農薬の使用、管理等に関する行政評価・監視の局長通知に伴う改善措置状況(回答)の概要
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〔調査の実施時期等〕 |
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1 実施時期 |
平成13年12月〜15年2月 |
2 調査対象機関 |
厚生労働省、農林水産省、道府県(14)、農業協同組合等
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〔通知日及び通知先〕 |
平成15年2月7日、厚生労働省及び農林水産省に対し局長通知 |
〔回答年月日〕 |
厚生労働省: |
平成16年1月30日 |
農林水産省: |
平成16年2月2日 |
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〔行政評価・監視の背景事情等〕
○ |
農薬については、農作物の生産性の向上、品質の向上、労力の軽減等のため農業生産活動上極めて重要な資材であるが、農薬による中毒・死亡事故や農作物に係る被害が後を絶たず、適正な使用及び管理の徹底が強く求められている。また、ビニールハウス等に使用される農業用プラスチックの廃棄物については、不適正な焼却によるダイオキシン類の発生等の危険性もあることから、特に適正な処理が求められているところ |
○ |
総務省は、農林水産省等に対し、平成5年6月に「野菜の生産流通対策等に関する行政監察」結果に基づき農業用プラスチック廃棄物の処理対策の充実等について勧告、6年12月に「農業における環境保全対策に関する行政監察」結果に基づき農薬の適正使用の確保等について勧告 |
○ |
この行政評価・監視は、農薬の使用及び保管管理の適正化を図り、また、農業用プラスチック廃棄物の適正な処理を推進する観点から、その実態を調査し、関係行政の改善に資するため実施 |
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