ア |
当委員会における独立行政法人評価についての基本的な取組方針に関して、次のような意見があった。
○ |
当委員会が、各府省評価委員会の評価の結果に対して述べる意見は、まず、各府省の評価委
員会の評価結果について、その基準やそれに基づく判断の適切さ等をチェックし、適正な評
価であるか否かについてを評価した上で述べるということが基本になるのではないか。また、
相当の理由がある場合には、当委員会として、各独立行政法人の業務の実績や評価等を全政
府レベルの評価機関として横断的にとらえることや、各独立行政法人の業務の実績を当委員
会が直接評価することに取り組んでいくということではないか。
|
○ |
当委員会が、府省評価委員会の評価が適正であったか否かについて評価結果を基に意見を述
べることが当委員会の基本であるが、その役割を有効に果たしていくためには、独立行政法
人の業務実績自体についてサンプリングや何らかの基準でピックアップすることなどによ
り、横断的に、あるいはいくつかの法人を取り上げて、直接見ることが重要ではないか。
|
○ |
当委員会の評価は、各府省評価委員会により評価された結果を見るということが基本であり、
評価の質の確保等のため各独法について横断的にとらえるということはあるとしても、各独
法の業務の実績を直接見るということは限定的にしか行い得ないものと考えるべきではな
いか。そうしないと、各府省評価委員会と当委員会という2つの外部機関の評価が二重の構造になってしまうのではないか。
|
○ |
当評価委員会の基本的な役割として、府省評価委員会に対する批判機能、府省評価委員会の
評価のやり方に対する指導機能、府省評価委員会の評価とは別の情報提供機能の3つがある
のではないか。
|
|
イ |
独立行政法人評価基準の必要性について、次のような意見があった。
○ |
当委員会は、各府省評価委員会に対して、一方で後ろ盾になり、各府省の評価委員会の評価
がきちんと行われるようにするとともに、その結果をある種の規範でチェックするという機
能を有していると考えられるのではないか。ガイドライン的なものに求められるのは、そう
した点ではないか。
|
|
ウ |
当委員会の独立行政法人評価基準の構築に当たり、当委員会における独立行政法人評価の具体的
な進め方について、次のような意見があった。
○ |
評価においては、中期目標を実現する上で適切な中期計画となっているか、中期計画に盛り
込まれた事項がすべて指標として盛り込まれているか等の対応関係のチェックが重要では
ないか。なお、指標の設定については、多様な評価指標をとらないと、指標だけ向上してい
るが、全体の業績は向上しないという、いわゆるパフォーマンス・パラドックスに陥る可能
性があり、十分な考慮が必要ではないか。
|
○ |
ある一定の成果を得るための費用を最小にするという意味での「効率性の向上」は、「物的
生産性の向上」とも言い替えられるものであり、こうした意味での物的生産性の向上は、ど
ういう種類の法人にも共通に求められるものではないか。こうした物的生産性の向上を測る
尺度としては、ユニット・コストが重要ではないか。
|
○ |
中期目標、中期計画が5年間という期間で設定され、その期間内ではその変更が当然には予
定されていないということになると、民間企業の常識では考えられないという印象を受ける。
独立行政法人の評価においては、前提となる中期目標、中期計画自体の妥当性についても触
れるべきであり、評価結果を通じて、必要に応じて、中期目標、中期計画や、次の年度計画
への反映がなされるようにするべきではないか。
|
|
エ |
中期目標、中期計画の策定等への当委員会の関与について、次のような意見があった。
○ |
中期目標、中期計画において、定量的な目標が設定されている場合であってもその具体性に
欠けるといった指摘は、これまでも当委員会において度々議論になっており、中期目標、中
期計画の立て方について、何らかのモデルやひな形などを検討すべきではないか。
|
|
オ |
中期目標終了時における主要な事務及び事業の改廃に関する勧告について、次のような意見があっ
た。
○ |
諸外国の事例でも業態変更等は相当の時間をかけており、主要な事務及び事業の改廃に関す
る勧告に関しては、早い段階において、当委員会としてどのような考え方で事務及び事業の
改廃の必要性を検討するのか、また、どのようなタイミングで必要な審議を行い勧告するの
か等について検討していく必要があるのではないか。
|
|