行政評価等プログラム


平成19年4月
総務省


 総務省行政評価局の業務を重点的かつ計画的に実施するため、平成19年度から21年度までの3年間における業務の基本的な方針を、行政評価等プログラムとして定める。
 なお、本プログラムについては、行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ、毎年度ローリング方式による見直し・改定を行うこととする。



I1 行政評価局の役割及び取り組むべき課題
  1.  行政評価局の役割
     行政評価局は、政府部内にあって行政の改革・改善機能を担っており、次に掲げる業務の的確な遂行を通じて、国民に信頼される公正で透明、簡素で効率的な質の高い行政の実現を図ることをその役割としている。

     (政策評価)
     政策評価制度に関する基本的事項を企画・立案し、これに関する事務を総括することにより、政策評価の円滑かつ効果的・効率的な推進と政策評価の質の向上等を図ること。
     また、評価専担組織として府省の枠を超えて、各府省の政策について統一性又は総合性を確保するための評価を行うことにより、政策の見直しや改善を図るとともに、各府省の政策評価についてその客観的かつ厳格な実施を担保するための評価活動を行うこと。

     (行政評価・監視)
     政府部内にありながらも各府省とは異なる立場の行政評価・監視の専門組織として、各府省の業務の実施状況等を調査し、その結果に基づいて勧告等を行うことにより、行政の運営及び制度の改善を図ること。

     (独立行政法人評価)
     各府省の独立行政法人評価委員会が行う独立行政法人の評価の結果について必要な意見を述べる等政策評価・独立行政法人評価委員会に付与された権限の行使を補佐することにより、独立行政法人評価の客観的かつ厳正な実施等を確保すること。

     (行政相談)
     国の行政全般についての苦情や意見・要望を受け付け、関係行政機関等に必要なあっせんを行うことにより、その解決や実現の促進を図ること。


  2.  取り組むべき課題
     行政評価局がその役割を的確に果たす上で、次のような課題に取り組むことが重要となっている。

    (政策評価)
     政策評価については、平成17年末、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「評価法」という。)附則第2条の規定に基づき、政策評価制度に関する見直しを行った。
     見直しの結果改定された「政策評価に関する基本方針」(平成13年12月28日閣議決定、平成17年12月16日改定)及び新たに策定された「政策評価の実施に関するガイドライン」(平成17年12月16日政策評価各府省連絡会議了承)に基づく各府省の政策評価が適切に実施されるよう、総務省は、
      1)  施政方針演説等で示された内閣の重要政策を踏まえ、各府省の政策の体系化を図り、それらに応じた政策評価の重点化・効率化を推進すること、
      2)  政策評価の質の一層の向上を推進するため、政策体系の明示や達成目標の定量化、データ等の公表に取り組むとともに、政策評価と予算・決算との連携強化を図ること、
      3)  政策評価の結果を国民に分かりやすく伝えるよう評価書及びその要旨の改善を進めることなどにより、国民への説明責任を徹底すること
    などの政策評価の改善・充実を図る取組を推進するとともに、各行政機関の政策評価の実施に資するよう、調査研究、広報等の基盤整備を図ることが求められている。
     また、規制の事前評価については、本年度から義務付けを開始することとされており、各府省において円滑に実施されるための取組を推進することが必要である。
     このような状況の中、各府省及び評価専担組織としての総務省がそれぞれ的確な政策評価を実施していくことなどの政策評価制度の一層の機能の発揮に向けた取組を推進していくことが必要である。

     (行政評価・監視)
     国民の安全・安心の確保等の政府の重要行政課題の解決の促進、簡素で効率的な行政の確保等に向けて、行政の改革・改善を推進していくことが求められている。また、国民の関心の高いテーマや早急に改善を要するテーマ等について、行政評価・監視に機動的に取り組んでいくことが求められている。

