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当委員会においては、各府省評価委員会の評価基準をベースとして評価結果の評価を行うことが前提となるであろうが、その際、各府省評価委員会の評価が一定のスタンダード、質でなされていることが必要。評価のシステムの在り方について、各府省評価委員会に対して、強制ではなく参考としてもらうという位置付けで、ガイドライン的なものとして提示することを検討することが必要。 そこに盛り込むものとして、評価の中立性・客観性という観点から、例えば、評価プロセスにおける利害関係者等の除外、データの信頼性に関し最低限厳守されるべき基準(統計的有意性等)、評価結果報告書の作成に要した労力、日数、評価結果の報告書に盛り込まれる最低限の内容等について検討することが必要。
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評価結果を評価する際の評価の点検項目について、国情の違いはあるが、諸外国において既に作成されているチェックリストの例を参考にして検討してはどうか。
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良い評価を実施したところを表彰することなどは検討できないか。
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当委員会における評価の運営においては、独立行政法人の業務の実績の事後的な評価がうまくできるようにするための業務運営の仕組みが各独立行政法人において作られているかという点も含めて把握し、必要な評価をしていくことが、特に一期目の評価においては重要。 例えば、運営費交付金の収益化基準について、費用進行型ではなく、成果進行型で取り組んでいるかということを把握することなどを検討すべき。
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独立行政法人の業務には、毎年度実績が評価できるものと、3年から5年という中長期でみないと明確に実績が評価できないものがあると考えられ、どちらの場合であっても毎年度評価が行われる必要があるが、そうした違いを認識した上で評価することが必要。 例えば、何年か経過しなければ成果が上がらない試験研究等については、毎年度の評価においては、その進捗度等をとらえる等の方法によらなければならない、といったことに留意が必要。
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個々の独立行政法人には、それ自体の法人の意義、目的、それに伴う方向性といったものがあり、評価に際しては、各法人にその意義、目的を明確にさせた上で評価することが必要。例えば、自己収入の比率等財務内容の改善については、法人の意義、目的により何を改善ととらえるかについて種々の方向性があると考えられ、その整理をまず行った上で評価することが必要。
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独立行政法人制度は、その運営において、法人の自主性、自律性が尊重されるべき仕組みであるが、他方、市場規律が働く環境とはなっていない。このような状況の下では、ガバナンスの在り方というものが重要となる。 このため、ガバナンスの在り方について、例えば、組織における機関としてどのようなものが必要と考えられるのか等について、何らか示唆していくことを検討することが必要。また、こうしたガバナンスの仕組み自体の評価を行うことも検討すべき。
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