年金に関する行政評価・監視 国民年金業務を中心として

の勧告に伴う改善措置状況(回答)の概要


【調査の実施時期等】  
 1 実施時期   平成16年6月〜16年12月
 2 調査対象機関   厚生労働省、市町村

【勧告日及び勧告先】   平成16年10月8日 厚生労働省に対し勧告(第1次)
    平成16年12月3日 厚生労働省に対し勧告(第2次)

【回答年月日】   厚生労働省 平成17年10月5日


 【行政評価・監視の背景事情等】

 年金法案の国会審議やマスコミの報道を通じて、社会保険庁の年金業務の問題点が顕在化。特に国民年金の未加入問題や未納問題について、世論の厳しい批判

 平成16年5月14日の麻生総務大臣の指示を受け、国民年金業務を中心として行政評価・監視に着手


主な勧告事項 厚生労働省が講じた改善措置状況
<第1次勧告>
1 適用業務等の的確な実施
【勧告】
 住基ネットシステムを活用することにより、
 第1号未加入者を把握すること。
 年金受給権者の現況届を廃止すること。
 年金受給権者及び被保険者の氏名及び住所変更届を廃止することを検討すること。
(説明)
 国民年金の被保険者
i1 第1号被保険者: 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、次のii2)及びiii3)のいずれにも該当しないもの
ii2 第2号被保険者: 厚生年金保険その他の被用者年金各法の被保険者又は組合員若しくは加入者
iii3 第3号被保険者: 第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満のもの
   
 第1号未加入者(第1号被保険者になるべき者であって、加入手続を行っていないため基礎年金番号を有していないもの)は、平成13年10月現在、63.5万人
 20歳に到達する者のうち、第1号未加入者の把握については、既に住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)を活用
 年金受給権者の現況届(年1回)、氏名及び住所変更届については、住基ネットシステムを利用できるとされていることから、住基ネットシステムの活用により、その廃止が可能

→:「回答」時に確認した改善措置状況


→1)  住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)を活用した第1号未加入者の把握については、実施に向けて検討中(システム開発に要する経費:平成18年度予算概算要求額2.5億円)

→2)  住基ネットシステムを活用した年金受給権者の生存確認については、平成18年度中に実施できるよう、16年10月からシステム開発に着手(開発に要する経費:16年度17.1億円、17年度6.6億円、18年度予算概算要求額5.1億円)

→3)  年金受給権者及び被保険者の氏名及び住所変更のための住基ネットシステムの活用については、業務面の課題(基礎年金番号で管理している住所情報と住基ネットシステムの住所情報との相違する場合の確認方法等)や費用面を勘案しつつ、検討中

2 保険料徴収業務の的確かつ効果的な実施
【勧告】
1)  厚生労働省(本省)は、保険料納付率の年度別の目標値を設定するとともに、口座振替実施率について、毎年度、目標値を設定すること。
2)  社会保険庁は、納付督励等の実施に当たって、毎年度、それぞれの業務ごとに目標値を設定し、これに基づき、社会保険事務局等の業務管理を行うこと。
(説明)
 保険料徴収業務は、平成14年度に市町村から国(社会保険庁)へ移管
   第1号被保険者の保険料納付率の推移
  平成9年度79.6%→13年度70.9%→14年度62.8%→15年度63.4%
 
 口座振替実施率 平成15年度35.1%
 厚生労働省は、平成19年度までに保険料納付率80%を社会保険庁の中期目標として設定。しかし、年度別の具体的目標値は未設定
 毎年度、戸別訪問による納付督励等の実施件数などについて具体的目標値を設定し、これにより社会保険事務局等の業務管理を行うことが効果的。しかし、社会保険庁は目標値を未設定



→1)  平成17年3月、「平成17年度において社会保険庁が達成すべき目標」において、国民年金保険料納付率の中期目標を達成するための17年度の目標値を69.5%と設定。また、口座振替実施率についても、新たに37.1%と設定

→2)  平成19年度に国民年金保険料納付率80%を達成するため、16年10月、社会保険事務所ごとに「国民年金保険料収納に係る年度別の行動計画」を策定
 平成16年度の同行動計画の実施結果については、各社会保険事務局からの報告を基に17年6月末までに集計、分析を終えたところであり、その結果を、17年9月に策定予定の「17年度(下半期)の同行動計画」に反映させ、的確な納付督励業務の進捗管理を行う予定

3 社会保険事務局等の定員配置の見直し
【勧告】
 業務量に応じて均衡のとれたものとなるよう、社会保険事務局等の定員配置を見直すことを検討すること。
(説明)
  社会保険事務局等の平成16年度末定員
 社会保険庁1万7,466人のうち1万6,582人
(本庁884人)
   
