マンション管理組合の法人格取得要件の緩和
(本省)
【相談要旨】
 私は、17人で区分所有するマンションの管理組合の理事長である。法律では法人格を取得できる管理組合は区分所有者が30人以上とされており、私の組合は法人格を取得することができない。このため、マンションの修繕費積立金を管理する銀行預金の口座名義は、理事長の個人名とせざるを得ず、理事長交代の都度名義の書換えを行う必要が生じるなどの不都合がある。区分所有者が30人未満の管理組合であっても、法人格の取得ができるようにしてほしい。

【現状】
 管理組合は、マンション等の区分所有建物を区分所有者全員が共同して管理する団体
 管理組合が、登記し法人格を取得するメリットは、管理費等の資産管理や法律関係が簡明になる等
 建物の区分所有等に関する法律では、管理組合法人となるためには区分所有者が30人以上必要と規定(理由:小規模の管理組合にあっては、意思決定が容易にできる、法人としての規制や手続を遵守できるか疑問等)

【推進会議の意見及びあっせん】
 小規模管理組合は必要な意思決定が容易にできること等を理由に法人格取得要件を一定規模以上とする必要性は小さい。
 管理組合と類似の性格を有する中間法人については社員数が2人以上であればよいとされている。
法務省にあっせん(平成13年4月)
現行の法人格取得要件について緩和の方向で見直す必要

【あっせん結果】
 建物の区分所有等に関する法律の改正(平成14年12月11日公布)により、法人格取得の人的要件が撤廃され、区分所有者30人未満の管理組合であっても法人格が取得可能となった(公布の日から6か月以内に施行)。