     (独立行政法人評価)
     独立行政法人の中期目標期間終了時の見直しについては、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号)、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)等に基づき、「官から民へ」の観点から事業・組織の必要性を厳しく検討し、その廃止・縮小・重点化等を図ることはもとより、法人の事業の裏付けとなる国の政策についてもその必要性にまでさかのぼった見直しを行うことにより、国の財政支出の縮減を図ることとされている。
     平成19年度の見直しに当たり、政策評価・独立行政法人評価委員会には、こうした政府の方針を踏まえ法人の業務の見直しを検討し、その結果を各主務大臣に対して「勧告の方向性」として指摘すること、また、その指摘事項の実現に向けたフォローアップを行っていくことが求められている。
     また、上記のような中期目標期間終了時の見直しの検討に加え、各府省の独立行政法人評価委員会等が行う業務実績評価の結果について、政府全体の評価の厳格性、信頼性等を確保するための二次評価を行うことが求められており、平成19年度からは、「行政改革の重要方針」に基づき、各法人の人件費削減の取組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等についても二次評価を実施することが求められている。
     さらに、中期目標期間が平成20年度末で終了する独立行政法人国立病院機構(以下「国立病院機構」という。)並びに21年度末で終了する国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)について、今後こうした機関の特性を踏まえた的確な見直しを行うための準備を進める必要がある。

     (行政相談)
     行政相談事案の的確な処理を行うとともに、関係機関等における相談体制の整備、市町村合併の進展、業務のIT化等に対応し、行政相談に係る国民の利便の向上を図る観点から、行政相談の受付窓口の充実、関係機関等との連携の強化、行政相談委員活動の支援、広報の充実及び行政相談業務の効率化に取り組む必要がある。

     行政評価局は、これらの課題に的確に対応するため、II2以下に掲げる方針や計画に沿って、重点的かつ計画的に業務を展開していくこととする。


II2 政策評価
  1.  政策評価制度の推進
     政府における政策評価制度に関する基本的事項の企画立案や事務の総括を行う立場から、政策評価の円滑かつ効果的・効率的な推進と政策評価の質の向上等を図るため、政策評価の重点化・効率化に留意しつつ、政策評価各府省連絡会議の活用等により以下の(1)から(8)の業務を実施する。


    (1)  政策評価の改善・充実の推進
     政策評価・独立行政法人評価委員会における審議を踏まえつつ、政策評価制度の見直し結果に基づき、政策評価が効果的に実施されるよう、各府省の取組を促進する。
     規制の事前評価については、毎年度、その実施状況の把握・分析を行うとともに、調査研究及び各府省職員に対する必要な研修等の取組を進める。

    (2)  政策評価の結果の予算要求等政策への的確な反映の推進
     政策評価の結果が予算要求等政策に的確に反映され、有効に活用されるよう、政策評価の質の向上や適時適切な実施を推進しつつ、評価結果の政策への反映の方向性や反映状況の説明責任の徹底を推進する。
     また、累次の閣議決定に基づき、予算制度改革の中で、予算とその成果を評価できるよう、予算書・決算書の見直しが行われていることを踏まえ、政策体系の整備を推進し、政策評価と予算・決算との連携強化を図るとともに、成果重視事業の事後評価や政策群の府省横断的な検証などにおいて政策評価の活用を図るための取組を推進する。

    (3)  政府全体の政策評価実施状況等の取りまとめ・公表
     「政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況」等について、国民への説明責任を全うする観点から、分かりやすさとともに、十分な内容の確保に配慮し、毎年取りまとめ、公表する。

    (4)  評価手法等の調査・研究の推進
     全政府的な政策評価の推進に資するための取組として、地方公共団体の取組状況も含め、国内外の事例を収集することにより、政策効果の把握の手法その他の政策評価の方法についての調査・研究を実施し、その結果を各府省に提供する。

    (5)  政策評価に関する全政府的な研修の実施等
     政策評価に関する共通の理解と認識の普及・啓発、職員の意識改革、専門的知識の向上等に資するため、各行政機関における政策評価等に従事する職員に対して研修等を実施する

    (6)  政策評価に関する情報の活用の促進
     政策評価の実施に必要な情報の行政機関相互間における活用の促進のための政策評価支援システムについて、その円滑な運用や内容の充実等に努める。

    (7)  政策評価に関する情報の公表の徹底
     政策評価に関する情報の公表を徹底し、その所在に関する情報を国民が一元的かつ容易に検索できるクリアリング・ハウス機能を充実するなど、外部からの検証可能性を確保するとともに、評価書及びその要旨を一層分かりやすいものとするよう改善を推進する。