 職員1人当たりの被保険者数、基礎年金受給者数及び事業所数を単純合計して比較すると、総じて都市部を抱える社会保険事務局等が地方の社会保険事務局等より数値が高く、社会保険事務局間でかなりの格差(最大3.4倍の格差)あり
  • 定員1人当たり業務対象数(全国平均):3,418.6
  • 定員1人当たりの業務対象数が多い事務局
     千葉:7,311.9  埼玉:7,295.1  神奈川:5,754.4  茨城:4,835.6
  • 定員1人当たりの業務対象数が少ない事務局
     鳥取:2,162.3  高知:2,189.6  島根:2,277.1  福井:2,322.2


→○  社会保険事務局等の非常勤職員を含む人員配置の見直しについては、平成17年1月、社会保険事務局・社会保険事務所別の業務量調査結果(平成16年11月実施)から試算した1人当たり平均業務量を算定基準とし、地域間格差を是正し、各社会保険事務局等の業務量に応じた適切な人員配置となるよう、計画的に行うことを予定
 具体的には、「人員配置見直し計画」は、平成17年7月15日に策定したところであり、17年度からの3か年計画で、各年度の退職(予定)者数を踏まえ、新規採用者の配置の調整や人事交流の実施により段階的に行う予定

<第2次勧告>
1 適用業務の的確な実施
【勧告】
 職権適用に係る全国統一的な手続を定めた上、第1号被保険者になる者に対して勧奨状を送付し、当該勧奨に応じないすべての者に対し、速やかに職権適用を実施すること。
(説明)

第1号被保険者   2,240万人

(平成15年度末)
第1号未加入者
(基礎年金番号なし)
63.5万人(推計)
第1号種別変更未届者
(基礎年金番号あり)
92.2万人(推計)のほとんど
国民年金原簿登載 国民年金原簿未登載(職権適用対象者)
   厚生年金等の被用者年金の加入者(第2号被保険者)及びその被扶養配偶者(第3号被保険者)は、離職等に伴い、国民年金の第1号被保険者への種別変更届が必要。  
 社会保険庁は、第1号種別変更未届出者に対して、2か月後及び6か月後の2回の通知(勧奨状の送付)を行うよう、社会保険事務局等に指示。

 調査9社会保険事務局の勧奨状の送付結果をみると、2回目は効果が著しく低い
  •  76.3万人中、1回目(2か月後)で届出33.7万人、2回目(6か月後)で届出7.3万人(9.6%)、勧奨効果なし35.4万人(46.3%)
 届出勧奨に応じない者の取扱いをみると、ほとんどの社会保険事務所が放置
  •  職権適用未実施:35事務所中30事務所(85.7%)。




→○  転退職により厚生年金から脱退した者であって一定期間国民年金に加入しない者に係る職権適用の実施については、「国民年金第2号又は第3号被保険者から第1号被保険者に移行した者に対する適用促進について」(平成17年4月20日付け社会保険庁年金保険課長通知)により、以下の全国統一的な手続を示した上、職権適用の実施を指示

区分 内容
実施時期
平成17年8月以降(17年4月以降の「勧奨状」送付分から)
職権適用の手順

 
 職権予定者 :事象発生から6か月経過後に配信される「最終勧奨対象者一覧表」に出力された者(直近の届出済の者を除く。)
 住所確認 :住民基本台帳により住所の確認を実施
 適用処理 :職権適用者へは、事象発生年月日において第1号被保険者に該当したものとみなし、「国民年金第1号被保険者種別変更通知書」を送付
2 保険料徴収業務の的確かつ効果的な実施
【勧告】
1)  口座振替実施率の低い社会保険事務局等は、口座振替の勧奨を一層推進すること。
2)  強制徴収手続を行う対象者を拡大すること。
3)  保険料収納に結び付けるという成果を上げることについて、委託業者や国民年金推進員のインセンティブが働くよう、経費増加を招かない範囲で、その報酬に成果主義の要素を盛り込むこと。
4)  上記のほか、現在の収納対策について、費用対効果を勘案しつつ、全体としてより一層の収納効果を上げるものとなるよう見直しを行うこと。
(説明)
 社会保険庁は、保険料収納を行うため、平成14年度から国民年金推進員(非常勤の国家公務員、15年度予算額:50億円(1,948人))を全国の社会保険事務所に配置。また、電話納付督励は民間業者に委託(平成16年度予算額:18億円)
   平成15年度から強制徴収を実施(15年度の強制徴収手続対象者数:約1万人)  
 社会保険庁は、平成16年10月、「国民年金保険料収納に係る年度別の行動計画」(アクションプログラム)を公表
 納付率の向上には、保険料の口座振替の推進が効果的。しかし、積極的に取り組んでいるところは、極めて少ない
  •  全国の口座振替実施率:35.1%(平成15年度末)
  •  調査18社会保険事務局中、最高54.2%(福井)、最低25.1%(大阪)
 過去2年間全く保険料を納付していない未納者だけで327万人に上る状況にある中で、強制徴収手続を行う対象者(社会保険庁計画)は平成16年度の3万人では不十分
  •  強制徴収手続対象者数(社会保険庁計画)は、平成15年度1万人、16年度3万人
  •  調査18社会保険事務局では、平成15年度、強制徴収手続着手(最終催告状・督促状)により、約7割が納付
  •  平成15年度に新規発生分の未納保険料:約1兆円。
 現在委託等により実施されている保険料収納対策は、保険料収納増に向けた有効なインセンティブがない状況
  •  国民年金推進員1人当たりの年間保険料収納額(調査242人の平均):約585万円、年間人件費:約257万円(人件費率43.9%)
     個別にみると、224万円の給与で2,700万円を収納する者、他方で収納実績が全くない者あり。
  •  委託業者による電話納付督励については収納効果の把握なし
 保険料納付率は、現在の収納対策等を漫然と強化するだけで、行動計画を達成できるかどうか、明らかでない
  •  平成15年度63.4% → 19年度80%(中期目標)
  •  行動計画: 平成19年度は実際に納付される保険料月数を15年度比+10%(19年度で1,916億円増収目標)
  •  実際に納付された保険料月数は長期的減少傾向(平成15年度は元年度比▲マイナス10%)



