あっせん日: | 平成10年9月9日 |
あっせん先: | 厚生省 |
○ | 総務庁行政監察局は、下記の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議(座長:茂串俊 元内閣法制局長官)に諮り、その意見を踏まえて、平成10年9月9日、厚生省に対し、改善を図るようあっせん。 |
○ | 行政相談の申出要旨は、「当大学医学部付属病院では、補助人工心臓等の高度医療に保険適用を認めてもらうため県に届出を行ったところ、診療科名(第一内科、第二外科)が受理要件とされている標榜診療科名(医療法に定める「循環器科」及び「心臓血管外科」)と異なることを理由に届出は受理されなかった。しかし、都道府県の中には、実質的に当該医療に必要な専門技術や診療体制があれば届出を受理しているところがあると聞いているので、全国的にこのような取扱いができるようにしてほしい。」というもの。 |
○ | 当庁のあっせん内容は、医療法に定める診療科名を標榜していない病院であっても、それぞれの高度医療に必要な専門技術や診療体制等が確保されていると認められるものについては、保険適用ができる措置を求めるもの。このことにより、高度医療の保険適用病院が増え、患者に対し医療サービスの確保等が図られることが期待される。 |
資 料 |
1 | 補助人工心臓等の高度医療を保険診療で行うための保険医療機関による都道府県知事への届出 保険医療機関が、補助人工心臓、人工内耳埋込術等以下3に掲げる14種類の高度医療を保険算定により行うためには、都道府県知事への施設基準に係る届出(注参照)を行う必要がある。なお、健康保険法(大正11年法律第70号)第44条第1項第1号に規定する特定承認保険医療機関として高度先進医療で当該療法の承認を都道府県知事から受けている保険医療機関は、届出を要しない。 (注)「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」(平成6年厚生省告示第54号)に基づく医科診療報酬点数表の中で、以下3に掲げる14種類の高度医療について、「別に厚生大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。」と注記されている。 |
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2 | 補助人工心臓等の高度医療を保険算定するための「厚生大臣の定める施設基準」 (平成6年厚生省告示第61号)[抜粋]
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3 | 都道府県知事への施設基準に係る届出によって保険算定できる高度医療(14種類)
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4 | 「厚生大臣の定める施設基準に係る届出に関する取扱いについて」(平成8年3月8日付け保険発第23号厚生省保険局医療課長通知)の一部改正(平成10年3月16日付け保険発第30号厚生省保険局医療課長通知) 標記通知の受理要領の中で、医療法に定める診療科名(循環器科、心臓血管外科)の標榜が受理要件となっている高度医療は、次のとおりである。
[参考例:補助人工心臓の施設基準の場合]
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5 | 施設基準の届出に関する当庁の調査結果(平成9年12月〜10年3月)
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