    (8)  政策評価に関する広報の積極的な展開
     政策評価に関するフォーラム、総務省ホームページにおける「政策評価の総合窓口」の運営の改善等を通じた政策評価制度に関する広報を積極的に展開するなど、国民への周知や国民の理解の増進を図る。

  2.  政策の評価の計画的実施
     評価法第13条の規定に基づき、総務省が行う政策の評価に関する計画を次のとおり定める。

    (1)  評価の実施に関する基本的な方針
     評価法第12条第1項及び第2項の評価に関して、以下の取組を推進する。

     政策の統一性又は総合性を確保するための評価(評価法第12条第1項によるもの)
     各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保し又は総合的な推進を図る見地からの評価(以下「統一性又は総合性を確保するための評価」という。)については、政府として指向すべき一定の方向性の下に統一性又は総合性を確保する必要のある政策であって、
    1)  法令や閣議決定等に基づき政府全体としての取組が求められている主要な行政課題に係る各行政機関の政策、
    2)  行政機関に共通的な行政制度・システムを活用する政策、
    3)  複数の行政機関の所掌に関係する政策であって、法令や閣議決定等に基づき政策の総合性の確保に関する目的や講ずべき措置が明らかになっている主要なもの
    について、重点的かつ計画的に実施する。

     政策評価の客観性を担保するための評価活動(評価法第12条第2項によるもの)
     各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に至る一連の活動については、これまでの各行政機関が実施した政策評価についての審査の結果、政策評価の実例の蓄積等を踏まえつつ、政策評価の一層の実効性の向上に資する観点から、次のとおり取り組む。
    1)  各行政機関における政策評価の実施状況の把握
     どのような政策についてどのように政策評価を行っているか又は行おうとしているのかなど各行政機関における政策評価の実施状況についての情報の収集・分析を行う。
    2)  各行政機関が実施した政策評価の実施手続等における客観性・厳格性の達成水準等についての審査
     各行政機関が実施した政策評価について、引き続き、評価の質の向上の観点から審査を行い、関係機関に結果を通知し、公表する。また、概算要求に関連して行われた政策評価について、重点化を図りつつ、行政機関ごとにかつ個々に審査を行う。
    3)  行政機関による再評価等の実施の必要性の認定
    4)  3)を踏まえた政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価
     3)及び4)については、平成15年8月に公表した「『評価の実施の必要性の認定』の考え方の整理と今後の取組」等を踏まえ、個々の事案に即して、評価が適切に実施されているかどうかについての事実関係の把握・整理を行うことを通じて、
    i1  各行政機関が実施した政策評価のうち改めて評価が行われるべきもの
    ii2  社会経済情勢の変化等に的確に対応するために評価が行われるべきもの
    について検討を行う。
     評価の質の向上と信頼性の確保を図るとともに、国民に対する説明責任を果たしていくため、検討を通じて明らかになった事実関係や得られた具体的な知見を整理の上、各府省に提供するとともに、公表する。

    (2)  平成19年度から21年度までの3か年に実施する評価のテーマ
     上記(1)アを踏まえ、平成19年度から21年度までの3か年において、国民の安全・安心の確保、魅力ある地方の創出、成長力・競争力の強化、再チャレンジ、環境問題への対応等政府として統一的又は総合的な対応を要する重要課題について評価を実施するとともに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(平成18年7月7日閣議決定)を踏まえ、政策群に係る府省横断的な検証に取り組む。
     具体的には、新たに「児童虐待の防止等」、「外国人が快適に観光できる環境の整備」、「科学技術駆動型の地域経済発展」、「コンテンツビジネスの振興」、「若年・長期失業者の就業拡大」及び「バイオマスの利活用」の各テーマについて、複数の行政機関の所掌に関係する政策の総合的な推進を図る見地から、全体として評価を実施する。

    (3)  平成19年度に実施する評価のテーマ
     平成19年度に着手する統一性又は総合性を確保するための評価は、上記(2)のうち、「外国人が快適に観光できる環境の整備」とする。
     なお、このほか、「配偶者からの暴力の防止等」、「世界最先端の「低公害車」社会の構築」、「自然再生の推進」、「PFI」及び「リサイクル対策」について、引き続き実施する。

