児童扶養手当における公的年金との併給制限の見直し等
(本省)
【相談要旨】
 児童扶養手当を受給しながら2人の孫と生活していた娘が失踪してしまい、私が孫を養育することとなったが、老齢年金を受給していることから、同手当は支給されないとのこと。通常、年収が 325万円以下であれば同手当が全額支給されるのに、年額 170万円の老齢年金(私の所得はこの年金のみ)が支給されていることを理由に同手当が支給されないのは納得できない。

【現状】
 父母が婚姻を解消した等の児童を母等が監護するとき、年収が一定額以下であれば、その母等に対して児童扶養手当が支給
 母等が公的年金を受けることができるときは、所得保障の二重給付は認めないとして児童扶養手当は支給されず(併給制限)。

【推進会議の意見及びあっせん】
 児童扶養手当と老齢年金等とでは、その趣旨・目的が異なる
 母が監護しないことから祖父母が代わって孫を養育するということは、老齢年金等では想定されていなかった事態であり、そのことに伴う生活費の増大には着目することなく、児童扶養手当は支給しないとしておくことは、児童の健全な育成を図るという同手当の趣旨からみて疑問
厚生労働省にあっせん(平成13年8月)
本件のような場合に児童扶養手当を支給しないとしていることについて見直すことを含め、施策の在り方について検討していく必要

【あっせん結果】
 平成14年10月から、保護者に代わり祖父母等が養育する場合にも児童の生活費等を援助できることとする「親族里親制度」が創設された。