主な勧告事項 |
関係府省が講じた改善措置状況 |
1 |
申請書等の記載事項及び添付書類の見直し
(1) |
申請書等の記載事項として、法律、政令、省令、告示又は通達に定めのない事項が記載された申請書等をそのまま受理しているものや、法令等に定めはあるが審査に必要でない事項についてまで記載を求めているもの |
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「回答」時に確認した改善措置状況 |
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「その後の回答」時に確認した改善措置状況 |
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有線電気通信設備の設置届出(有線電気通信法)
総務省は、有線電気通信設備の設置届出について、有線電気通信設備として届け出る必要があるものについてのみ記載して届出ができるよう簡素化を図る必要がある。 |
(制度の概要)
有線電気通信設備を設置しようとする者は、工事開始の2週間前までに総務大臣に届け出なければならないこととされている。
(説明)
パソコン等一般的な事務機器についても光ファイバーケーブルという有線に接続している場合は、届出の対象であるとして、機器の種類や台数等の記載を求めているが、パソコン等一般的事務機器については、有線電気通信設備とは言い難く、事業者の負担となっている実態がみられた。
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勧告の趣旨を踏まえ、現在、別途検討を進めている申請・届出等のオンライン化作業に併せて、届出様式の記載事項の簡素化を内容とする有線電気通信法施行規則の改正を実施することとしている(平成15年3月末までに措置予定)。
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⇒ |
平成15年3月24日に有線電気通信法施行規則を改正し、電気事業者、鉄道事業者、警察機関等有線電気通信設備に関する十分な技術的知識を有している者が設備の共同設置等を行う場合については、当該設備の技術基準適合性の審査に係る届出様式の記載事項を簡素化した。 |
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(2) |
添付書類について、法令等に定めのない書類の提出を求めているものや、法令等に定めはあるが、審査に必要不可欠とはいえない書類や不必要な事項の記載を求めているもの |
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一括有期事業に係る年度更新手続(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)
厚生労働省は、一括有期事業に係る年度更新手続の際、法令等に規定のない添付書類については提出を求めないよう労働局等出先機関を指導する必要がある。また、事業者及び行政機関の双方において有効に活用されている添付書類であって、法令等に根拠のないものについては、その提出の根拠を明確にするよう検討する必要がある。 |
(制度の概要)
一括有期事業の事業主は労働保険料の額等について、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に規定された「労働保険概算・確定保険料申告書」により、所轄の都道府県労働局長に提出し、労働保険料を納付することとされている。また、併せて「一括有期事業報告書」を所轄の都道府県労働局に提出しなければならないとされている。
(説明)
「一括有期事業総括表」及び「繰越工事明細書」の法令等に定めのない書類の提出を求めているものがみられた。
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労働保険確定保険料申告書の添付書類として、法令等に定めのない一括有期事業総括表及び繰越工事明細書の提出を求めていることについては、当該書類の都道府県労働局における活用実態等を調査し、その結果を平成14年10月末までに取りまとめたところであり、必要なものについては提出を求める根拠を法令等で明確に定め、不要なものについては提出を求めないこととするよう、15年3月末までに結論を出し、所要の措置を講じることとしている。
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労働保険確定保険料申告書の添付書類として、法令等に定めのない一括有期事業総括表及び繰越工事明細書の提出を求めていることについては、当該書類の都道府県労働局における活用実態等の調査を行ったところである。
その調査結果に基づく対応状況は、以下のとおりである。
1) |
一括有期事業総括表
当該添付書類については、申告された確定保険料の内訳を正確に把握する必要があるため、通達(平成15年6月30日付け基徴発第0630001号労働基準局労働保険徴収課長通達)に定め、都道府県労働局にその取扱いを周知した。 |
2) |
繰越工事明細書
当該添付書類については、法令等に定めて存続させる必要性が乏しいため、事務連絡により、都道府県労働局に当該添付書類の提出を求めないこととするよう周知した。 |
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建設業の許可申請(建設業法)
国土交通省は、建設業の許可申請において、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)に定められていない添付書類の提出を求めないこととするよう検討する必要がある。 |
(制度の概要)
建設業の許可を受けようとする場合には、商号又は名称、営業所の名称及び所在地等を記載した許可申請書及び添付書類を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならず、国土交通大臣又は都道府県知事は、当該申請内容が許可基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならないとされている。
(説明)
2県において、建設業許可申請書に法令等に定めのない申請者の健康保険証の写、印鑑証明書等の書類を添付させている状況がみられた。
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国土交通大臣許可に係る建設業許可のオンライン申請の実施時期に合わせて、申請者の負担軽減の観点を含め、平成15年度中に申請書類についての見直しを行う予定である。また、都道府県に対しては、「建設業許可申請書等の添付書類のあり方について」(平成15年2月19日付け事務連絡)により、勧告の趣旨を踏まえた事務が行われるよう要請した。
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⇒ |
従来、国土交通大臣に対する建設業の許可申請時には、通知に基づきいわゆる「営業所調査」を同時に行っており、指摘のあった書類は当該調査に係る書類として提出させていたところであるが、平成15年度をもって当該調査を廃止したところである。 |
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(3) |
変更申請において、申請書等に変更に関係しない事項について記載を求めていたり、法令等に定めのない事項を記載した申請書等をそのまま受理等しているものや、添付書類として変更事項に関係しない書類の提出を求めているもの |
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土地の占用等許可に係る許可事項の変更・更新許可申請(河川法)
国土交通省は、土地の占用等許可に係る許可事項の変更・更新許可の申請書に、変更前のものまで記載を求めることのないよう、オンライン化を進める過程において、その様式を見直す必要がある。 |
