- 1)
- 4省庁は、非年次供与国について、国別の協議頻度基準の策定等により計画的に政府調査団を派遣すること。
- 2)
- 4省庁は、円借款の要請に当たって提出すべき書類の記載事項、添付資料の内容等について標準例をも掲載したマニュアルを作成し、開発途上国の窓口機関等に周知すること。
経企庁は、基金に対し、フィージビリティ調査の調査方法等を含めた調査結果報告書の要記載事項についての解説書を作成させ、開発途上国の窓口機関等に周知させること。
- 3)
- 4省庁は、審査に係る標準処理期間を設定するとともに、開発途上国と協議し、事務処理に係るスケジュールを作成し、的確な進行管理を行うこと。
- 4)
- 経企庁は、基金に対し、ノン・プロジェクト型借款に係る審査マニュアルの作成、現状に合わない審査マニュアルの補正・改定を行わせること。
- 5)
- 経企庁は、基金に対し、事業実施が遅延している案件について、その原因を把握・分析させるとともに、開発途上国(実施機関)に対し、事業の円滑な実施を積極的に働き掛けさせること。また、4省庁は、必要に応じ、開発途上国に対し、事業の円滑な実施又は事業計画の見直しについて政府レベルで積極的に働き掛けること。
- 6)
- 4省庁は、既往の円借款案件のアフターケアに係る案件であって、現地のニーズが高く要請額が数億円以下の小規模なものについては、基金の意見等を基に、通常の要請案件とは別に、迅速な援助が可能となる仕組み・方法について検討すること。
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