個別省際問題等の改善措置状況に関する調査の勧告(依命通知)に伴う改善措置状況の概要

 

【調査の実施時期等】  
 1 実地調査時期 平成8年12月〜9年3月
 2 調査対象機関 科学技術庁、環境庁、文部省、厚生省、通商産業省、運輸省、労働省、建設省、自治省
【勧告年月日及び勧告先】 平成9年10月31日、科学技術庁等9省庁に対し勧告(依命通知)
【回 答 年 月 日】
科学技術庁  平成10年1月30日  環  境  庁  平成10年6月 8日
文  部  省  平成10年5月20日  厚  生  省  平成10年5月27日
通商産業省  平成10年5月14日  運  輸  省  平成10年5月18日
労  働  省  平成10年6月10日  建  設  省  平成10年6月 8日
自  治  省  平成10年5月18日    
【その後の改善措置状況
 の 回 答 年 月 日】
科学技術庁  平成12年3月 9日  環  境  庁  平成12年1月12日
文  部  省  平成12年3月 3日  厚  生  省  平成12年3月27日
通商産業省  平成12年2月24日  運  輸  省  平成12年1月28日
労  働  省  平成12年2月22日  建  設  省  平成12年3月 1日
自  治  省  平成12年2月 3日    

 

〔調査の背景事情〕
第三次行革審最終答申(平成5年10月27日): 個別省際問題等について、各省庁は、不断の見直しを推進し、必要な改善を図るべき。
(答申別紙で個別省際問題点等を指摘)
 上記最終答申を受け、「今後における行政改革の推進方策について」(平成6年2月15日閣議決定):縦割り行政の弊害を是正し、行政の一体性、総合性を確保する観点から、58事項にわたる個別省際問題等について所要の措置
 前回のフォローアップ調査(「縦割り行政の弊害是正等に関する調査」)結果(平成8年3月末現在)では、58のうち、22事項が未措置
 この調査は、上記の個別省際問題等のうち未措置のもの22事項について、改善措置状況を調査し、その着実な推進を図るために実施

主 な 勧 告 事 項
関係省庁が講じた改善措置状況
(勧 告)  
 関係省庁は、必要とされる措置が完結していない13事項について、着実に閣議決定に基づく措置を実施すること。

(説 明)
 22事項について平成8年4月以降の改善措置状況を調査した結果、平成9年9月末現在で次の13事項(関係9省庁)が未措置
→○  指摘事項ごとの措置状況については、次のとおり
(個別事項)  
1.

浮体構造物に係る建築基準法、船舶安全法、港湾法、消防法による規制の調整

(運輸省、建設省、自治省)

→○  平成9年度末に下記の趣旨を内容とする通達を運輸省、建設省及び自治省の関係3省から発出し、関係機関間での調整をルール化した。
   複数の規制が適用される浮体構造物に係る技術基準について、事案ごとに関係機関間で協議を行い、重複する事項については整合的な要件を設定し、相互に認め合う。
   定期検査等の結果を相互に利活用することにより、検査等の簡素化、効率化を図る。
2.

 自動車型式指定後求めているマイクロフィッシュの提出についての事業者負担軽減の観点からの検討

(運輸省)

→○  平成11年7月から、自動車型式指定申請書類をフロッピー等で電子媒体化することにより、マイクロフィッシュの提出を廃止。また、一層の事業者負担の軽減を図るため、申請届出等手続きの電子化について検討中であり、平成14年度から実施する予定
3.

 老人短期入所施設と身体障害者短期入所施設の受入れ可能な範囲での相互利用の実施

(厚生省)

→○  老人短期入所施設と身体障害者短期入所施設の相互利用については、平成5年11月からモデル事業を実施。平成12年度以降の取扱いについては、一定の条件の下で、身体障害者短期入所施設に高齢者を、また、老人短期入所施設や特別養護老人ホームに身体障害者の受入れを可能とすることとした。
4.

