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事前評価の実施を義務付けられていないものについても、事前評価を実施した場合は、公表なり国会報告がなされることが必要。
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事前評価の実施の対象を政令で定めて、事前評価の方法が開発されていない一部のものを総務省と事業所管省の共同省令により事前評価の対象から除外するという方法は、現実的な対応ではあるが、省令で定める例外はできるだけ少なくすることや委員会に報告等することなどが必要。また、省令で定めるものは、恒久的なものではないこととすることが必要。
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公共事業で、事前評価の方法が開発されていない一部のものがあるとされているが、具体的に何か、との質問に対し、事前評価がこれまでも行われていなかったものや緊急に政策決定すべきもの、本年度から新たに公共事業の分野に入ったものなどがあり、これらについては、事前評価の対象から除外することが適当か否か検討することになるとの説明があった。
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公共事業関係費に該当するものということは、いわゆる箱物の評価は入っていないのかとの質問に対し、今回の政令では施設費関係は義務の対象とはなっていないとの説明があった。
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ODAに関しては、米国では、国家戦略の一つとしてODAを位置付けているが、我が国のODAにはこのような視点がないことから、総務省が統一的・総合的な評価としてこれらの評価を行うことを検討すべき。
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研究開発の分野では、物的経費のみでなく、人件費も含めて全体で評価することが必要。
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