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市町村ごとに取扱いの異なる臨時運行許可事務の適正化 |
(東北管区行政評価局)
【相談要旨】
ユーザーからの依頼で車検切れの自動車を運行するため臨時運行許可を市に申請したところ、ユーザー宅から整備工場までの分と整備工場から車検場までの分の2件の申請書と手数料が必要といわれた。しかし、以前、別の市で同様の申請を行ったところ、申請書や手数料は1件分で済んだ。同じ申請なのに納得できない。 |
【現状】
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自動車検査証が有効でない自動車の継続検査を受ける際に回送を行う場合等は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長の臨時運行の許可が必要 |
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東北運輸局では、本件の場合、1目的1許可の特例に当たるとして1件分の許可申請書、手数料で構わないとし、その旨を毎年度、市町村を対象とした講習会の開催や手引書の配布により周知
しかし、管内の市では、本件のようなケースの場合、2件として処理しているところや、ユーザー宅から整備工場までの運行分は申請書に記載しないよう指導した上で1件として許可しているところがあり、その取扱いは区々 |
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【推進会議の意見及びあっせん】
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東北運輸局の手引書の質疑応答事例の記載に一部矛盾していると受け取られかねない部分があるため、市町村間で取扱いが区々 |
◎ |
口頭の周知だけでは同様の苦情が続発するおそれ |
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東北運輸局にあっせん(平成12年9月) |
文書により指導を徹底する必要 |
【あっせん結果】
質疑応答事例の整理が行われるとともに、連続的に車検の一連の行為として行われている場合には1許可でやむを得ないとする通達により、臨時運行許可事務の明確化が図られた。 |
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