業務名 |
契約の実施状況 |
調査結果 |
施工管理業務 |
首都公団は、平成9年度に、建設工事の請負業者から提出された施工計画書等の書類審査、工事現場における立会い、施工検査、材料検査、工程管理等の補助に係る施工管理業務の委託について、競争入札を導入したが、高速道路の改築工事、緊急環境対策工事及び施設工事の現場における施工管理業務については、既設構造物に対する十分な知識、工事の緊急性、施設に対する総合的な技術力等を必要とすることを理由として、財団法人首都高速道路技術センターに随意契約により委託している。 |
高速道路の改築工事の現場における施工管理業務については、民間の建設コンサルタントにおいて施行可能であり、また、阪神公団では競争入札により委託している。
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巡視点検業務 |
両公団は、取得した事業用不動産の巡視点検業務について、住民の苦情又は問い合わせに対応するためには、両公団の事業内容及び管理地の地域事情について精通しており、両公団と同等の信用が必要であることを理由として、首都公団は財団法人首都高速道路補償センターに、阪神公団は財団法人阪神高速道路協会及び財団法人阪神高速道路利用協会に随意契約により委託している。
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巡視点検業務のうち、事業用不動産の除草、清掃、保全柵の設置等の業務については、定型的な保全管理業務であり、民間企業において施行可能である。
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駐車場管理業務 |
1. |
首都公団は、管内5か所の駐車場の料金収納、場内整理等の現場管理業務について、首都高速道路と一体となった特殊な駐車場であり、当該業務に係る十分な知識が必要であること、多額の公金の的確な収受及び適切な管理が必要であること等を理由として、特定の民間企業に随意契約により委託している。 |
2. |
阪神公団は、パーキングエリア内の駐車場管理業務について、利用者の利便に資するものであることを理由として、財団法人阪神高速道路協会及び財団法人阪神高速道路利用協会に随意契約により委託している。 |
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1. |
駐車場の管理業務については、その内容が料金収納、場内整理等であり、他の駐車場業者等においても施行可能である。 |
2. |
パーキンングエリア内の駐車場管理業務については、その内容が駐車場に出入りする車の誘導、施設の損傷を発見したときの報告、利用者の案内、施設の警備等の事務的かつ定型的なものであり、民間企業において施行可能である。 |
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広報業務 |
阪神公団は、工事の実施期間、工事内容等を周知する工事広報業務について、きめ細かな広報を行うための企画立案が必要であること、地方公共団体、都道府県公安委員会等の関係機関との調整、協議の進捗状況をみながら作業を進めていく必要があることを理由として、社団法人阪神有料道路サービス協会に随意契約により委託している。
また、阪神公団は、パーキングエリア等の施設を紹介するパンフレットの作成の広報業務について、阪神公団に係る種々の広報業務の活動実績、信頼性等があることを理由として、社団法人阪神有料道路サービス協会に随意契約により委託している。 |
工事広報業務のうち、企画立案を除く、チラシ及びポスターの作成、ラジオCMの製作及び放送等の業務については、広告業者等民間企業において施行可能であり、また、首都公団はこれらの業務のすべてを民間企業に委託している。
また、パンフレットの作成についても、企画立案を除く、デザインの検討、写真撮影、印刷等の業務は民間企業において施行可能である。 |
建物清掃業務 |
阪神公団は、阪神公団の管理所の清掃業務について、当該管理所を使用している料金収受業務の受託者が清掃業者でもあり、防犯上の観点からも当該受託者に随意契約により請け負わせている。 |
清掃業務については、その内容が庁舎建物内の床の除塵、カーペット洗浄等であり、他の清掃業者においても施行可能である。 |
測量及び測定業務 |
阪神公団は、高速道路の測量業務の委託について、そのほとんどを競争入札としているが、他の事業者との調整、地域住民への協力要請が必要な一部の契約については、財団法人阪神高速道路補償センターに随意契約により委託している。
また、工事に係る振動、騒音の測定業務の委託についても、そのほとんどを競争入札としているが、一部の契約については、環境対策上業務を迅速に執行する必要があることを理由として、測定対象路線を熟知している民間企業に随意契約により請け負わせている。 |
測量業務のうち、現地実測、図面作成等の業務については、測量コンサルタントにおいて施行可能である。
また、振動、騒音の測定業務については、業務の迅速な執行は他の環境計測コンサルタントにおいても可能であると考えられる。 |