政策評価制度の法制化に関する研究会(第3回)議事要旨
1.日時 | 平成12年9月28日(木)9:30〜11:30 |
2.場所 | 中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室 |
3.出席者 | (研究会) |
工藤敦夫座長、宇賀克也、塩野宏、田辺国昭、の各委員 | |
(総務庁) | |
塚本行政監察局長、堀江官房審議官、松村官房審議官、 鎌田企画調整課長、新井政策評価制度法制化担当室長、 若生政策評価等推進準備室長 |
4.議題 | |
(1)
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法制化についての基本的な論点について |
(2)
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その他 |
5.会議経過 | ||
(1) | 前回に引き続き、法制化についての基本的な各論点に関して、事務局からの説明の後、出席者による自由討議が行われた。 論点と討議の概要は以下のとおり。 |
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( I )
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評価機関の在り方(第三者機関等) | |
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米国の監察総監制度は、監査業務についての制度の参考にはなるが、今回の法制化に位置付けるのは不適当ではないか。各府省の事情に応じて第三者の活用を図る中で対応していくべきだ。 | |
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各府省にそれぞれ第三者機関を設置するより、総務省で各府省からある程度距離をとって評価していく方が効果的ではないか。 | |
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審議会を活用するという選択肢もあり得るが、審議会の整理合理化を図る行政改革の流れに逆行することになるか。 | |
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第三者機関の設置、運用に膨大なコストがかかることを考えれば、むしろ、徹底した公表を行うことによって外部からのチェックを可能とするという考え方もあるのではないか。 | |
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総務省の権能については総務省設置法にも一部規定があるが、今回の法制化である程度一覧性を持たせるようにすべきだ。 | |
( II )
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評価結果等の公表 | |
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評価結果等の公表については、基本的に情報公開法の不開示情報に該当するものは公表しないことになるだろう。各省庁が評価結果等として積極的に公表するものについては、一般的に情報公開法の不開示情報に該当するかどうかの問題は生じない。 | |
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公開方法については、インターネットでの公表を義務付ける要請もあるようだが、様々な公表手段の中の一つとして他の手段と補完しあう関係ではないか。 | |
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政府全体の評価結果等をとりまとめ公表することが必要だ。 | |
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公表の時期は評価手法等が多種にわたるため、「速やかに」等の包括的な表現とならざるをえないのではないか。 | |
( III )
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国会との関係 | |
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政府全体の評価結果等を毎年度とりまとめて国会に報告する規定を設けるべきだ。 | |
(2) | 次回(第4回)研究会は、10月2日(月)に開催することとされた。 | |
以上
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(文責:総務庁行政監察局政策評価制度法制化担当室)
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