(行政評価局の所掌事務) |
第 | 6条 行政評価局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 | 政策評価(国家行政組織法第2条第2項及び内閣府設置法(平成11年法律第89号)第5条第2項の規定による政策評価をいう。以下同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 |
二 | 各府省の政策について、統一的若しくは総合的な評価を行い、又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うこと。 |
三 | 各行政機関の業務の実施状況の評価(当該行政機関の政策についての評価を除く。)及び監視を行うこと。 |
四 | 第2号の規定による評価並びに前号の規定による評価及び監視(以下これらの評価及び監視を「行政評価等」という。)に関連して、次に掲げる業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。
イ | 独立行政法人の業務(第2号の規定による評価に関連する場合に限る。) |
ロ | 前条第8号に規定する法人の業務 |
ハ | 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人(その資本金の2分の1以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。)の業務 |
ニ | 国の委任又は補助に係る業務 |
|
五 | 行政評価等に関連して、前号ニの規定による調査に該当するもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務(各行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限る。)の実施状況に関し調査を行うこと。 |
六 | 各行政機関の業務、第4号に規定する業務及び前号に規定する地方公共団体の業務に関する苦情の申出についての必要なあっせんに関すること。 |
七 | 行政相談委員に関すること。 |
八 | 政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。 |
|
(行政評価局に置く課等) |
第 | 40条 行政評価局に、次の2課並びに政策評価官1人及び評価監視官9人を置く。
総務課
行政相談課 |
(総務課の所掌事務) |
第 | 41条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 | 行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 |
二 | 行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 |
三 | 政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務(政策評価分科会及び独立行政法人評価分科会に係るものを除く。)に関すること。 |
四 | 前3号に掲げるもののほか、行政評価局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 |
|
(政策評価官の職務) |
第 | 43条 政策評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 | 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。 |
二 | 政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価分科会の庶務に関すること。 |
|
(評価監視官の職務) |
第 | 44条 評価監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 | 行政評価等を行うこと。 |
二 | 行政評価等に関連して、第6条第4号に規定する業務の実施状況に関し必要な調査を行うこと。 |
三 | 行政評価等に関連して、第6条第5号に規定する地方公共団体の業務の実施状況に関し調査を行うこと。 |
四 | 政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会の庶務に関すること。 |
|
(設置) |
第 | 121条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。
恩給審査会
政策評価・独立行政法人評価委員会
|
(政策評価・独立行政法人評価委員会) |
第 | 123条 政策評価・独立行政法人評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 | 総務大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議すること。
イ | 政策評価に関する基本的事項 |
ロ | 各府省の政策について行う統一的若しくは総合的な評価又は政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価に関する重要事項 |
|
二 | 前号イ及びロに掲げる事項に関し、総務大臣に意見を述べること。 |
三 | 独立行政法人通則法及び行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
|
2 | 前項に定めるもののほか、政策評価・独立行政法人評価委員会に関し必要な事項については、政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成12年政令第270号)の定めるところによる。 |