(制度の概要)
河川区域内の土地を占用しようとする者又は河川区域内の土地において工作物を新築等しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければならないとされている。許可申請に際しては、河川法施行規則において申請書の様式と必要な図書、提出部数等がそれぞれ定められている。
(説明)
河川区域内の土地の占用許可の申請書については、施行規則で定めている様式の中で「許可を受けた事項の変更の許可の申請に当たっては、変更しない事項についても記載し、かつ、変更する事項については、変更前のものを赤色で併記すること。」と記載され、変更前のものまで記載を求めるなど申請者にとって不合理な負担となっている。
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土地の占用等許可に係る許可事項の変更・更新許可申請における変更する事項についての変更前のものの赤色併記については、平成15年度に予定されている本手続のオンライン化を進める過程において、提出書類の記載方法等について見直しを図ることとしており、現在その作業をしているところである。
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⇒ |
本手続のオンライン化については、平成15年度末に完成したところであり、現在運用を開始している。オンライン化に当たり、土地の占用等許可に係る許可事項の変更・更新許可申請における変更する事項についての変更前のものの赤色併記については、不要としたところである。また、変更しない事項についても、同様に入力不要とした。 |
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(4) |
類似の申請書等では、記名押印又は署名のいずれかでよいこととされているが、申請書等に記名押印を求めていたり、不要な押印があるものをそのまま受理等しているものや、本省庁では記名押印は不要であるとしているが、当該事務を行う行政庁では記名押印を求めているもの。 |
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健康保険、厚生年金保険に係る各種届出(被保険者資格取得届等)(健康保険法及び厚生年金保険法)
厚生労働省は、健康保険、厚生年金保険に係る被保険者資格取得届等の各種届出においては、労働保険関係の届出と同じように署名による届出を認める必要がある。 |
(制度の概要)
健康保険及び厚生年金保険については、事業主は、健康保険法及び厚生年金法の規定に基づき、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額に関する事項を社会保険庁に届け出なければならないとされており、これらの届出様式は健康保険法施行規則又は厚生年金保険法施行規則に定められている。また、これらの届出様式は健康保険及び厚生年金保険の共通の様式となっており、健康保険及び厚生年金保険関係の届出を同時に行う時には、同一の届出様式に併記して行うものとされている。
(説明)
事業主が行う社会保険等の事務手続のうち、労働保険関係の届出については、いずれも事業主の記名・押印又は自署による署名のいずれかにより記載することとされている。しかし、健康保険法及び厚生年金保険法に基づく各種届出については、押印が義務付けられているため、それぞれに事業主の押印をして届出なければならず、事務的負担を強いている状況がみられた。
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事業主が行う健康保険、厚生年金保険に係る届出(被保険者資格取得届等)について、署名による届出を認めることとして、電子申請の実施のための事務処理全般の見直しに併せ、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)、厚生年金保険法施行規則(昭和29年法律第115号)の改正及びこれに伴う「政府管掌健康保険、船員保険、厚生年金保険及び国民年金における届書等に係る押印の取扱いについて」(平成10年12月21日付け庁保険発第15号社会保険庁運営部企画・年金管理課長等通知)の改正を検討しているところである(平成15年度改正予定)。
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⇒ |
署名による届出の見直しに係る検討については、社会保険庁運営部が中心となり、年金局、保険局及び社会保険業務センターと改正の範囲、影響の精査、周知方法等について調整を行った結果、平成16年9月17日に、健康保険法施行規則等の一部改正省令を公布、施行し、事業主の記名押印について署名(自筆)でも可とした。 |
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(5) |
申請書等の様式が、i )当該事務を行う行政庁の間で区々となっているもの、ii )A判ではなくB判の規格となっているもの、iii )ワンライティングによる複写式となっているため、パソコン等の機器による入力・作成が困難となっているもの |
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国有林野の貸付申請(国有林野の管理経営に関する法律)
農林水産省は、森林管理局(分局)単位で個別に定められている申請書の様式を見直し、様式の統一を図る必要がある。 |
(制度の概要)
国有林野を借受、又は使用しようとする者は、国有林野の管理経営に関する法律施行規則により、申請者の氏名又は名称及び住所、借受又は使用しようとする国有林野の所在及び面積、借受又は使用の目的及び期間等を記載した申請書に、当該国有林野の位置図及び実測図を添えて、森林管理署長に提出しなければならないとされている。
(説明)
国有林野の貸付申請については、法令等で統一的に定められた申請書の様式はなく、各森林管理局(分局)の事務取扱要領等において個別に定められており、各森林管理局(分局)で様式が区々となっていることから、事業者は管内の森林管理署にそれぞれ申請を行う場合、それぞれの申請書を用いて行わなければならず、事務的負担となっている。
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国有林野の貸付け又は使用申請については、「貸付け、分収造林、共有林野等の取扱いについて」を改正し、統一した申請書様式を規定する予定である。
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「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)を平成15年5月9日付けで改正(通達名も「国有林野の貸付け等の取扱いについて」に改正。以下同じ。)を行い、申請書様式の統一を図った。 |
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建設業の許可申請(建設業法)
国土交通省は、申請書類の様式について早急にA判化を図る必要がある。 |
(制度の概要)
建設業を営もうとする者は、建設業法の規定により、建設工事の種類、建設業の業種及び特定建設業、一般建設業の区分ごとに許可を受けなければならない。
(説明)
政府は、平成4年11月の各省庁事務連絡会議の申合せに基づき平成5年4月から行政文書のA判化を推進している。しかし、建設業許可申請書及びその添付書類の様式については、建設業法施行規則により、いずれもB5判又はB4判の用紙を使用するものとなっている。
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国土交通大臣許可に係る建設業許可のオンライン申請の実施時期に併せて、平成15年度中に申請書類の様式のA判化を行う予定である。
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平成16年4月9日に公布、施行された建設業法施行規則の一部を改正する省令(国土交通省令第56号)により、申請書類の様式についてすべてB判からA判へと改正を行った。