    (4)  評価の実施に関する重要事項
     政策評価・独立行政法人評価委員会における調査審議
     評価の実施に当たっては、学識経験者の知見の活用並びに評価の中立性及び公正性の確保の観点から、政策評価・独立行政法人評価委員会の調査審議を踏まえる。
     また、各行政機関が実施した政策評価のうち改めて評価が行われるべきもの等についての認定等に当たっては、政策評価・独立行政法人評価委員会の調査審議を踏まえる。

     行政評価・監視との連携
     行政評価・監視で得られた情報・データを活用するなど、行政評価局として政策の評価と行政評価・監視との連携を図り、両者を効果的かつ効率的に進める。

     調査、研究等の推進
     行政評価局が行う政策の評価の質の更なる向上等を図るため、分析手法等の調査、研究等を推進する。

     統一性又は総合性を確保するための評価に係るフォローアップの実施
     統一性又は総合性を確保するための評価の結果を踏まえて各行政機関が講じた政策の見直し・改善の状況について、フォローアップを的確に実施する。


III3  行政評価・監視
 平成19年度から21年度までに実施する行政評価・監視に関する計画を次のとおり定める。
  1.  行政評価・監視の実施に関する基本的な方針
     行政評価・監視については、国民の安全・安心の確保等の政府の重要行政課題の解決の促進、簡素で効率的な行政の確保等に向けて引き続き重点的な取組を行う。
     政府の重要行政課題に係る政府関係機関からの協力要請に対しては、積極的に協力を行うこととし、必要に応じて行政評価・監視を実施する。
     また、国民からの苦情、事故・災害、不祥事件等を契機として、早急に改善を要するものについて、機動的に行政評価・監視を実施する。
     既往の行政評価・監視結果に基づく勧告については、その改善効果を点検、確認し改善措置の徹底を図る。
     なお、規制改革の推進に資するため、許認可等の実態把握に取り組む。

  2.  平成19年度から21年度までの3か年に実施する行政評価・監視のテーマ
     上記1の方針の下、我が国の社会経済情勢を踏まえ、平成19年度から21年度までの3か年において、以下のテーマについて、新たに行政評価・監視を実施する。
     なお、現在実施中の「輸入農畜水産物の安全性の確保」、「生活保護の自立支援等」等の9テーマについては、できる限り速やかに取りまとめる。

    (1)   国民の安全・安心の確保に関するもの
       平成19年度 「原子力の防災業務」、「保育所の設置・運営等」、「介護保険事業等」、「矯正・更生保護業務」
       平成20・21年度   「製品の安全確保措置等」、「悪質住宅リフォーム」、「協同組合等の共済事業等」、「外国人の不法滞在・不法就労防止業務」、「震災対策事業等」

    (2)   魅力ある地方の創出、成長力・競争力の強化、再チャレンジ等に関するもの
       平成19年度 「構造改革特区関連調査」、「農業振興地域」
       平成20・21年度 「土地改良区」、「農業の担い手及び農地の集積等」、「雇用保険に係る事業等」、「国際文化交流事業」、「漁業協同組合」

    (3)   行政運営の合理化・効率化・適正化等に関するもの
       平成19年度 「国の機関等の法令等遵守態勢」、「公共事業の需要予測等」
       平成20・21年度 「国の研修施設」、「登記業務」、「国有財産の管理等」

    (4)   地域計画調査の実施
       管区行政評価局(四国行政評価支局及び沖縄行政評価事務所を含む。以下同じ。)、及び行政評価事務所は、地域における行政上の問題の具体的改善を図るため、必要に応じて行政評価・監視(地域計画調査)を実施する。


