主な勧告事項 |
関係府省が講じた改善措置状況 |
1 食品表示の適正化等
(1) 食品表示の適正化
(勧告)
厚生労働省及び農林水産省は、品質表示基準等について周知、指導等を効果的に行うことにより、製造業者、販売業者等における適正な表示の実施を徹底させること。 |
(説明)
○ |
品質表示基準及び食品衛生法施行規則等に基づく表示の実施状況 |
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品質表示基準(農林水産省告示)に基づき、生鮮食品については名称、原産地等、加工食品については名称、原材料名、賞味期限等の表示が、また、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生労働省令第23号)に基づき、名称、消費期限、保存方法等の表示が必要であり、その実施状況を調査 |
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・ |
生鮮食品: |
92,857点中10,708点(11.5パーセント)が品質表示基準に違反した表示 |
・ |
加工食品: |
46,300点中4,218点(9.1パーセント)が品質表示基準に、758点(1.6パーセント)が食品衛生法施行規則に違反した表示 |
・ |
適正な表示を実施していない理由について回答のあった463店中79店(17.1パーセント)が表示制度を承知していない状況 |
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→ |
: |
「回答」時に確認した改善措置状況 |
⇒ |
: |
「その後の回答」時に確認した改善措置状況 |
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→ |
○ |
厚生労働省及び農林水産省は、相互に連携を図りながら、以下の措置を講じることにより、品質表示基準等についての周知、指導等を行い、事業者等における適正な表示を徹底 |
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・ |
パンフレット「知っておきたい食品の表示」を合同で127万部作成(平成15年3月)し、消費者、事業者等に配布(同年5月) |
・ |
表示制度に関するQ&A、誤表示に関する具体的な事例等を両省のホームページに掲載(平成15年5月) |
・ |
社団法人日本食品衛生協会と独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)に一元的な相談窓口を設置(平成14年12月) |
・ |
財団法人食生活情報サービスセンター等が事業者、消費者を対象に開催した説明会(平成15年1月から2月)において、両省が食品表示に関する説明等を実施る説明等を実施 |
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⇒ |
○ |
厚生労働省及び農林水産省は、引き続き相互に連携を図りながら、以下の措置を講じることにより、品質表示基準等について周知、指導等を行い、事業者等における適正な表示を徹底 |
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・ |
リーフレット「食品の表示をすっきり、わかりやすく。」90万部(平成16年1月)、パンフレット「知っておきたい食品の表示」の改訂版26万部(平成16年3月)を合同で作成し、消費者、事業者等に配布 |
・ |
両省のホームページに掲載している表示制度に関するQ&A、誤表示に関する具体的な事例等を更新(平成15年12月) |
・ |
両省の関係団体に一元的な相談窓口を4か所増設(平成16年5月) |
・ |
平成15年度に全国10か所で、社団法人日本農林規格協会と農林水産省、厚生労働省等との共催により、消費者等を対象とした「食品表示地域フォーラム」を実施 |
・ |
厚生労働省は、ハンドブック「アレルギー物質を含む加工食品の表示ハンドブック」9万部、パンフレット「アレルギー物質の表示」16万部を作成(平成16年3月)し、消費者、事業者等に配布 |
・ |
農林水産省は、リーフレット「原料の原産地表示が表示される食品がぐ〜んと広がります!!」100万部を作成(平成16年10月)し、地方農政局、都道府県、関係団体等に配布 |
・ |
農林水産省は、畜産物の産地表示に関する生鮮食品品質表示基準の一部改正等に関する説明会を全国で実施(平成16年6月から7月)するとともに、「生鮮食品品質表示基準及び加工食品品質表示基準等の一部改正について(Q&A)の送付」(平成16年9月28日付け消費・安全局表示・規格課長通知)を消費者団体、業界団体等に送付し、農林水産省のホームページに掲載するなど、その改正内容を事業者等に対し周知 |
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→ |
○ |
農林水産省は、農林水産本省における「消費・安全局」の新設、地方農政局等の食品表示の監視担当部門の増強(2,023人(平成15年7月1日現在))、食品表示ウォッチャー(食品表示のモニタリングと不適正表示に関する情報提供を行うことを目的に委嘱した民間人)の増強(14年度1,636人→15年度3,817人)などにより、監視体制を強化 |
⇒ |
○ |
農林水産省は、地方農政局等の食品表示担当職員が行う日常的な巡回調査の対象に、新たに中間流通業者を追加。また、食品表示ウォッチャーを増強(平成15年度3,817人→16年度予定約4,100人) |
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(2) 指導監督業務の適切化
(勧告)
1) |
農林水産省は、巡回調査について、対象事業者の効果的な選定や違反事業者の改善措置状況の確認を行う等適切に実施すること。 |
2) |
厚生労働省は、都道府県、政令市等に対し、検査等に係る違反事業者の改善措置状況の確認及び記録を適切に行うよう助言すること。 |
3) |
農林水産省は、立入検査結果に基づく事業者に対する措置内容等の情報をセンターに提供するとともに、センターが実施した巡回調査の結果を把握し、都道府県に対し積極的に提供すること。
また、厚生労働省及び農林水産省は、都道府県、政令市等の食品衛生担当部門及びJAS担当部門に対し、それぞれが行った指導等に係る情報について共有化を図るよう助言すること。
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(説明)