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(6) |
法人の代表者等役員について欠格条項に該当しない旨の官公署の証明書類として、戸籍謄(抄)本又は本籍地の市区町村長が発行する身分証明書及び東京法務局が発行する成年後見登記事項証明書の二種類の証明書類を求めているもの。 |
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法人の代表者等役員について欠格条項に該当しない旨の官公署の証明書類として、戸籍謄(抄)本又は市区町村長が発行する身分証明書及び東京法務局が発行する成年後見登記事項証明書を求めているものについては、法令等の執行上支障のない範囲において簡便な方法を導入することについて検討すること(金融庁、財務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省) |
(成年被後見人等に係る欠格条項に該当しないことの確認のため、複数の証明書等を求めているもの)
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金融庁(13事項) |
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財務省(1事項) |
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農林水産省(2事項) |
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経済産業省(4事項) |
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国土交通省(3事項) |
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(金融庁)
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商品投資販売業の不許可事由、不動産特定共同事業法人の役員・使用人の欠格事由等に係る証明書類に関し、商業登記簿謄(抄)本のみにより確認することとした場合又は欠格条項すべてに該当しない旨の誓約書のみにより確認することとした場合について検討を行ったものの、現状では、法令等の執行上支障のない範囲であるとは言い難く、その導入は難しいものと判断している。しかしながら、申請者の負担軽減のため、今後の申請手続のオンライン化の実施において、制度所管官庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について検討することとしている。
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⇒ |
制度所管官庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について引き続き検討する。なお、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書が電子的に発行された場合には、電子申請における許可申請について、必要な添付資料である当該証明書を電子的に付することが可能である。
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(財務省)
→ |
通関業は、他人の依頼により、輸出入申告等の通関手続などをその依頼者に代わって代理又は代行するものであり、通関業者の行為は依頼者の責任にも帰属することから、通関業務の依頼者の保護、適正な通関手続の確保等のためには、通関業の許可に際して、その許可基準に基づく審査とともに、申請者が通関業を営むに適切な者であることの確認が重要である。現状では、制度上、市区町村長が発行する身分証明書及び東京法務局が発行する成年後見登記事項証明書がその確認に当たり必要とされていることから、当面現行の取扱いを続けることとし、引き続き法令等の執行上支障のない範囲において簡便な方法の導入について検討することとしている。
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⇒ |
引き続き法令等の執行上支障のない範囲における簡便な方法の導入について検討を行ったが、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことの確認に際しては、法令上、官公署の証明書等が必要であることから、引き続き、市区町村長が発行する身分証明書及び東京法務局が発行する証明書による現行の取扱いを続けることとしている。
なお、東京法務局が発行する証明書については、電子的な発行が可能となっており、申請者が当該証明書を用いて許可申請を行う場合に、当該証明書の電子的な添付が可能であるかどうかについて検討しているところであるが、現在のところ、当該証明書の有効性の検証がシステム上可能となっていないため、今後、電子政府構築計画の中で、引き続き、簡便な方法の導入について検討することとしている。
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(農林水産省)
→ |
勧告の対象となった商品投資に係る事業の規制に関する法律(以下「商品ファンド法」という。)における審査においては、公的な証明書による審査を基本としており、確実に確認を行うこととしている。しかし、申請者にとっては、公的な証明書の提出にあたり、役員数が多いなどの場合には、相応の負担を求められている状況であるため、勧告を踏まえ、簡便な方法の導入を次のとおり検討した。
1) |
商業登記簿謄(抄)本のみにより確認することとした場合 |
2) |
欠格条項すべてに該当しない旨の誓約書のみにより確認することとした場合 |
検討の結果、現状では「簡便な方法の導入」は難しいものと思料するが、しかしながら、申請者の負担軽減のため、今後の申請手続きのオンライン化の実施において、制度所管庁による成年後見登録事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について検討する。
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⇒ |
制度所管官庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について引き続き検討する。
なお、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書が電子的に発行された場合には、電子申請における許可申請について、必要な添付資料である当該証明書を電子的に付することが可能である。
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(経済産業省)
→ |
商品投資販売業及び商品投資顧問業の不許可事由等に係る証明書類に関し、商業登記簿謄(抄)本のみにより確認することとした場合又は欠格条項すべてに該当しない旨の誓約書のみにより確認することとした場合について検討を行ったものの、現状では、法令等の執行上支障のない範囲であるとは言い難く、その導入は難しいものと判断している。しかしながら、申請者の負担軽減のため、今後の申請手続のオンライン化の実施において、制度所管庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について検討することとしている。
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⇒ |