→1)  保険料の口座振替の推進については、「国民年金保険料の口座振替による納付の促進について」(平成16年10月21日付け社会保険庁年金保険課長通知)により、目標を設定し、資格取得時や納付督励時等における徹底した口座振替の勧奨を開始するよう指示するとともに、国民年金特別対策本部事務局報(THE NEWS こくねん第8号 17年3月30日発行)において、全国の国民年金保険料口座振替勧奨の取組事例を特集で掲載・紹介する等、口座振替勧奨の効果的な推進を図っている。

→2)  平成16年度においては、
 最終催告状:15年度の約3倍の未納者3万1,497人に送付
 督促状  :上記アでも保険料を納めない3,780人に送付
 差し押さえの予告:上記イでも応じない598人に通知
 財産の差し押さえ:220人を対象
を実施。
 また、平成17年度は、市町村から提供される所得情報の磁気媒体化や債権管理システムの構築などを図り、強制徴収手続を行う対象者を10万人程度に拡大し、その後できる限り早期に、外部委託の拡大等により生じた人員の一部を強制徴収の要員へシフトさせ、年間60万人程度に拡大予定

→3)  電話納付督励業務の委託については、「平成17年度の国民年金電話納付督励に係る委託契約について」(平成17年2月25日付け社会保険庁経理課長補佐・国民年金事業室長補佐連名事務連絡)により、17年度から委託要領に目標接触率等の数値目標を盛り込み、達成できない場合は、その原因等について報告させるよう指示済み
 また、国民年金推進員については、「国民年金推進員の取扱いについての一部改正について」(平成17年3月30日付け社会保険庁総務課長・職員課長・経理課長・年金保険課長連名通知)により、以下のとおり活動実績に応じた成果主義による評価制度の導入を図った。
i1 )「給与」については、17年10月分から以下のAからEまでの5段階に格付け支給する予定
区分 月額 備考
17万6,000円 上位10%以内
16万8,000円 上位25%以内(Aを除く。)
16万円 上位45%以内(A、Bを除く。)
15万2,000円 上位75%以内(AからCを除く。)
14万4,000円 AからD以外の者

ii2 )「期末給与」及び「勤勉給与」についても、17年12月支給分から、以下の表のとおり、保険料収納に係るインセンティブが働く措置を講じる予定
区分 基準日 平成17年6月支給分まで 17年12月支給分から
期末給与 6月1日 給与月額の75/100 給与月額の45/100
12月1日 給与月額の85/100 給与月額の35/100

勤勉給与
 
6月1日及び
12月1日
特に優秀な者(局の推進員の1割の者) 給与月額の30/100 左同(局の推進員の2割の者)
給与月額の80/100
優秀な者(局の推進員の2割の者)
給与月額の15/100
左同(局の推進員の4割の者)
給与月額の40/100

→4)  上記1)から3)までのほか、平成17年10月から5か所の社会保険事務所(弘前、足立、熱田、平野及び宮崎)の収納業務について市場化テストのモデル事業を活用予定

3 被保険者等に対する窓口サービスの改善
【勧告】
1)  社会保険事務所及び年金相談センターの相談窓口の配置数について、相談者数等を基本にして見直すこと。また、年金相談センターについては、相談者数等に基づく設置基準を定めるとともに、当該設置基準を充たさないものについては、速やかに廃止・移転すること。
2)  ファックスによる年金相談の受付の実施を徹底すること。
(説明)
 社会保険庁は、全国312の社会保険事務所に「年金相談窓口」を設置。
   
