(独立行政法人評価委員会) | |
第 | 12条 独立行政法人の主務省(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省をいう。以下同じ。)に、その所管に係る独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 |
2 | 評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること。 二 その他この法律又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理すること。 |
3 | 前項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。 |
(中期目標) | |||||||||||
第 | 29条 主務大臣は、3年以上5年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 | ||||||||||
2 | 中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
|
||||||||||
3 | 主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
(中期計画) | |||||||||||||||
第 | 30条 独立行政法人は、前条第1項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)を作成し、 主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 | ||||||||||||||
2 | 中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
|
||||||||||||||
3 | 主務大臣は、第1項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 | ||||||||||||||
4 | 主務大臣は、第1項の認可をした中期計画が前条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。 | ||||||||||||||
5 | 独立行政法人は、第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。 |
(年度計画) | |
第 | 31条 独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 |
2 | 独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前に、前条第1項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第1項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。 |
(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) | |
第 | 32条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 |
2 | 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。 |
3 | 評価委員会は、第1項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会(以下「審議会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 |
4 | 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容)を公表しなければならない。 |
5 | 審議会は、第3項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。 |
(中期目標に係る事業報告書) | |
第 | 33条 独立行政法人は、中期目標の期間の終了後3月以内に、主務省令で定めるところにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。 |
(中期目標に係る業務の実績に関する評価) | |
第 | 34条 独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 |
2 | 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。 |
3 | 第32条第3項から第5項までの規定は、第1項の評価について準用する。 |
(中期目標の期間の終了時の検討) | |
第 | 35条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 |
2 | 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。 |
3 | 審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。 |