成年後見登記事項証明等の手続が電子化され、各省庁間でこれらの情報が取得できる体制が整った場合においては、申請者の負担を軽減するため、これらの添付書類の簡素化について検討することとしているが、現状においては、その体制が整っておらず、検討する状況にないと考えている。今後、その体制が構築される可能性が生じた場合に、法令等の執行上支障のない範囲において簡便な方法を導入することについて検討することとしている。なお、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書が電子的に発行された場合には、電子申請における許可申請について、必要な添付資料である当該証明書を電子的に付することが可能である。
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(国土交通省)
→ |
成年被後見人等に該当しない旨の証明方法の見直し、提出を求める公的な証明書の見直し等について検討を行ったが、現状では「法令等の執行上支障のない範囲において簡便な方法を導入すること」は困難である。しかしながら、申請者の負担軽減のため、今後の申請手続のオンライン化の実施において、制度所管庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について検討する。
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⇒ |
不動産特定共同事業法人の役員・使用人の欠格事由、宅地建物取引業者の免許の欠格事由等に係る証明書類に関し、制度所管庁による成年後見登記事項証明等の電子化の状況を踏まえ、添付書類の簡素化について引き続き検討する。なお、成年被後見人又は被保佐人として登記されていないことの証明書が電子的に発行された場合には、電子申請における許可申請について、必要な添付書類である当該証明書を電子的に付することが可能である。
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2 |
申請書等及び添付書類の提出方法等の見直し
(1) |
更新又は継続の申請時に位置図、実測図等や提出済み関係書類の写しの提出を求めているもの |
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国有林野の継続貸付申請(国有林野の管理経営に関する法律)
農林水産省は、森林管理局等が国有林野の継続貸付申請の際に求めている位置図、実測図等の添付書類については、必要な場合を除き提出を求めないよう森林管理局等を指導する必要がある。 |
(制度の概要)
国有林野の貸付け又は使用の期間は、通達により、他に定めのある場合を除き、無償の場合は5年以内、有償の場合には3年以内とされている。国有林野の貸付申請に係る添付書類については、国有林野の管理経営に関する法律施行規則並びに林野庁長官通達で定められているほか、森林管理局において個別に管理規則で定めることとされている。
(説明)
国有林野の継続貸付申請に係る添付書類については、「国有林野の管理処分の事務運営について」(林野庁長官通達)により、「国有林野を継続して貸し付け、又は使用させる場合においては、特に必要がある場合を除き、添付書類の提出を要しない。」とされている。国有林野の継続貸付申請に係る添付書類について調査した結果、位置図や実測図など省略が可能と思われる書類を求めているものがみられた。
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→ |
国有林野の貸付け又は使用について、契約内容を変更して継続申請を行う場合、新規申請時に提出した添付書類と同一のものは提出させないよう、森林管理局(分局)事業担当課長等会議の場において指導した。また、林野庁長官通達「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」の改正に併せて文書で指導することとしている。
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⇒ |
国有林野の継続貸付申請の際の添付書類については、「国有林野の管理処分の事務運営について」(昭和42年4月18日付け42林野政第738号)記の第7の1の(3)の規定より、特に必要がある場合を除き、添付書類の提出を要しないとしているところであり、このことについて、「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)を平成15年5月9日付けの申請書様式の統一化等の改正に併せて文書で指導を行った。
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(2) |
同一人が行う一連の申請手続において、記載事項が重複したり、添付書類として同じものを求めているものや、事業所の所在地を管轄する行政庁ごとに同一内容の届出、報告を求めているもの。 |
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預金管理状況報告(労働基準法)
厚生労働省は、預金管理状況報告について、本社で一括して預金の管理運用がなされ、本社と各事業場の管轄の労働基準監督署への報告内容が企業全体の預金の状況を記載した同一のものであれば、本社を管轄している労働基準監督署に一括して報告を行い、各事業場は管轄の労働基準監督署に当該報告を本社が行った旨の報告で足りることとする等簡素化について検討する必要がある。 |
(制度の概要)
労働基準法の規定により、使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないとされているが、例外として、事業場の労働組合又は労働者の過半数を代表する者との協定を行い、これを管轄の労働基準監督署長に届け出た場合には、労働者の貯蓄金を管理することができるとされている。労働基準法施行規則の規定により、当該協定に基づき労働者の預金を管理する事業者は毎年、当該事業場を管轄する労働基準監督署に所定の様式により報告しなければならないとされている。
(説明)
預金管理状況報告は、預金管理を行う事業場ごとに、管轄する労働基準監督署に提出することとされているが、社内預金の管理は、支社等の事業場単位ではなく、本社で一括して管理運用されている場合が多いため、労働基準局長通達において、一定の要件を満たした場合には、各事業場単位の状況ではなく、当該事業場が属する企業全体の預金管理の状況を報告しても差し支えないこととしつつ、この場合においても、本社及び支社等は、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長に対して報告を行わなければならないものとしている。このため、事業者の中には、数多くの労働基準監督署に対し、同一内容の報告を行わなければならず、事務の負担となっている状況がみられた。
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→ |
預金管理状況報告については、本社で一括して預金の運用がなされ、本社と各事業場の管轄の労働基準監督署への報告内容が企業全体の預金の状況を記載した同一のものであれば、本社を管轄している労働基準監督署に一括して報告を行い、各事業場は管轄の労働基準監督署に当該報告を本社が行った旨の報告で足りることとする等その簡素化の具体的な手法について、省内の労働基準行政情報システム化検討委員会において技術的な検討を進めているところである。
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⇒ |
預金管理状況報告については、「労働基準行政情報システム」に入力する様式により提出を求めているが、当該システムはレガシーシステムに該当することから、本社による一括報告に対応するには厚生労働省の所有するレガシーシステム全体の見直しの中で改修を行っていく必要がある。現在、労働基準行政情報システム化検討委員会等において行っているレガシーシステム全体の見直しの中で、当該報告の必要性と合わせ、報告様式の変更、当該システムの改修等について検討しているところである。
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(3) |