 都市部の71社会保険事務所には、これに加えて年金相談センターを設置。

 待ち時間を把握できた51社会保険事務所等の中には、1時間以上が16社会保険事務所等(31.7%)あり
 年金相談窓口で対応するために常時配置されている職員1人当たりの来訪相談者数を比較すると、格差(最大2.3倍の格差)あり
  •  窓口職員1人・1日当たりの相談者受付数(全国平均): 22.5人
  •  窓口職員1人・1日当たりの相談者受付数が多い事務所
      島田:31.3人  旭川:28.5人  静岡:28.4人
  •  窓口職員1人・1日当たりの相談者受付数が少ない事務所
      諫早:13.8人  徳島北:14.5人  徳島南:14.6人
 調査した52社会保険事務所等では、ファックスによる相談を受理していないところあり(12社会保険事務所、9年金相談センター)



→1)  平成17年10月を目途に、社会保険庁において年金相談者数等に基づく適正窓口数等に関する基準を定め、各社会保険事務局に対し、当該基準に応じて見直すよう指示することを予定
 また、年金相談センターについても平成17年10月を目途に、相談者数等に基づく設置基準を定め、当該設置基準に基づいて速やかに移転・廃止に努める予定
 (注 )特に混雑の著しい埼玉県の川越及び所沢社会保険事務所について、平成17年1月から相談窓口を増設(川越社会保険事務所については14から25窓口へ、所沢社会保険事務所については7から15窓口へ)

→2)  耳が不自由な方のためのファックスによる年金相談の受付については、実施に向けて事務処理要領の見直しを行い、「ファクシミリによる年金相談の実施について」(平成17年3月31日付け社会保険庁運営部企画課長通知)等により、平成17年4月18日から実施

4 人事交流の推進
【勧告】
 速やかに社会保険庁(本庁)・社会保険事務局相互間、社会保険事務局相互間における人事交流の拡大に着手すること。
(説明)
 本庁、社会保険事務局のいずれも、本庁又は社会保険事務局がそれぞれにおいて採用した職員が、それぞれの職員数の大半を占めている状況
 社会保険事務局をまたがった人事異動は皆無



→○  全国組織としての一体感の醸成、本庁と地方社会保険事務局間の相互の緊密な連携、広い視野に立った人材の育成といった観点から、平成17年4月1日付け人事異動において、以下のとおり、人事交流の拡大を実施
区分 人事交流の実施状況
本庁と社会保険事務局間
  • 本庁から社会保険事務局
    平成16年度に161人(38事務局)→17年4月1日現在188人(47事務局)へ
  • 社会保険事務局から本庁
    平成16年度に32人(23事務局)→17年4月1日現在51人(38事務局)へ
社会保険事務局間
  • 平成17年4月1日付けで42人実施
    (人事交流を17年度中に100人規模で行う予定)

5 厚生労働省における社会保険庁(実施庁)に係る的確な実績評価の実施
【勧告】
 厚生労働省は、第1次勧告及びこの第2次勧告で指摘した事項を踏まえ、社会保険庁に対して適切な達成すべき目標を設定するとともに、当該目標に対する社会保険庁の実績を毎年度的確に評価し、公表すること。
 (説明)
  実施庁については、中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)にお いて、府省の長は、実施庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績 を評価して公表することとされている。
   
 当省は、第1次勧告及び第2次勧告において、適用業務の的確な実施、保険料徴収業務の的確な実施、被保険者等に対するサービス改善等について、様々な改善点を勧告
 これらの勧告事項については、社会保険庁において早急に改善に向けて取り組むことが重要
 厚生労働省においては、社会保険庁が達成すべき目標を設定し、当該目標に対する社会保険庁の実績を毎年度的確に評価し、公表することが必要






→1)  「平成17年度において社会保険庁が達成すべき目標」の策定に当たって、
 国民年金の保険料納付率:69.5%
 口座振替実施率:37.1%
 その他、目標項目全般にわたって、例えば、年金給付の迅速な決定及び適正な支給に努めることに関する数値目標として、請求書を受け付けてから、年金が裁定され、年金証書が届くまでの処理日数を「老齢基礎・老齢厚生年金:2か月以内(加入状況の再確認を要しない場合は1か月以内)」、「遺族基礎・遺族厚生年金:2か月以内(加入状況の再確認を要しない場合は1か月以内)」、「障害基礎・障害厚生年金:3か月半以内」とする等
可能な限り数値目標を増設

→2)  平成16年度実績に係る評価については、17年8月から開始。その際、「平成16年度において社会保険庁が達成すべき目標」において数値目標を設定していない項目についても定量的な指標の推移を可能な限り把握することや各項目に係る具体的な取組みの内容を把握すること等により、的確な評価を実施・公表する予定