通知日: | 平成12年6月1日 |
局長通知先: | 法務省、大蔵省、厚生省 |
実施時期: | 平成10年8月〜12年5月 |
調査の背景事情等 |
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地方入国管理局、税関、検疫所等(CIQ機関)は、国際チャーター便の運航に伴い、各法律に基づき携帯品等の検査、出入国者の審査・確認、検疫等のCIQ業務を実施 | ||
法令により指定する空港(指定空港)では、CIQ機関の職員により業務を実施 | |||
非指定空港では、CIQ機関による事前の許可等がなされた場合に、臨時的にCIQ機関の職員により業務を実施 | |||
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国際化の進展に伴い、地方公共団体が管理する第2種、第3種の地方空港においても国際チャーター便が運航されているが、非指定空港では、CIQ業務の実施の関係もあり、休日等(土・日、祝祭日)においては運航がほとんど行えない実情にある。 | ||
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この調査は、非指定空港における国際チャーター便の運航状況及びCIQ機関の業務の実施状況を調査(調査対象空港:山形、庄内、秋田、大館能代) | ||
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調査対象機関:法務省、大蔵省、厚生省、農林水産省、2県(秋田県、山形県)、旅行業者等 | ||
調査結果 |
1. | CIQ機関の国際チャーター便への対応 | |||
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平 日:基本的に対応 | |||
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休日等:ほとんど対応を行わず (理由:平日の業務に支障が生ずる等) | |||
2. | 平成10年の国際チャーター便の運航 107便(片道ベース)、うち休日等の運航は6便 | |||
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4空港でCIQ業務実施1便のみ(大館能代空港の開港記念行事として運航) | |||
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他の指定空港でCIQ業務実施5便 → 着陸料等の経費や時間を余分に要する。 | |||
3. | 旅行業者等は、各県の連絡協議会(CIQ機関、空港管理者、航空会社、旅行業者で構成)で、再三休日等の運航を要望 | |||
→ CIQ機関は対応できない旨回答 → 事実上運航を断念 | ||||
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非指定空港での国際チャーター便の運航を平日のみに限定して許可等を行うことは、国際化に向けての海外旅行等の需要面に必ずしも対応していない。 | |||
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CIQ機関においては、年間を通じて業務の繁閑の時期があり、休日等に対応可能な時期をあらかじめ検討し、平日と休日等との振替勤務等の弾力的措置を講ずれば、休日等の部分的運航については対応可能 | |||
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