同一人が行う同種の申請・届出等において、相互の活用が可能であるにもかかわらず、法令等ごとに同種の申請書等の書類の提出を求めているもの。 |
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役員等の変更届出(銀行法、信用金庫法、証券取引法及び金融先物取引法)
金融庁は、銀行等における兼業事業の役員等の変更届について、金融庁長官又は財務局長への届出の一元化した提出等による手続の簡素化を図る必要がある。 |
(制度の概要)
銀行又は信用金庫は、銀行法又は信用金庫法以外の法令、金融先物取引法等に基づく事業を併せて行っている場合が多く、法人の役員が交代した場合には、ほぼ同一内容の役員変更届出を同じ財務局であっても、各制度を所管する係ごとに提出しなければならない。
(説明)
銀行又は信用金庫の役員が交代した場合には、事業の区分に応じて、それぞれ役員変更の届出を金融庁長官に行わなければならない。しかし、銀行等の金融機関は、金融自由化の中で銀行業務以外にも証券取引業等に基づく、他の事業を併せて行っている場合が多くなっている。調査した事業者の中には、同じ財務局に提出するのに各法令ごとに提出を求めている同じ内容の役員変更届については、事務的に負担となっているとして一括化する等手続の簡素化を要望しているものがある。 |
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申請者の負担軽減のため、平成14年度中に予定している申請・届出等手続のオンライン化の実施を受けて、汎用化した様式等による手続の簡素化について、平成15年度中に結論を得るべく検討することとしている。
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⇒ |
勧告の趣旨を踏まえ、手続の簡素化の観点から、届出様式を統一した場合について、検討を行ったが、役員等の変更届出は、各業法ごとに、届出が必要な役員等の範囲、届出事項、必要な添付書類並びに提出期限が異なっていることから、仮に届出様式を統一した場合であっても、省略が可能な範囲は一部分であり、合理化の効果は限定的であると考えられる。
また、汎用化した様式を用いることにより、届出の範囲外の届出事項及び添付書類が必要となることから、かえって手続事務が煩雑になると考えられる。
以上の理由から、汎用化した様式等による対応は困難であるとの結論に至った。
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障害者雇用状況報告(障害者の雇用の促進等に関する法律)
厚生労働省は、常用労働者数が100人以上の規模の事業所ごとに求めている障害者雇用状況報告廃止を検討する必要がある。 |
(制度の概要)
常時56人以上の労働者を雇用する事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定に基づき、毎年、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならないとされており、当該報告は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定により、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して報告するものとする。また、主たる事業所以外の事業所で、常用労働者数が100人以上の規模の事業所については、障害者職業紹介業務取扱要領において、当該事業所における障害者の雇用状況を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に報告することとされている。
(説明)
事業者における障害者の雇用状況の報告の実施状況を調査した結果、次のとおり、法令等の規定に基づく事業者単位の障害者雇用状況報告に加え、事業所単位でも障害者の雇用の状況の報告を行わなければならず、事務が繁雑になっている例がみられた。 |
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→ |
常用労働者が100人以上の規模の事業所に対し、通達により求めている「障害者雇用状況報告(事業所用)」については、申請者の負担の軽減を図るため、平成15年度に予定されている障害者雇用状況に係る申請・届出等の電子化に併せ、廃止する方向で検討している。
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⇒ |
「障害者雇用状況報告(事業者用)」については、障害者雇用状況に係る申請・届出等の電子化に併せ、平成16年度から廃止している。
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(4) |
申請書等の提出部数等について、法令等に定める部数を超え又は審査に必要な部数を超える部数の提出を求めているものや、提出部数が行政庁間で区々となっているもの |
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預金関係報告(法第24条に基づく報告)(銀行法)
金融庁は、銀行に提出を求める業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出部数については通達等で明確にする必要がある。 |
(制度の概要)
銀行法の規定に基づき、金融庁長官は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、銀行に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができるとされている。しかし、法令等において、その提出部数等に関する規定はない。
(説明)
金融庁は、銀行の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出部数等について、通達等規定を示して各財務局を指導していない。 |
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各財務局等に対し、「金融機関からの提出資料に係る提出部数について」(平成14年11月1日付け事務連絡)を発出し、銀行から法令に基づき報告書類の提出を求める場合は、提出部数を必要最小部数とするよう指導した。
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各財務局では、当庁からの事務連絡を受け、必要最少部数での提出受理について局内での周知・徹底を図っている。なお、平成15年における事務連絡の遵守状況を16年4月に再度確認したところ、各局とも事務連絡に基づき適切に対応していることを改めて確認した。 |
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業務報告(信用金庫法)
金融庁は、財務局における業務報告書及び連結業務報告書の利用状況を把握し、財務局への同報告書の提出部数については必要最小部数にするよう財務局を指導する必要がある。 |
(制度の概要)
信用金庫法において準用する銀行法の規定により、信用金庫は、営業年度ごとに、業務報告書及び連結業務報告書を作成し、管轄する財務局に提出しなければならないとされている。
(説明)
業務報告書及び連結業務報告書の提出部数については、法令等に定めはないが、従来から、財務局分と金融庁報告分の2部又は3部を求めているが、調査した財務局では利用は1部にとどまっている。 |
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各財務局等に対し、「金融機関からの提出資料に係る提出部数について」(平成14年11月1日付け事務連絡)を発出し、信用金庫から法令に基づき報告書類の提出を求める場合は、提出部数を必要最小部数とするよう指導した。なお、本手続は平成15年度オンライン化を予定している。
