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費用対補助効果比率の計算にあたり、既存の不良債権のうち処理されたものについて、償却、引当分等は費用に反映されているのか。反映されているとすれば、近年における同比率の低下は信用リスクが顕在化したことに伴う部分が相当あるはずであり、効率性の観点からのみ判断してよいか疑問。
民間金融機関においては、リスク管理を自己資本と結びつけて経営としての対応を図っているが、政府金融機関等においても、リスク管理をいかに経営に活かしていくかについての考え方を持つことが必要。
政策コスト分析を各機関が経営に有意義に活用できていない状況もあるので、今あるものをどのように活かしていくかという点も政府金融機関等の課題の一つ。
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信用保証・保険制度については、リスクがこれから顕在化すると考えられるので、社会的関心も高い部分であり、データや今後に関する評価も加えて分析をすべきではないか。
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「延滞債権」の定義は民間の定義のどこまでを含むのか。延滞債権率はゼロであるが費用対補助効果比率が増加している場合には、こういった数値がどこまで実態を表しているか疑問。
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費用対補助効果比率の分析にあたり、貸出案件の内容構成が変化する場合には、経年変化をみて追跡するという手法には注意が必要。
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分析の内容について、第三者チェックを行うことについてどう考えるのか。有識者による研究会を開催する場合に、その責任の範囲について、政策評価書自体は総務省が責任を持つことになろうが、別途研究会で精査したのであれば、研究会の報告書については研究会メンバーが責任を持つという二重の体制をとっている府省もあるので、総務省と研究会の責任分担を明らかにすることが必要。
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費用対補助効果の部分で、金利低下に伴い出資金の機会費用が低下したために、費用対補助効果比率が上昇している部分が相当大きいという点について記述することが必要。
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分析結果を左右するような貸出規模が大きな機関がある場合には、独自に分析する必要があるのではないか。
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今回の政策評価の柱として、「民間金融の補完」と「資金供給手法としての効率性」という二つが立てられているが、何を「補完」するのか定義がない。信用リスクを補完するのか、マーケット・リスクを補完するのか明確にすべき。「補完」がなされている証明をさせて、それを評価する手続が必要。
費用対補助効果比率に関しては、補助金や利子補給ではその比率が1となり、直接融資等については1以上となっているが、実態としてそのような効果があるとみてよいのか疑問。
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