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国民年金の保険料納付特例制度の対象とする学生等の範囲の見直し |
(本省)
【相談要旨】
県立高校の昼間定時制課程に在学している20歳の息子は、無収入であることから自ら国民年金保険料を払い込むことは困難である。親が払い込むとすれば、その負担が大きいので、保険料の免除について社会保険事務所に相談したところ、「国民年金法の規定により、夜間部、定時制及び通信制の学生については、学生納付特例制度の対象とされておらず、昼間定時制も定時制であることから対象とならない。」とのことであった。息子の収入がないことは明白であり、学生納付特例制度が適用されるようにしてほしい。 |
【現状】
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学生又は生徒についての国民年金保険料の納付については、本人の所得が一定以下の場合には、学生等が社会人になってから保険料を支払うことを期待し、学生等である期間は保険料の納付を要しないという「学生納付特例制度」が平成12年4月に創設
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この制度においては、定時制課程の学生等は、既に社会に出て働いている者であるとの理由によりその対象から除外 |
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【推進会議の意見及びあっせん】
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定時制及び通信制課程の学生等については、勤労青少年主体という特質が多様化し、その実態が変化していることを踏まえるべき。 |
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厚生労働省にあっせん(平成13年3月) |
国民年金の被保険者である20歳以上の定時制課程の学生等の実態把握に努め、学生納付特例制度の対象範囲の在り方について検討する必要 |
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【あっせん結果】
保険料納付特例の対象となる「学生」の範囲を規定する国民年金法施行令の一部が改正され、平成14年4月1日から、夜間部、定時制課程及び通信制課程に在学する学生又は生徒も特例の対象とされた。 |
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