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各財務局では、当庁からの事務連絡を受け、必要最少部数での提出受理について局内での周知・徹底を図っている。平成15年における事務連絡の遵守状況を16年4月に再度確認したところ、各局とも事務連絡に基づき適切に対応していることを改めて確認した。
なお、本手続については、平成15年度中にオンライン化を実施している。
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国有林野の貸付申請(国有林野の管理経営に関する法律)
農林水産省は、貸付申請書類の提出部数が必要最小限となるよう統一する必要がある。 |
(制度の概要)
国有林野の貸付申請書類の提出部数については、法令等に定めはなく、各森林管理局の事務取扱要領等の中で個別に規定されている。
(説明)
国有林野貸付については、「森林管理局の分局に関する訓令」により、分局管内の国有林野貸付関係業務に係る総括は分局長が行うとされており、また、国有林野事務取扱要領において、申請書類の提出部数を分局ごとに独自に設定している。 |
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国有林野の貸付け又は使用の申請書類については、林野庁長官通達「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」を改正し、提出部数を原則として1部に統一する予定である(平成15年3月末までに措置予定)。
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「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)を平成15年5月9日付けで改正を行い、申請書の提出部数を原則1部に統一化を図った。
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(5) |
申請又は許可書等の交付について、郵送で行えるにもかかわらず、郵送による受付又は交付を認めず、行政庁への出頭を求めているものや、郵送による交付が可能である旨の周知が不十分なため、申請者が出頭して交付を受けているもの |
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契約約款の変更認可申請(電気通信事業法)
総務省は、契約約款の変更認可申請に基づく許可証について、郵送による交付を行う必要がある。 |
(制度の概要)
第一種電気通信事業者は、電気通信事業法の規定により、電気通信役務に関する提供条件についての契約約款を定め、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならないとされている。また、郵政省職務規程により、契約約款の認可及び変更認可に係る総務大臣の権限のうち、軽微な事項等については、総合通信局長及び沖縄総合通信事務所長に委任されている。
(説明)
契約約款の変更認可申請に基づく認可証の交付状況について調査したところ、認可証を郵送している東海総合通信局では認可証を郵送しているが、総務省本省では認可証の交付を行う旨の連絡を行うだけにとどまっているため、事業者は出頭して交付を受けている状況がみられた。 |
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認可証の交付については、郵送による方法も認めており、現在、認可証の受取を出頭により行うかどうかについては事業者の判断に委ねているが、今後の認可証交付の際、郵送による方法も可能である旨、事業者に伝えることとする。
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契約約款の変更認可申請は、NTT東日本及び西日本のみに課されており、両社に対しては、前回回答の当日(平成15年3月11日)に口頭で郵送による交付が可能である旨、伝えている。なお、平成16年4月1日の改正電気通信事業法施行後は、契約約款の認可制度は廃止された。
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医薬品等の製造(輸入販売)業の変更届出(薬事法)
厚生労働省は、医薬品等の製造(輸入販売)業に係る変更届出については、都道府県等への出頭を要しない方法を講じる必要がある。 |
(制度の概要)
薬事法の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ業として、医薬品等を輸入してはならないとされている。当該許可は厚生労働大臣が営業所ごとに与えることとされており、輸入品目を変更又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならないとされている。なお、厚生労働大臣権限に係るこれらの許可申請及び届出は営業所の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならないとされている。
(説明)
東京都では、事業者が医薬品等輸入販売業の許可申請、許可事項の変更の届出を行う際には、手数料の徴収、薬剤師免許原本の確認、申請書等の記載事項の確認等や補正指示の必要があるとして、事業者に対し、原則として出頭による申請又は届出を求めている。 |
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平成15年度中に、医薬品等の製造(輸入販売)業に係る申請・届出のオンライン化を予定しており、システムが稼働することにより、都道府県等の窓口に出頭する必要がなくなる。
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平成16年3月29日から医薬品等オンライン申請・届出手続システムが稼働したことにより、薬事法における承認・許可等の手続きについて、インターネットによる申請・届出を可能とする体制が整った。
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雇用保険に係る各種届出(雇用保険法)
厚生労働省は、雇用保険に係る被保険者資格取得届等において、照合事務省略事業所に対しては、一律に出頭を求めず、郵送による届出も認めるよう、改めて労働局及び公共職業安定所を指導する必要がある。 |
(制度の概要)
事業主は雇用保険法の規定に基づき、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったこと等について、厚生労働大臣に届け出なければならないこととされている。雇用保険に係る各種届出の方法等については、施行規則等においてそれぞれ規定され、各事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないこととされているが、出頭の要否、郵送の可否等提出の方法については定められていない。
(説明)
調査した公共職業安定所の中には、受給資格に係るものであり、届出の記載内容と事業者が保有する関係書類との照合を十分に行う必要があるとして、関係書類との照合を省略できる事業所(照合省略指定事業所)に対しても、出頭して届出を行うよう求めているものがみられた。 |
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雇用保健関係の各種届出の際、既に照合省略の対象となっている事業主等であって、書類に不備がなく、電話等で届出内容の事実確認ができるものは郵送による届出が可能であることについて、都道府県労働局及び公共職業安定所に対し、全国担当者会議等の場を通じ、指導していくこととしている。
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関係書類との照合省略ができる事業主等から離職証明書等が郵送により提出された場合はこれを受け付けること、また、郵送で提出された書類に不備や疑義がある場合等においても、一律に出頭を求めず、必要に応じ公共職業安定所への出頭や関係書類の提出を求める等により確認を行うことを、文書で都道府県労働局に対し指導を行い、同局を通じて公共職業安定所についても指導を行った。