1) 事業者に対する指導の実施状況
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i |
JAS法に関するもの |
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・ |
巡回調査の対象とする事業者の選定が不適切(1食糧事務所、4都道府県) |
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※ |
巡回調査: |
食糧事務所、センター、都道府県等の職員が店舗を巡回し、表示の実施状況を調査 |
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〔例〕 |
2年連続して調査対象としていない店舗がみられる一方で、平成12年度の調査で適正に表示が行われていた店舗を13年度も調査対象に選定 |
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・ |
違反事業者に対する改善指導が不適切(11食糧事務所、6センター、10都道府県) |
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〔例〕 |
改善報告の徴収、再調査の実施等による改善措置状況の確認が不十分 |
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ii |
食品衛生法に関するもの |
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・ |
検査等により把握した表示基準の違反事業者に対する措置が不適切(9県市) |
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〔例〕 |
・ |
業者の改善措置状況を未確認 |
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・ |
事業者の改善措置状況の確認等に係る記録なし |
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2) 関係機関の連携状況
・ |
事業者に対し指導を行う関係機関の連携が不十分 |
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〔例〕 |
・ |
農林水産省が行った事業者に対する指示等の内容等の情報がセンターに提供されていない。 |
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・ |
センターが実施した巡回調査の結果が都道府県に提供されていない(4センター)。 |
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・ |
都道府県のJAS担当部門及び食品衛生担当部門が実施した指導等に係る情報の相互提供がない(他部門の所管法令に関する情報の提供を行っていないもの11都道府県 等)。 |
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→ |
1) |
農林水産省は、食糧事務所に対し、平成15年1月に「食品表示の指導監督業務の適正化について」(平成15年1月17日付け総合食料局長、食糧庁長官通知)を発出し、
i ) |
偏りのない計画的な調査対象事業者の選定 |
ii ) |
違反事業者の改善状況の確認の確実かつ迅速な実施 |
を指導
また、センターに対しても、同一内容の総合食料局長通知を発出し、食糧事務所と同様の措置を講じるよう通知
さらに、地方農政局に対しても、同一内容の総合食料局長通知を発出し、食糧事務所と同様の措置を講じることを周知徹底するよう指導
なお、平成14年7月にJAS法の改正を行い、表示違反に対して指示を行った場合は原則公表することとしており、改正JAS法を厳格に運用し、表示違反に厳しく対処 |
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[表示違反に対し指示・公表を行った件数] |
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平成13年 |
指示29件 |
(うち公表0件) |
平成14年 |
指示43件 |
(うち公表32件) |
(うちJAS法改正後 |
指示20件 |
(うち公表20件)) |
平成15年 |
指示20件 |
(うち公表20件) |
平成16年(9月末現在) |
指示21件 |
(うち公表21件) |
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⇒ |
1) |
平成15年7月の組織改編に伴い、これまでセンターが実施してきた巡回調査を地方農政局及び地方農政事務所等が実施
平成16年度の調査の実施に当たり、都道府県表示担当者会議(平成16年1月15日)を開催し、都道府県と情報の共有化を図ったほか、「平成16年度食品表示店頭調査に係る都道府県との調整マニュアル」(平成16年2月)及び「平成16年度生鮮食品の表示調査マニュアル」(平成16年3月)を定め、調査対象事業者の選定にあたっては、i )原則として、広域業者については国、都道府県内業者については該当都道府県が調査を実施すること、ii )調査対象とする事業者の選定に当たっては、国が調査対象とする店舗リストを作成の上、都道府県との重複等を排除するための調整を行うこととしている。
また、これらのマニュアルに基づき、巡回調査の結果、調査店舗に改善指導等を行った場合には、改善状況の確認を確実に行うよう地方農政局等に対し指導し、平成15年度生鮮食品の表示調査において表示率が低いとして国が改善指導を行った7,224件に対しては、そのすべてにおいて改善を確認
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→ |
2) |
厚生労働省は、平成15年2月に、都道府県等の全国食品衛生関係主管課長会議等において、都道府県等に対し勧告内容を周知するとともに、「食品表示に関する行政評価・監視結果に基づく勧告について」(平成15年2月6日付け医薬局食品保健部企画課事務連絡)において、検査等に係る違反事業者の改善措置状況の確認及び記録の適正化を図るために適切な対応を行うよう要請
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→ |
3) |
