○ |
主務省が「成果を上げている地域もある」と主張する場合、データに基づきその根拠を主務省に立証させるべき。主務省だけでなく、関係自治体の意見・反省点も聞くことが必要。これだけ多くの地域をリゾート地域として選定した妥当性の検証も必要。 |
○ |
より早い時期に政策が見直されるものとなるよう、そのための方策について、結論に入れるべき。せっかく作ったものをどうすればうまく利用できるか等について、個別にみた上で、結論を出すべき。リゾート法ができる時に首長の求めに応じて金融機関が入って作ったもので、不良債権になったものもあり、こうした金融機関に対するヒアリングも必要。 |
○ |
法律が制定された直後から問題は指摘されており、見直しはしかるべき時期に行うべきであった。
本政策により整備されたものをどう活用していくか考えていくことが必要。事業の進め方について知恵がなかったのではないか。もっと慎重に知恵を出した事業計画でやっていくべき。
地域振興の波及効果という目的に対して、どうだったかという評価はきちんとすべき。 |
○ |
政策評価によって何らかの結論を出す際には、論理必然性が必要。法律があることによって要するコストが便益より大きいという論証が必要。分析から論理必然的に言えることを書き、言えないことは書かないようにすべき。 |
○ |
本政策評価は目標と実績との比較をしているが、例えば、当該施設の立地環境と他のところとどう位置づけが異なるのか、もう少し専門的なアプローチで検証することが必要。 |
○ |
政策効果の把握がハードの整備に偏っているが、実際に施設が利活用されるところまでみるべき。 |
○ |
評価の基本となる要素として、どの程度のコストがかかったか把握することが必要。そのための実態把握をやることが必要。計画なり、事業の在り方の基本要素として、費用・便益を考える基礎を定着させるためにも、基本的なフレームワークを提示できるものであることが必要。 |
○ |
特定施設ありきという評価を行っているならば、費用対効果につき具体的な数字を出すべき。施設のサービスとか、総合保養地域のあり方についても議論すべき。ライフスタイルに合わなくなったということ、スローライフに合った政策として何を行うべきかということについても議論すべき。 |
○ |
関係府省との間での議論はある程度で収束させて、取りまとめを急ぐべき。
法律自体の枠を外してよいかどうかという点については、挙証できていないというのが実態。
リサーチデザインの時にきちんと我々が意見を言って、反映する形でやっていくようにし、結論の段階でリサーチ方法がどうかということがないように考慮してほしい。 |
○ |
政策評価のターゲットが明確になっていないので、混乱している。時代背景の変化に対して法律の目的が合っているか、それを達成するために国としてのスキームが正しいかどうかが国の政策としての評価の対象ではないか。時代背景に合わせたチェックシステムがなかったし、やり方が悪かったのではないか。国の政策の評価としてどこまで行うか明確にすべき。 |
○ |
基本的には、法律がもたらしたものとして、国民全体からみれば、大きな機会費用を発生させている。このような全国を覆うような法律で、とりわけ施設誘導型の政策については、この法律がどれだけの需要を見込み、どれだけのコスト、事業費を見込んだかについて、当初からつかんでおくべきだった。 |
○ |
コストと便益の把握をもって政策の評価とすると、うまくいっている所もあるのではないかといった議論になり、基本的な政策の評価にならないと思う。国の政策の評価としてどこを評価するかといえば、チェックする仕組み、ブレーキをかける仕組みがあったかどうかということがポイント。
|