第5 その他
1. | 政策評価 | |||||
政策評価機能の充実強化を図るため、各府省に評価部門を確立するとともに、総務省が府省の枠を超えて政策評価を行う機能を担うために必要な法制上の措置を検討する。 | ||||||
【各府省の政策評価の内容】 | ||||||
<1> | 各府省は、所管の政策について、その性質に応じ、主としてその必要性、優先性、有効性等の観点から改廃等の評価を行うことについて検討する。 評価の実施に当たっては、各年度ごとに対象を重点化するなど、計画的に行うものとし、その結果が予算要求等の企画立案作業に反映されるようにすることとする。 |
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【基本法第29条第1号】
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【各府省の政策評価の組織・方法】 | ||||||
<2> | (1) | 各府省の内部部局に、政策評価を担当する明確な名称と位置付けを持った組織を置くこととし、当該組織については、原則として課と同等クラス以上となるよう検討する。また、必要に応じ、所管部局等に評価担当組織を置くことを検討する。 | ||||
(2) | 各府省の政策評価は、内部部局に置かれる政策評価担当組織、またはその総括の下に所管部局等の評価担当組織若しくは当該所管部局等が実施する。 また、高度の専門性が必要な場合等は、学識経験者、民間等を活用することができることとする。 |
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【基本法第29条第1号】
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(各府省に置かれる独立行政法人の運営評価委員会と統合した第三者機関を設置することも含め、その具体的方法を検討する。) | ||||||
【総務省の政策評価の内容】 | ||||||
<3> | 総務省においては、以下の政策について、その性質に応じ、主としてその必要性、優先性、有効性等の観点から改廃等の評価を行うことについて検討する。また、評価対象は、年度ごとに重点化するなど、計画的に実施するものとする。その際、府省の実施状況に留意するものとする。 | |||||
(1) | 全政府的見地から府省横断的に行う必要があるもの | |||||
(2) | 複数の府省にまたがる政策を総合的に推進する必要があるもの | |||||
(3) | 府省の評価状況を踏まえ、一層厳格な客観性を担保する必要があるもの | |||||
(4) | その他、政策を所管する府省からの要請に基づき、当該府省と連携して行う必要があるもの | |||||
【基本法第17条第2号、第29条第2号】
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【総務省の政策評価の組織・方法】 | ||||||
<4> | 現在の総務庁行政監察局を、府省の枠を超えた政策評価機能を含め行政評価・監視機能を担う部局として改組する。同部局は、府省と連携しつつ、府省が政策評価の実施要領、評価基準等を策定するための標準的ガイドラインを策定し、各府省に対し提示すうものとする。 また、総務大臣が、政策評価の結果に基づき、各府省に勧告し、内閣総理大臣に対して意見を具申できるようにする等の法制上の措置の必要性について検討する。 さらに、総務省に、第三者的評価を可能にする仕組みを整備することを検討することとし、その際、独立行政法人に関し総務省に置かれる評価委員会と統合すること、<3>に基づき総務省が行う政策評価の計画、実施状況、主要な勧告等を対象とすることについて検討する。 |
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【最終報告P34、61】
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【政策評価の結果等の公表】 | ||||||
<5> | 各府省において、評価結果及び政策への反映について、公表を進める。 また、総務省においては、政府全体の評価結果及び政策への反映について、白書等により公表する。 |
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【基本法第29条第3号】
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【現在の行政監察の機能強化・重点化】 | ||||||
<6> | 現在の行政監察の機能は、総務省に引き継ぎ、各行政機関の業務の実施状況について、主として合規性、適正性、効率性等の観点から監察し、改善を推進することとする。その際、特に、国民からの苦情、事故・災害、不祥事件等を契機として、早急に改善を要するものについて機動的に行うものとする。 また、調査対象の拡充については、認可法人、指定法人等の性格、国費の使用状況、国の行政機関の業務との関係の度合い等を勘案して、その範囲を検討する。調査権限の明確化についても検討する。 |
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【基本法第17条第2号】
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【その他】 | ||||||
<7> | 総務省は、政策評価等の実施に当たり、効率的な運営に留意するとともに、各府省等の関係部門との連携強化を図るものとする。 |
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