i |
農林水産大臣が行った指示等の内容のセンターへの通知については、平成14年12月から実施。
また、センターが実施した巡回調査の結果を都道府県へ確実に情報提供できるような体制の整備を図るよう、平成15年1月に「食品表示の指導監督業務の適正化について」(平成15年1月17日付け総合食料局長通知)によりセンターに通知 |
ii |
厚生労働省は、平成15年2月の全国食品衛生関係主管課長会議等において、都道府県等に対し勧告内容を周知するとともに、「食品表示に関する行政評価・監視結果に基づく勧告について」(平成15年2月6日付け医薬局食品保健部企画課事務連絡)において、関係部局間で指導等に係る情報の共有化を図るために適切な対応を行うよう要請
また、農林水産省は、都道府県の部局間の相互の情報提供や協力体制について、平成15年8月に「表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制の構築について」(平成15年8月29日付け消費・安全局表示・規格課長通知)により、各都道府県に対し改善を要請 |
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⇒ |
3) |
i |
平成15年7月の組織改編に伴い、生鮮食品の表示の巡回調査などの表示監視業務は地方農政局・地方農政事務所が実施することになったため、農林水産大臣が行った指示等の内容については、地方農政局等に対し通知。センターは、加工食品や有機農産物等専門的知見が必要な食品について立入検査等を行うこととしており、これらの場合には農林水産大臣が行った指示等の内容についてセンターに対し通知
また、地方農政局等が実施した巡回調査の結果を都道府県に対しすべて通知するよう「平成16年度生鮮食品の表示調査マニュアル」(平成16年3月)等により地方農政局等に対し指導 |
ii |
厚生労働省は、都道府県、政令市等の食品衛生担当部門に対し、「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成15年政令第350号)、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成15年厚生労働省令第133号)及び健康増進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第134号)の施行並びに食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針(平成15年厚生労働省告示第301号)の制定等について」(平成15年8月29日付け医薬食品局食品安全部長通知)により、食品表示行政の推進に関する相互の情報提供や協力体制を構築するよう要請
また、農林水産省は、各地方農政局等の管内において、必要に応じて地方農政局等の表示担当者と都道府県のJAS法、食品衛生法及び不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の各担当部局の表示担当者を招集し、平成16年度は延べ10回(11月末現在)意見交換を実施 |
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2 有機農産物等に係る検査認証制度の運営の適正化
(1) 登録認定機関における業務の適正化
(勧告)
農林水産省は、登録認定機関に対し、次の事項について指導すること。
1) |
生産行程管理者の認定に当たっては、認定の技術的基準に適合しているか厳正に審査すること。 |
2) |
認定後も認定生産行程管理者等が認定の技術的基準に引き続き適合していることを確認するため、調査を年1回確実に実施するとともに、調査において速やかに改善すべき指摘事項がみられた場合には、早急に改善を求め、改善措置状況を速やかに確認すること。 |
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(説明)
○ |
登録認定機関における業務の実施状況 |
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※ |
有機農産物等に係る検査認証制度
農林水産大臣の登録を受けた機関(登録認定機関)により認定を受けた有機農産物の生産者(認定生産行程管理者)等が、その生産した有機農産物等に自ら有機JASマークを付す制度 |
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・ |
生産行程管理者の認定に係る審査が不十分(2機関) |
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〔例〕 |
・ |
過去2年間の栽培記録がなく、ほ場が有機農産物のJAS規格に規定する条件に適合するかどうか審査しないまま認定 |
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・ |
内部規程、格付規程を整備していないものを認定 |
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・ |
認定生産行程管理者等が引き続き認定の技術的基準を満たしていることを確認するための調査を実施する必要があるが、一部未実施(6機関) |
・ |
このようなことから、認定生産行程管理者の中には認定の技術的基準に違反した生産を行う等の例あり |
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〔例〕 |
・ |
農薬に汚染されている可能性があるほ場で農産物を生産 |
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・ |
有機JASマークを付さないまま有機である旨の表示をして出荷 |
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(2) 登録認定機関に対する監査の適正化
(勧告)
農林水産省は、センターが行う登録認定機関の監査における事業所の調査に関し、次の事項について所要の措置を講じること。
1) |
登録認定機関に対する事業所の調査については、事業所調査表のすべての項目について、年1回確実に実施すること。 |
2) |
事業所の調査を効果あるものとするため、調査結果の通知及びその是正措置状況の把握を速やかに行うこと。 |
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(説明)
○ |