 社会福祉法人が経営する老人保健施設の職員への社会福祉施設職員等退職手当共済法の適用範囲拡大についての検討

(厚生省)

→○  社会福祉法人が経営する老人保健施設の職員を社会福祉施設職員等退職手当共済法の対象に加える改正法案を平成12年通常国会に提出
5.

 病院又は診療所で使用される放射性物質診療用器具に対する放射線障害防止法と医療法等の規制の調整

(科学技術庁、厚生省)

→○  現在、科学技術庁及び厚生省の両省庁間で、放射性同位元素の数量が3.7ギガベクレル以下の放射性物質診療用器具について、平成12年度中に、現行の規制と同等の安全性が医療法の規制によって確保されたものは放射線障害防止法の規制から除外することを検討中
6.

 看護婦等医療技術者の養成方法の弾力化等

(文部省、厚生省)

→○  理学療法士及び作業療法士については、平成10年度末に「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」を改正し、11年度から、教育課程における単位制の導入等を図るなど養成方法の弾力化等を実施
 また、臨床検査技師についても、平成12年3月7日に「臨床検査技師学校養成所指定規則」を改正し、12年度から実施予定
   診療放射線技師等についても、平成12年度以降、養成方法の弾力化等を順次検討し実施する予定
7.

 医療技術者の受験資格の見直しについての検討

(文部省、厚生省)

→○  上記の医療技術者の養成方法の見直し終了後に、医療技術者の受験資格の見直しについて検討を開始する予定
8.

 助産婦の性別制限の緩和についての検討

(厚生省)

→○  男子が助産業務を行うことについては、関係団体間の見解の相違もあり、引き続き、慎重に検討
9.

 健康関連資格であるスポーツプログラマー、健康運動指導士、ヘルスケア・トレーナーの可能な範囲での講習科目の相互乗り入れ

(文部省、厚生省、労働省)

→○  平成11年4月に、文部省、厚生省及び労働省の3省間で、講習科目の相互乗り入れが可能な講習免除時間数を確認。これを受けて、3省は、平成11年5月に関係団体からの申請に基づき3資格間の講習科目の相互乗り入れを承認
10.

 「児童・生徒の運動競技の基準」における学校教育活動としての対外運動競技の地域範囲等に関する規定の見直し

(文部省)

→○  廃止を含めた規定の見直しに向けて関係団体と協議中であり、協議がつき次第速やかに規定の見直しを行う予定
11.

 建築大工(技能検定)の資格を有する者への木造建築士受験資格の付与の検討

(労働省、建設省)

→○  建設省は、労働省から平成9年9月に報告を受けた調査結果を基に、建築大工技能検定の受験資格が付与されている職業能力開発施設(公共及び認定職業訓練校)について、二級・木造建築士の受験資格校としても認定が可能か否かを調査し、10年11月にその結果を都道府県に報告。
 都道府県は、その報告に基づき、平成11年度から、職業訓練課程が二級・木造建築士の受験資格基準を満たしているものについては、二級・木造建築士の受験資格校として認定
12.

 カーペットの防炎性能等に係る工業標準化法に基づく表示(JISマーク表示)を消防法に基づく指定表示とすることについての検討

(通商産業省、自治省)

→○  通商産業省は、平成7年1月にJISの難燃性に関する試験基準の改正、9年12月に難燃表記方法に係るJISの改正を実施。自治省は、この改正を受けて、平成10年3月30日に、カーペットについての防炎性能等に係るJISマーク表示を消防法に基づく指定表示とする措置を実施し、10年8月31日にはこの改正内容について日本装飾連合会等の関係団体に周知
13.

 カドミウム環境汚染要観察地域の指定解除手続等の明確化

(環境庁)

→○  カドミウム環境汚染地域住民の健康調査等の調査研究を、現在、推進中であり、今後、この調査結果及び国連食糧農業機関等の食糧中のカドミウム含有量の安全基準の見直し等の動向を見極めた上で、カドミウム環境汚染要観察地域の指定解除手続等の明確化について、所要の措置を講じる予定