IV4  独立行政法人評価(政策評価・独立行政法人評価委員会に関する業務)
 I1の2に掲げた課題に対応するため、独立行政法人の事務・事業の見直し及び業務実績に係る評価等に関して政策評価・独立行政法人評価委員会が行う次に掲げる活動を的確に補佐し、同委員会の機能が最大限発揮されるよう努める。
  1.  独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告についての審議
    (1)  独立行政法人の中期目標期間終了時に主要な事務及び事業の改廃について、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」、「行政改革の重要方針」等を踏まえて主務大臣に対して指摘する「勧告の方向性」に関する審議を行うこと。
    (2)  主務大臣等が策定する次期中期目標・中期計画が「勧告の方向性」に沿っているか審議を行い、必要に応じて勧告を行うこと。
    (3)  (1)及び(2)の審議に資するため、行政減量・効率化有識者会議等他機関とも連携・協力を図るとともに、各府省の独立行政法人評価委員会の審議状況、勧告、答申等を把握するなど各種情報の事前の収集・分析を行うこと。
    (4)  国立病院機構及び国立大学法人等の業務見直しの準備を進めるとともに、各種情報の事前収集分析を行うこと。

  2.  独立行政法人の業務実績に関する評価結果についての審議
    (1)  各府省の独立行政法人評価委員会による毎年度及び中期目標期間終了時における独立行政法人の業務実績評価の結果について審議を行い、必要に応じ意見を述べること。
     また、国立大学法人評価委員会による国立大学法人等の業務実績評価の結果について、教育研究の特性に配慮しつつ審議を行うとともに、日本司法支援センター評価委員会による日本司法支援センターの業務実績評価の結果について審議を行い、それぞれ必要に応じ意見を述べること。
    (2)  (1)の審議に資するため、各府省の独立行政法人評価委員会の評価基準、審議状況等を把握し、個別の独立行政法人に係る評価方針について事前に検討するなど評価に円滑に取り組むための審議を行うこと。
    (3)  独立行政法人の評価制度の実効性の向上を図る上で検討が必要な事項についての審議を行うこと。

  3.  その他
    (1)  国民への独立行政法人評価に関する各種情報提供の充実を図ること。
     各府省の独立行政法人評価委員会及び政策評価・独立行政法人評価委員会の評価活動等の状況やそれらの評価結果の反映状況等を取りまとめた年次報告書や独立行政法人の目的、業務の範囲、予算の状況、中期目標及び中期計画の概要等を取りまとめた独立行政法人総覧を作成するなど、独立行政法人に関する公表資料の取りまとめ・公表を行うこと。
    (2)  独立行政法人評価の水準の一層の向上を図るため、各府省の独立行政法人評価委員会との必要な連携を強化すること。


V5  行政相談
 行政相談事案の的確な処理を推進するとともに、行政相談制度が国民にとってより身近なものとして一層利用されるよう、以下の業務に重点を置いて取り組む。
  1.  行政相談事案の的確な処理の推進
     行政相談事案については、迅速・的確な処理を推進する。
     行政の制度及び運営の改善を要する重要な事案などの処理に当たっては、行政苦情救済推進会議を活用し、民間有識者の国民的立場からの意見を反映させる。
     また、同種・類似の苦情の発生が予想される事案については、必要に応じて行政評価・監視機能を活用し、効果的な解決を図る。

  2.  行政相談の受付窓口の充実、関係機関との連携強化等
     管区行政評価局及び行政評価事務所並びに総務大臣が委嘱する行政相談委員により行政相談を受け付けるほか、国・地方の機関等が一体となってワンストップで相談を受け付ける総合窓口の充実を図る。
     また、行政相談委員活動の一層の活性化を図るため、管区行政評価局及び行政評価事務所において、委員による定例・巡回相談所、行政相談懇談会等の開催や合併市町村における委員の活動環境の整備等に対する支援に積極的に取り組むとともに、委員委嘱に当たっては、幅広い層からの人材の確保に努める。
     国や地方公共団体が行う相談業務、総合法律支援に関する業務等関係機関が行う各種相談業務との連携を図るとともに、震災等不測の事態により大規模な住民被害が発生した場合には、被災者のニーズに応じた特別相談活動を行うなど適切な対応を図る。

  3.  広報活動の充実
     広報媒体の多様化・高度化の進展を踏まえ、行政相談に関する広報活動の効果的実施に努める。そのため、引き続き、全国共通の「行政苦情110番」(0570-090110)及び電子メールによる行政相談の受付について周知を図るとともに、行政相談シンボルマークを用いた広報を積極的に展開する。
     また、地域に密着した効果的な広報を行うため、管区行政評価局及び行政評価事務所において、各種団体を対象とした行政相談懇談会や報道機関を対象とした報道懇談会の開催、地域における各種広報媒体の活用等に積極的に取り組む。

