児童扶養手当の支給要件の認定に係る請求期限の緩和
(本省)
【相談要旨】
 夫と離婚してから子供(14歳)と何とか生活してきたが、勤務先の倒産により失業したこと、また、子供の養育費が年々かさむことから、児童扶養手当を受給したいと思い市に相談したところ、離婚した日から5年を経過しているので認定請求をすることはできないと言われたことに納得がいかない。子供が18歳になるまでの間、いつでも認定請求をすることができるようにしてほしい。

【現状】
 児童扶養手当の認定請求は、支給要件に該当するに至った日(例えば、離婚した日等) から起算して5年を経過したときは、行うことができないこととされている。
(理由 :長期間にわたり児童扶養手当の認定を受けず生活をしてきた方々は、手当の支給対象となるべき状態でなくなっているものと考えられる。)

【推進会議の意見及びあっせん】
 公的扶助を受けず頑張ってきた者が勤務先の倒産によって失業し経済的に困窮した状態にある場合であっても、手当の支給対象となるべき状態でないと判断することは、妥当性を欠く。
厚生省(現厚生労働省)にあっせん(平成11年7月)
児童扶養手当に係る5年の認定請求期限規定について、制度全体の見直しの中で廃止を含めた緩和方策を検討する必要

【あっせん結果】
 認定請求期限の規定廃止を含む法改正が行われ、離婚した日から5年を過ぎても請求できるようになった(平成15年4月施行)。