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(6) |
法人の代表者以外の代理者による申請・届出等を認めていないものや、包括委任された代理者による届出の際、その届出者である代表者の委任状の提出を求めているもの |
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医薬品等の輸入販売業の許可申請(薬事法)
厚生労働省は、医薬品等の輸入販売業の許可申請において、申請が代表者の意思に基づくものであることを示す委任状の提出等により、営業所長等代理人による申請を認める必要がある。 |
(制度の概要)
薬事法の規定により医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ業として、医薬品等を輸入してはならないとされている。当該許可は厚生労働大臣が営業所ごとに与えるとされている。
(説明)
医薬品等輸入許可申請は、施行令に基づき営業所ごとに行うこととされ、また、許可申請は、薬事法施行規則の規定により、法人の代表者の押印が求められ、営業所長による申請が認められないものとなっている。医薬品等の輸入販売業の申請手続は実質的には営業所で行っているにもかかわらず、代表者の押印が必要であることから決裁等の事務手続に時間がかかり、負担となっているのがみられる。 |
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改正薬事法(平成17年7月までに施行予定)においては、輸入販売業は製造販売業に統合され、さらに許可の対象が本社に一元化されることとなるので、営業所単位の申請・届出等はなくなる。平成15年度中には、医薬品等の輸入販売業に係る申請・届出のオンライン化を予定しており、押印に代わるものとして認証局に電子署名を発行してもらうことになる。これに併せ、法人の代表者以外の者による代理申請について、システム的に対応可能かどうか検討していくこととしている。
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オンライン申請の場合に必要である「商業登記に基づく電子認証制度」に基づく電子証明書は、社内で容易に複写することができるため、インターネットに接続できる環境にあれば、どのパソコンからでも申請を行うことができ、各営業所等において、事実上、申請を行うことは可能である。
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3 |
許認可等の処理の適正化・迅速化
(1) |
標準処理期間の設定が可能とみられるにもかかわらず、設定されていないものや、審査期間が標準処理期間を上回っているもの |
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事故確認申請(証券取引法)
金融庁は、事故確認について、標準処理期間内での事務処理を図るよう検討する必要がある。 |
(制度の概要)
証券会社が事故により顧客に損害を与え、その損失を補填しようとする場合には、証券取引法及び証券会社の行為規制等に関する内閣府令の規定により、事故の発生した本店又はその他の営業所を管轄する財務局長等に事故確認申請を行わなければならないとされている。
(説明)
事故確認申請の標準処理期間は1か月以内とされているところ、調査した関東財務局において、平成12年3月に受け付けた103件の事故確認申請について調査したところ、標準処理期間内に処理されたものはない状況である。 |
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証券会社の事故確認申請については、取引形態の多様化・複雑化等による証券事故の急増により、証券会社の行為規制等に関する内閣府令(昭和40年大蔵省令第60号)第13条に定めた期間(1月以内)で処分することが困難となってきていることから、今般、当該事務の円滑な運営を図る目的で以下の措置を行った。
1) |
事務処理期間が標準処理期間を上回っているとして指摘のあった関東財務局では、他課からの応援体制をとり極力期間内に処分できるように努めてきている。 |
2) |
事故確認制度導入後10年以上経過し、インターネット取引の普及等から多様かつ複雑な事故が発生するようになったことを踏まえ、上記府令を改正(平成14年9月1日施行)し、新たな事故の類型を追加するとともに、事故の確認を不要とする範囲を広げた。 |
3) |
証券取引法上の自主規制機関である日本証券業協会に対し、事故確認制度の目的、趣旨等について、再度証券会社に周知徹底するよう要請し、これを受けて協会においては、会員に対し上記府令改正内容を通知した(平成14年8月)。協会では、今後とも必要に応じて、その周知徹底に努めることとしている。 |
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⇒ |
証券会社の事故確認申請については、これまで、関係府令の改正や、日本証券業協会による事故確認制度の目的、趣旨等についての会員への周知徹底を図ってきた。その結果、事故確認申請件数のうち標準処理期間内(1か月)で事務処理を行った割合が、平成13年度は5割に満たなかったものの、15年度には、8割弱(75.0%)に改善された。
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(2) |
一括して申請ができる対象区域が制限されているものについては、その設定根拠の明確化を図るとともに区域の拡大について検討すること |
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一括有期事業に係る労働保険関係成立届(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)
厚生労働省は、一括有期事業の適用可能区域について、事業者における申請等事務の実態を把握した上で、その設定根拠を明確化し、区域の拡大を検討する必要がある。 |
(制度の概要)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により、事業主が同一人であること、それぞれの事業の期間が予定される事業であること等の要件に該当する二以上の事業について、その全部の事業を一の事業とみなすこととされ、同法施行規則において、一括有期事業とすることができる事業の種類が定められている。
(説明)
九州内における一括有期事業の適用が可能な区域については、告示による指定及び隣接県に対する適用ということから本社等が福岡県及び熊本県に所在する場合は、九州内の全県で一括有期事業の適用が受けられるようになっているが、本社等の所在地がそれ以外の県にある場合、一括有期事業の適用が受けられる区域が制限される。このため、本社が一括して労働保険料の納付等の事務処理を実施しているにもかかわらず、一括有期事業とすることができる区域となっていない都道府県に所在する事業所において実施されている事業については、本社とは別個にそれぞれの事業所を管轄する都道府県労働局に対して労働保険の申告、納付を行わなければならず、事務が煩瑣となっているものがみられた。 |
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一括有期事業の適用可能区域については、勧告を踏まえ、関係業界団体との間で意見交換を行う等により、事業主における申請等事務の実態及び適用可能区域の見直しに係る具体的要望を把握し、平成14年度中にその結果の取りまとめを行った上で、一括有期事業の適用可能区域の拡大について、17年度末までを目途に結論を得るべく検討することとしている。