センターが行う登録認定機関の事業所の調査の実施状況 |
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※ |
センターは登録認定機関に対する指導業務の一環として監査を実施
監査においては、登録認定機関の事業所を調査 |
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・ |
監査細則に規定された事業所調査表に基づく調査項目の一部(例:「登録基準の適合状況」)について調査未実施(6センター) |
・ |
調査結果に基づく措置が不適切 |
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〔例〕 |
事業者の調査の実施日から当該調査結果の通知までに最長9か月(改善措置状況の確認までに10か月以上) |
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→ |
1) |
2) |
平成15年1月、全登録認定機関に対し、次のような内容の「認定業務の適正な実施について」(平成15年1月17日付け総合食料局長通知)を発出し、適正な認定業務を行うよう指導を徹底 |
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i ) |
生産行程管理者等の認定に当たって、認定の技術的基準、有機農産物等の日本農林規格、生産行程についての検査方法等の関連告示のに適合性をしているか厳格に判断すること。 |
ii ) |
認定生産行程管理者等が認定後も引き続き認定の技術的基準に適合していることを確認するための調査を年1回確実に実施すること。 |
iii ) |
ii )の調査において速やかに改善すべき事項が見られた場合には、早急に改善を求めるとともに、改善措置状況を速やかに確認すること。
また、平成15年1月に登録認定機関連絡会議を開催し、登録認定機関に対し、認定業務の適正化を要請するとともに、登録認定機関の検査担当者を対象に、同年6月から全国5か所で認定業務の適正な実施のための研修を実施
さらに、平成15年8月下旬から、地方農政局及び地方農政事務所において、認定生産行程管理者等に対するほ場調査、書類調査等により、認定の技術的基準への適合状況を確認中
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⇒ |
1) |
2) |
平成15年5月及び16年3月に登録認定機関連絡会議を開催し、登録認定機関に対し、認定業務の適正化を要請するとともに、登録認定機関の検査担当者を対象に、16年10月から全国6か所で認定業務の適正な実施のための研修を実施
また、平成15年度に、地方農政局及び地方農政事務所が認定生産行程管理者399件に対し認定の技術的基準への適合状況の確認を行った結果、15件について書類の不備等が認められ、このうち格付の業務を廃止した1件を除き、すべてに対して改善を指導
平成16年度においても、認定生産行程管理者約450件に対し認定の技術的基準への適合状況を確認中 |
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→ |
1) |
平成14年12月に開催した、センターの有機食品指導担当者会議において、事業所調査表のすべての項目について調査を実施するよう周知徹底
また、平成15年1月に、センターに対し、「食品表示の指導監督業務の適正化について」(平成15年1月17日付け総合食料局長通知)により、 |
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i ) |
調査表のすべての項目について確実に調査を行うため担当職員に対し調査内容の徹底を図ること、 |
ii ) |
年1回の監査を確実に実施するよう、年度当初に「登録認定機関監査実施計画」を作成し、これに即した監査の進行管理を確実に行うこと、 |
を通知
これに対し、センターからは、担当職員に対し周知徹底を図った旨の報告「食品表示の指導監督業務の適正化について(報告)」(平成15年4月30日付け14本消技1195号)があったところ
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⇒ |
1) |
平成16年3月17日に開催した、センターの有機食品指導担当者会議において、事業所調査表のすべての項目について調査を実施するよう周知徹底。その結果、 |
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i ) |
センターが実施した事業所調査において、平成15年度実施の68機関及び16年度実施の18機関(8月末現在)について調査未実施項目なし |
ii ) |
センターでは、年度当初に作成した「登録認定機関監査業務実行計画」に即し、各センターの担当部署の責任者から毎月行った業務の進捗状況報告及び四半期ごとの業務実績報告を提出させることにより進行管理を図り、平成15年度においては、すべての登録認定機関に対し、年1回の監査を実施。また、平成16年度においても前年度と同様に監査を実施中
なお、平成15年度に監査を実施した68機関のうち49機関について是正を勧告 |
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→ |
2) |
センターに対し、上記総合食料局長通知により、調査結果の通知及びその是正措置状況の把握を速やかに行うため、調査開始から調査結果の通知まで及び当該通知から改善報告の徴収までの標準処理期間を定め、これを明文化するよう通知
これに対し、センターからは、標準処理期間の設定(調査開始から調査結果の通知までは実労働日で30日、当該通知から改善報告の徴収までは1か月)及びその明文化(監査細則の改正)を図るとともに、担当職員への周知徹底を行った旨の報告があったところ |
⇒ |
2) |
平成15年度に監査を行った登録認定機関68機関のうち61機関に対し、事業所調査開始後30日以内に当該機関及び農林水産省へ調査結果を通知
平成16年度については、8月末までに監査を行ったすべての登録認定機関18機関に対し、事業所調査開始後30日以内に当該機関及び農林水産省へ調査結果を通知
センターが検査結果を通知した登録認定機関から改善報告が提出されるまでの期間は、平成15年度においては平均113日を要したが、16年度においては平均51日となっており、今後も電話での督促等を実施 |
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