平成19年3月30

規制の事前評価の義務付け

  評価法施行令※1の一部改正により、本年10月1日から、総務省令で定める一部のものを除き、各行政機関が法律又は政令によって規制の新設又は改廃を行おうとする際、事前評価の実施を義務付けることとします。
  また、政策評価に関する基本方針※2の一部変更により、各行政機関は、事前評価の実施が義務付けられていない規制についても、積極的かつ自主的な取組を行うよう努めることとします。
  ※ 1 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成13年政令第323号)
  ※ 2 政策評価に関する基本方針(平成17年12月16日閣議決定)

1.背景

    規制については、諸外国において規制影響分析※3(以下「RIA」という。)による事前評価が実施されています。RIAは、規制制定過程の客観性及び透明性の向上、並びに規制の質の向上を図るものであり、総務省においてはRIAの具体的な手法に関する諸外国の事例の調査研究等を実施してきました。また、各府省においては「規制影響分析(RIA)の試行的実施に関する実施要領」(平成16年8月13日内閣府。平成18年3月31日改正)に基づき、RIAの試行を実施してきました。そして、その件数は、平成16年10月から現在までの間に180件を超える状況に至っています。
   こうした取組の進展を踏まえ、「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)及び「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」(平成18年3月31日閣議決定。以下「3か年計画」という。)において、総務省は、平成18年度中に行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)の枠組みの下で、規制について事前評価を義務付けるために必要な措置を講ずることとされたところであり、今般、評価法施行令の一部改正により措置することとしました。
   また、3か年計画では、平成18年度中に「事前評価の義務付けに至らない規制についても、積極的かつ自主的にこれを行うよう努めることとし、総務省は、これを促進するために必要な措置を講ずる」ことも決定されており、このため、政策評価に関する基本方針の一部を変更したところです。
※ 3   規制影響分析(RIA:Regulatory Impact Analysis)は、規制の導入や修正に際し、実施に当たって想定されるコストや便益といった影響を客観的に分析し、公表することにより規制制定過程における客観性と透明性の向上を目指す手法です。

2.改正内容

○ 評価法施行令の一部改正(3月30日閣議決定)(別紙1(PDF)
 評価法施行令第3条に事前評価が義務付けられる政策として第6号を追加する。     
(第6号で定める政策)
  • 事前評価が義務付けられる政策として、法律又は政令により規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用)の新設又は改廃を目的とする政策
    (なお、総務省令で定める一部のものについては、対象外。)

○ 政策評価に関する基本方針の一部変更(3月30日閣議決定)(別紙2(PDF)
  • 規制の事前評価について、その実施が義務付けられている規制以外のものについても、積極的かつ自主的な取組を推進
  • 今後、政策評価の円滑かつ効率的な実施に資するために「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」を策定することを決定

3.評価法施行令の施行日

  平成1910月1日
(参考)
規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)(抄)(平成18年3月31日 閣議決定)
II2 17年度重点計画事項
 3 規制の見直し基準の策定等
  2 規制影響分析(RIA)の義務付け
  各府省は引き続き、RIAの試行を積極的に実施するとともに、総務省は引き続き、その実施状況の把握・分析や調査研究を通じて、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の枠組みの下で、規制について事前評価を義務付けるため必要な措置を講ずる。【平成18年度措置】⇒施行令の改正によって、義務付けの対象として追加

  また、各府省は、事前評価の義務付けに至らない規制についても、積極的かつ自主的にこれを行うよう努めることとし、総務省は、これを促進するために必要な措置を講ずる。【平成18年度措置】⇒基本方針の一部変更によって、この方針を明示

 【連絡先】
 総務省行政評価局政策評価官         
   政策評価官 :吉開正治郎
   調査官 :吉田光
   総括評価監視調査官 :大槻大輔
 TEL:03−5253−5427(直通)
 FAX:03−5253−5464
 E-mail:kans1027@soumu.go.jp