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一括有期事業の適用可能区域については、勧告を踏まえ、関係業界団体の全国組織である社団法人全国建設業協会に対して適用可能区域の見直しの具体的要望について意見を求めたところ、特段の要望は示されなかった。今後は、地方における具体的要望を把握するために、平成16年度内に関係業界団体の全国組織を通じた地方組織へのアンケート又は地方組織に対する直接ヒアリングを行うことによって、意見照会等を行うこととしており、その結果を取りまとめた上で、17年度末までを目途に結論を得るべく検討を進めている。
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(3) |
自動更新の取扱いが認められているにもかかわらず、改めて申請の手続を求めているものや、従前の占用期間が終了し、引き続き占用申請する場合、新規申請として処理しているところや変更申請として処理しているところがあるなど行政庁間で取扱いが区々となっているもの |
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国有林野の継続貸付申請(国有林野の管理経営に関する法律)
農林水産省は、国有林野の継続貸付について、自動更新が可能なものは当該制度を活用し得るよう森林管理局等に徹底する必要がある。 |
(制度の概要)
国有林野の管理経営に関する法律の規定により、国有林野は、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき等その用途又は目的を妨げない限度において、契約により、貸付け又は貸付け以外の方法により使用させることができるとされている。継続貸付契約については、国において使用する必要が生じた場合又は契約の相手方が継続契約を必要としない場合を除き、原則として申請行為そのものが不要である自動更新が認められている。
(説明)
国有林野の継続貸付の事務手続をみると、自動更新が認められているにもかかわらず、改めて継続貸付の申請を要するものなどがみられた。 |
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国有林野の貸付け又は使用に係る契約期間終了時においては、原則として自動更新により取り扱うよう、森林管理局(分局)事業担当課長等会議(平成15年1月20日及び21日開催)の場において指導した。また、「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)の改正に併せて、文書で指導することとしている(平成15年3月末までに措置予定)。
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国有林野の継続貸付に係る自動更新については、「貸付け、分収造林、共用林野等の取扱いについて」(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通達)第2の4の(5)に規定されていたところであり、当該制度の利用について、上記通達の平成15年5月9日付け改正に併せて文書で指導を行った。
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道路の占用廃止届出(道路法)
国土交通省は、占用許可期間が満了し、引き続き占用をする場合の申請手続の取扱いを統一することについて検討する必要がある。 |
(制度の概要)
道路を占用する事業者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止した場合、道路法の規定により、占用物件を除却し、道路を現状に回復しなければならないとされている。この場合、法令等では占用廃止に係る手続は特に定められておらず、道路占用者は許可条件に基づき、あらかじめ当該道路管理者に届出等を行うなどして必要な指示を受けている。
(説明)
既存の占用物件の耐用年数が経過するなどの理由により占用の期間が満了し、新たに占用物件を設置する場合の取扱いについて調査した結果、調査した道路管理者は、占用期間が満了した時に占用廃止届出は求めていないが、1)新規の占用許可申請として取り扱っているもの、2)変更許可申請として取り扱っているもの等取扱いに差異がみられた。 |
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耐用年数の経過による老朽化等に伴い、既設の占用物件を撤去し、新たにこれに代わる物件を設置しようとする場合の指定区間内国道における道路占用許可手続は、勧告のとおり、新規許可手続による取扱いとするものと、変更許可手続による取扱いとするものが混在している状況にある。したがって、勧告の趣旨を踏まえ、占用事業者の混乱を避ける観点から、道路占用許可手続の統一の是非、統一した場合の取扱い方法について、平成15年度中に結論を得ることとして、検討を進めているところである。
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平成14年度に実施した数次に及ぶ実態調査を基に、15年度は、調査結果の分析を行い申請手続を統一するための実施(案)を検討して、各道路管理者と意見調整を図ってきた。しかしながら、占用物件の形態が予想以上に多岐に渡ることなど、実施(案)の策定には、更に十分な時間をかけて検討する必要がある。したがって、平成16年度中に結論を得ることとして引き続き検討を進めているところである。
なお、申請手続は、物件の構造・規格、数量、目的の変更など申請内容の形態がさまざまであり、引き続き申請者及び道路管理者双方の負担にならないよう、各道路管理者と調整を図り検討を進める必要がある。
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(4) |
同じ技術基準が適用され、構造上も同種である設備の設置について設置者が単独の場合は届出等の手続が不要であるにもかかわらず、特定の者と共同で設置する場合は事前届出が必要であるもの |
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有線電気通信設備の設置届出(有線電気通信法)
総務省は、給電用電話回線の設置の届出について、届出者の負担軽減の可能性につき検討する必要がある。 |
(制度の概要)
有線電気通信設備を設置しようとする者は、有線電気通信法の規定により、工事開始の2週間前までに総務大臣に届け出なければならないこととされている。電気事業者が設置する有線電気通信設備については、他者との共同設置等一定の場合を除き、届出対象から除外されている。
(説明)
電気事業者が特別高圧供給を行う場合の有線電気通信設備の設置については、電気設備に関する技術基準を定める省令により、その相手方(特別高圧需要家)と保安のための専用通信電話回線(給電用電話回線)を設置しなければならないこととされている。この給電用電話回線は、電気事業者が設置するものではあるが、電気事業者と特別高圧需要家との「共同設置」とみなされ、その設置の届出を行う必要があるものとなっている。 |
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有線電気通信設備設置届出について、勧告の趣旨を踏まえ、脱法的に運用される可能性が低いものについては、届出者の負担を軽減すべく、現在、検討を進めている申請・届出等のオンライン化作業に併せて、有線電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第36号)を改正し、給電用電話回線等に係る届出様式の記載事項の簡素化を図ることとしている(平成15年3月末までに措置予定)。
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平成15年3月24日に有線電気通信法施行規則を改正し、給電用電話回線等の共同設置等を行う場合については当該設備の技術基準適合性の審査に係る届出様式の記載事項を簡素化した。
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