○総務省訓令第51号
  政策評価業務運営要領の全部を改正する訓令を次のように定める。
   平成14年3月29日
総務大臣 片山 虎之助


     政策評価業務運営要領の全部を改正する訓令
  政策評価業務運営要領(平成13年総務省訓令第63号)の全部を改正する。


     (総則)
1条   行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。以下「法」という。)第12条の規定に基づく政策の評価に関する業務の運営については、法、「政策評価に関する基本方針」(平成131228日閣議決定。以下「基本方針」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この要領による。

     (評価の目的)
2条   行政評価局が行う政策の評価は、国民に対する行政の説明責任を徹底すること、国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること及び国民的視点に立った成果重視の行政への転換を図ることを目的とする。このため、各行政機関の枠を超えた評価専担組織の立場から、各行政機関の政策について、政府全体としての統一性を確保し又は総合的な推進を図る見地からの評価を行うとともに、各行政機関の政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行う。

     (評価の計画的実施)
3条   前条の評価は、各行政機関の政策評価の実施状況等に留意しつつ、法第13条第1項の規定に基づく計画(以下「プログラム」という。)の下に、管区行政評価局(四国行政評価支局及び沖縄行政評価事務所を含む。)及び行政評価事務所を活用して行う。
   行政評価局は、プログラムに基づき、評価の対象としようとする政策ごとに、具体的な評価の目的、調査項目、調査対象機関その他必要な事項を盛り込んだ計画を策定し、公表するものとする。

     (評価の観点)
4条   評価の実施に当たっては、評価の対象とする政策の特性に応じ、必要性、効率性、有効性、公平性、優先性等の適切な観点を選択、具体化し、総合的に評価する。

     (政策効果の把握)
5条   政策効果の把握に当たっては、評価の対象とする政策の特性に応じた、適用可能であり、かつ、政策効果の把握に要するコスト、得られる結果の分析精度等を考慮した適切な手法を用いるものとする。
   前項の手法としては、できる限り政策効果を定量的に把握することができる手法を用いるものとし、これが困難である場合、又はこれが評価の客観的かつ厳格な実施の確保に結び付かない場合においては、政策効果を定性的に把握する手法を用いるものとする。この場合においても、できる限り、客観的な情報・データや事実を用いることにより、評価の客観的かつ厳格な実施の確保を図るものとする。

     (評価の方式)
6条   評価の実施に当たっては、評価の対象とする政策の特性や評価の目的等に応じて合目的的に、かつ、これらを総合的に勘案して、「事業評価方式」、「実績評価方式」及び「総合評価方式」など、合理的で適切な方式を用いるものとする。

     (評価書及び意見)
7条   法第16条第1項に規定する評価書の作成に当たっては、法第10条第1項各号に掲げられている事項について、評価の際に使用した仮定、外部要因等を含めて可能な限り具体的に記載するものとする。
   評価書の要旨は、評価書の主な内容を簡潔に記述することにより評価の結果を分かりやすく示すものとなるよう作成するものとする。
   法第16条第2項に規定する意見を付す場合は、当該意見の内容を記載した文書(以下「意見書」という。)を作成するものとする。

8条   総務大臣は、法第16条第2項の規定に基づき評価書を関係行政機関の長に送付したときは、当該関係行政機関の長に対し、必要に応じ、当該評価書に基づいてとった措置について資料の提出及び説明を求めるものとする。

     (勧告等)
9条   法第17条に規定する勧告は、当該勧告の内容を記載した文書(以下「勧告書」という。)を作成し、総務大臣から関係行政機関の長に対して送付することにより行う。

10条   前条の勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求め、当該勧告のその後の政策への反映状況を調査し、関係行政機関と協力して、政策への反映を推進するものとする。
   前項に規定する報告及び反映状況の調査の結果は、これを公表するものとする。

    (調査結果の通知)
11条   政策効果を把握したときは、必要に応じ、その結果を取りまとめ、総務大臣から関係行政機関の長に通知する。
   前項の通知のうち、総務事務次官又は行政評価局長から通知させることが適当と認めるものは、総務事務次官又は行政評価局長から関係行政機関の事務次官又は官房長(これらに相当する職を含む。)に対し通知させる。

    (公表等)
12条   評価書、意見書、勧告書並びに第10条第1項の報告及び反映状況の調査の結果の公表は、インターネットのホームページへの掲載のほか、プレスリリース、広報拠点への備置き、窓口での配布等、国民が容易に内容を把握できるよう、適切な手段により行うものとする。
   前項の評価書の公表に当たっては、公表することにより国及び公共の安全を害する情報や個人のプライバシー、企業秘密に関する情報等の取扱いに関し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の考え方に基づき適切に対応するものとする。
   行政評価局に、評価に関する外部からの意見・要望等を受け付けるための窓口を設置する。

    (行政評価・監視との関係)
13条   政策の評価の実施に当たっては、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第18号の規定による評価及び監視(以下「行政評価・監視」という。)の作業との重複を避けるなど効率的な運営に留意しつつ、行政評価・監視との連携を確保するよう努めるものとする。

    (政策評価・独立行政法人評価委員会への諮問)
14条   プログラム及び主要な勧告等行政評価局が行う政策の評価に関する重要事項については、政策評価・独立行政法人評価委員会に諮問する。

    (行政評価局長への委任)
15条   この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項は、行政評価局長が定める。


     附則
  この訓令は、平成14年4月1日から施行する。