(中国四国管区行政評価局)
【相談要旨】
岡山県から広島市に転入し、区役所で児童手当の申請手続を行った際、認定請求書の年金加入証明欄に夫の会社の証明をもらうよう求められたが、会社の都合等により証明が遅れたため認定が1か月遅れた。そしてこの時に初めて、会社の証明が遅れるような場合は認定請求書だけを先に提出する方法があることの説明を受けた。各種の申請にどのような特例があるかを完全に知ることは不可能なので、このようなことが起きないようにしてほしい。 |
【現状】
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児童手当の支給を受けようとするときは、住所地の市町村長の認定が必要
認定申請時に添付書類が提出できない場合は添付書類のみ後日提出可 |
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広島市の取扱い:年金加入証明書の提出が期限に間に合わないと答えた人には認定請求書を当日受付、年金加入証明書の提出が期限に間に合うと答えた人には後日受付
※ 他の市の取扱い:すべて当日受付け |
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広島市の認定請求書様式:児童手当法施行規則の様式と一部異なり、年金加入証明欄を設定
※ 他の市の認定請求書様式:施行規則同様、年金加入証明書は添付書類 |
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【推進会議の意見及びあっせん】
◎ |
広島市のような取扱いは、後になって、言った、言わないとのトラブルが起きる原因 |
◎ |
広島市の認定請求書の年金加入証明欄は、証明後でないと認定請求書の提出ができないと誤解を与えるおそれ |
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広島市にあっせん(平成14年2月) |
認定請求書の提出依頼方法の改善及び認定請求書様式の見直し |
【あっせん結果】
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すべて当日受付するよう人員体制の拡充を図ることとされた。 |
○ |
認定請求書の様式は、「年金加入証明書は、後日、別紙として提出することができる」旨の注意書きを記載したものに改善された。 |
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