政策評価制度の法制化に関する研究会(第6回)議事要旨
1.日時 | 平成12年11月1日(水)10:00〜12:10 |
2.場所 | 中央合同庁舎第4号館共用第3特別会議室 |
3.出席者 | (研究会) |
工藤敦夫座長、宇賀克也、塩野宏、田辺国昭、吉田和男の各委員 | |
(総務庁) | |
塚本行政監察局長、松村官房審議官、鎌田企画調整課長、 新井政策評価制度法制化担当室長、若生政策評価等推進準備室長 |
4.議題 | |
(1)法制化についての基本的な論点について | |
(2)その他 |
5.会議経過 | ||
(1) | 法制化全般に渡り、基本的な論点に関して事務局からの説明の後、出席者による自由討議が行われた。 討議の概要は以下のとおり。 |
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○ | マネジメントサイクルをどう動かしていくかは各府省それぞれで違いはあるが、政策評価の結果を企画立案にフィードバックするという仕組みについては、国民との関係も含めてしっかり書くべきである。 | |
○ | 政策評価には、政策の企画立案への反映のために行うものだけではなく、国民への説明責任を果たすためのみに行う場合もあるのではないか。 | |
○ | 本法制について検討する場合、本法制では対象としない「政策の企画立案」や、本法制で規定する政策評価以外の評価もあることを念頭に全体を整理しておく必要がある。 | |
○ | 政策評価を実施する対象や手法等に関する規定の仕方については、政策が決定される前の政策案の段階における評価と、政策が決定され実施段階に移行してからの評価で規定を分けて書けばわかりやすくて良いのではないか。 | |
○ | 政策評価の対象について、新規事業のうち必ず事前評価しなければならないものについては、現在の運用実態と今般の法制が基本的法制であることも勘案し、どのように規定すれば整合性のとれたものとなるか工夫する必要がある。 | |
○ | 予算への活用状況について公表するか否かついては、公表を行う意義と現在の予算の制度・仕組み、位置付け等を踏まえて考えることが大切である。 | |
○ | 評価のための情報収集については、地方自治法の趣旨や、地方公共団体の他、特殊法人、独立行政法人、民間企業等の関係も踏まえて総合的に判断する必要がある。 | |
(2) | 次回(第7回)研究会は、11月13日(月)に開催することとされた。 | |
以上
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(文責:総務庁行政監察局政策評価制度法制化担当室)
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