  4.  最適化計画の推進
     政府全体の行政相談業務の高度化を図るため、苦情・相談対応業務に関する最適化計画の実現に向けての具体的な検討を進める。

  5.  行政相談に関する総合評価の施策への反映
     政策評価として行った行政相談に関する総合評価結果(平成18年3月総務省)を踏まえ、新たな行政相談委員配置の定着化、業務効率化に資する行政相談総合システムの機能強化、広報や研修の充実などの課題の解決に着実に取り組む。

行政評価等プログラムにおける行政評価局の取組
  平成19年度 平成20・21年度
政策評価
政策評価制度の推進
政策評価制度の改善・充実の推進
政策評価の結果の予算要求等政策への的確な反映の推進
政府全体の政策評価実施状況等の取りまとめ・公表
評価手法等の調査・研究の推進
政策評価に関する、全政府的な研修の実施、情報の活用の促進
政策評価に関する情報の公表の徹底及び広報の積極的な展開
各府省が行った政策評価の点検
1) 各行政機関における政策評価の実施状況の把握
2) 各行政機関が実施した政策評価の客観性・厳格性の達成水準等についての審査
3) 行政機関による再評価等の実施の必要性の認定
4) 3)を踏まえた政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価
総務省が行う政策の統一性・総合性確保評価
外国人が快適に観光できる環境の整備
* 配偶者からの暴力の防止等
* 世界最先端の「低公害車」社会の構築
* 自然再生の推進
* PFI
* リサイクル対策
児童虐待の防止等
科学技術駆動型の地域経済発展
コンテンツビジネスの振興
若年・長期失業者の就業拡大
バイオマスの利活用
行政評価

監視
各行政機関の業務の実施状況の評価及び監視 (国民の安全・安心の確保に関するもの)
原子力の防災業務
保育所の設置・運営等
介護保険事業等
矯正・更生保護業務
* 輸入農畜水産物の安全性の確保
* アスベストの使用実態の把握状況等
* 行政手続等の本人確認
* 在外邦人の安全確保等
* 労働安全・基準
* 小児医療の推進等
製品の安全確保措置等
悪質住宅リフォーム
協同組合等の共済事業等
外国人の不法滞在・不法就労防止業務
震災対策事業等
(魅力ある地方の創出、成長力・競争力の強化、再チャレンジ等に関するもの)
構造改革特区関連調査
農業振興地域
* 生活保護の自立支援等
土地改良区
農業の担い手及び農地の集積等
雇用保険に係る事業等
国際文化交流事業
漁業協同組合
(行政運営の合理化・効率化・適正化等に関するもの)
国の機関等の法令等遵守態勢
公共事業の需要予測等
* 府省共通事務
* 国等の債権管理等
国の研修施設
登記業務
国有財産の管理等
重要行政課題に係る政府関係機関からの協力要請に関し、必要に応じ行政評価・監視の実施
国民からの苦情、事故・災害等を契機とした緊急の諸課題に関する行政評価・監視の機動的実施
地域における行政上の問題の具体的改善を図るための行政評価・監視の実施
許認可等の実態把握
独立行政法人評価
  政策評価・独立行政法人評価委員会が行う以下の活動を的確に補佐
1) 主要な事務・事業の見直し
 独立行政法人の中期目標期間終了時における主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について審議
 独立行政法人の次期中期目標・中期計画について、勧告の方向性のフォローアップ
2) 業務実績に関する二次評価
 独立行政法人等の業務実績評価の結果について審議
3) その他
 国民への独立行政法人評価に関する各種情報提供の充実等
行政相談
1) 行政相談事案の的確な処理の推進
2) ワンストップで相談を受け付ける総合窓口の充実、大規模災害が発生した場合には被災者ニーズに応じた特別相談活動の実施等
3) 全国共通の「行政苦情110番」(0570−090110)の周知を始め、行政相談の気軽な利用を促進するための広報活動の充実
4) 府省共通業務・システムとしての苦情・相談対応業務に関する最適化計画の推進
(注)  「政策評価」欄及び「行政評価・監視」欄の「*」を付したテーマは、平成18年度に引き続き実施しているものである。