1 | 再評価制度の導入状況等 | |||||
(1) | 再評価制度の導入状況 | |||||
平成9年12月、内閣総理大臣から北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁、農林水産省、運輸省及び建設省の公共事業関係6省庁の大臣に対して、公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を図る観点から、事業採択後一定期間が経過した後も未着工の事業や事業期間が長期にわたる事業等を対象に再評価を行う再評価システムの導入について指示が行われた。これを受けて、公共事業関係6省庁は、公共事業の再評価システムを平成10年度から導入(国土庁は、所管事業について、事業執行省庁が実施した再評価結果を予算概算要求に反映)する旨を決定し、10年3月の関係閣僚懇談会において報告している。 公共事業の再評価制度は、継続中の事業等を対象として再評価を行い、その結果に基づき中止・休止を含む事業の見直しを行い、また、評価結果等を公表するものであり、公共事業の効率的な執行及び透明性の確保を図る上で重要である。 今回、公共事業関係6省庁における再評価制度の導入状況を調査した結果、国土庁を除く公共事業関係5省庁では、それぞれ、再評価を体系的かつ継続的に実施するため、評価の目的及び方法、評価結果の処理、評価結果等の公表について定めた再評価実施要領を策定し、これに基づき再評価を推進している。 また、国土庁は、自らは事業の執行を行っていないため、所管事業について、事業執行省庁が実施した再評価結果を活用している状況にある。 |
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(2) | 再評価の対象事業及び実施時期 | |||||
公共事業関係6省庁は、事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業、事業採択後一定期間(事業特性に応じて5年間から10年間)を経過した時点で継続中の事業、社会経済情勢の急激な変化等により見直しの必要が生じた事業について再評価を実施する旨を定めるとともに、再評価は、直轄事業、公団等施行事業、補助事業等の公共事業を対象とすることとしている。 今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁における再評価の対象事業の範囲及び再評価の実施時期を調査した結果、5省庁とも、i)再評価の対象とする事業の範囲は、直轄事業、公団等施行事業、補助事業等のすべての公共事業、ii)再評価を実施する時期は、事業採択後5年間を経過した時点で未着工の事業、事業採択後一定期間(5年間から10年間)を経過した時点で、継続中の事業等となっている。 |
2 | 再評価の実施状況 | |||||
(1) | 再評価の実施手順等 | |||||
今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁及びその地方支分部局23機関並びに公団等11法人における公共事業の再評価の実施手順等を調査した結果、次のような状況がみられた。 | ||||||
ア | 再評価の実施手順 | |||||
(ア)
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5省庁では、おおむね事業を実施している地方支分部局、公団が再評価を実施しており、再評価実施要領に基づき、評価実施主体である地方支分部局、公団から評価対象事業に係る評価後の対応方針の案の提出を受け、本省庁において対応方針の決定を行うこととしている。ただし、農林水産省所管の公団施行事業(構造改善局所管の農用地総合整備事業等及び水資源開発事業、林野庁所管の大規模林道事業)については、本省が評価実施主体となり、対応方針の案の作成から対応方針の決定まで実施している。 | |||||
1.
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建設省、運輸省及び農林水産省では、再評価は事業を実施する部局の責任において行うとの理由から、事業担当部局が対応方針を決定している。ただし、運輸省では、事務次官等で構成する全省的な組織を設置し、事業担当部局が決定した対応方針のチェックを行い、必要があると認めるときは事業担当部局の長に対して見直しを指示することができることとしている。
また、北海道開発庁及び沖縄開発庁では、事務次官等で構成する全庁的な組織を設置し、対応方針の決定を行っている。 |
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2.
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5省庁の地方支分部局23機関のうち11機関(北海道開発庁北海道開発局、農林水産省地方農政局5、林野庁地方森林管理局5)では、本省庁の指示により、関係部課長で構成する全庁的な組織を設置し、対応方針の案を作成しており、12機関(建設省地方建設局6、運輸省港湾建設局3、同地方航空局2、沖縄開発庁沖縄総合事務局)では、事業担当部局が対応方針の案を作成している。 | |||||
3.
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公団等11法人のうち、再評価の対象事業がない、監督省庁の本省で再評価が行われているため再評価の実施主体とされていない等の6法人を除く5法人においては、いずれも事業担当部局が対応方針の案を作成している。 | |||||
(イ)
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5省庁においては、再評価の効率的な実施及び透明性の確保の観点から、再評価実施要領において、評価対象となる事業の要件を定めるとともに、評価対象事業について学識経験者等の第三者により構成される委員会(以下「第三者機関」という。)等から意見を聴取し、年度末までに再評価を行うこととしている。 | |||||
1.
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調査した国の機関・公団等法人のうち評価対象事業がない等の機関・法人を除き、結果を予算に反映させるため、第三者機関からの意見聴取も含め再評価が実施されており、平成10年度に評価対象とした案件は、すべて再評価が行われている。 | |||||
2.
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調査した国の機関の中には、評価対象事業について、第三者機関での審議前又は審議終了直後に付議案件に係る事業名、箇所名等の公表を行っているもの(林野庁及び建設省地方建設局)や、12月に再評価結果等の公表を行う際に次年度に実施する再評価の対象地区名一覧等を公表しているもの(農林水産省構造改善局及び地方農政局)がある。 | |||||
イ | 再評価に係る第三者機関の設置状況 | |||||
公共事業関係6省庁は、評価実施主体による再評価の実施に当たって、学識経験者等の第三者の意見を聴取する仕組みを導入することとしている。 | ||||||
1.
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第三者機関の設置状況をみると、評価対象事業がないこと等の理由から設置していない地方支分部局2機関及び公団等6法人を除き、直轄事業は地方支分部局ごとに、公団施行事業は事業を実施する公団ごとに、それぞれ第三者機関が設置されている。また、農林水産省所管の公団施行事業については、本省に第三者機関が設置されている。 | |||||
2.
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第三者機関の委員数及び委員の構成をみると、平均委員数は国の機関が5.0人、公団が 5.8人となっており、委員の構成は学識経験者が最も多く、その割合は、国の機関が89.2パーセント、公団が65.5パーセントとなっている。 | |||||
3.
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評価対象事業の第三者機関への付議状況をみると、国の機関及び公団では、いずれも再評価を行った事業すべてを第三者機関に付議しているが、付議案件が多いこと等の理由から、国の機関に設置されている第三者機関24機関中9機関(37.5パーセント)、公団に設置されている第三者機関5機関すべてにおいて、付議案件を概括的な審議を要するものと詳細な審議を要するものとに分けて審議を行っている。 | |||||
(2) | 再評価の方法等 | |||||
ア
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再評価制度の構築・改善等の検討体制 | |||||
公共事業の再評価制度の構築・改善の検討及び評価手法の策定・改善の検討に当たっては、その統一性を確保する観点から、検討委員会の設置が必要と考えられる。 今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁における再評価制度の構築・改善及び評価手法の策定・改善を行う検討委員会の設置状況を調査した結果、5省庁すべてにおいて全省(庁)的な再評価制度の構築・改善の検討委員会が設置されており、建設省及び運輸省の検討委員会では、評価手法の策定・改善の検討も行っている(農林水産省は事業担当部局の検討委員会等で評価手法の策定・改善の検討を実施)。 また、建設省及び運輸省においては、事業別の費用対効果分析手法の策定・改善の検討について、外部の学識経験者等から構成される検討委員会を事業担当部局ごとに設置し、その検討結果を評価手法の策定・改善に反映することとしている。 なお、北海道開発庁及び沖縄開発庁は、評価手法の策定・改善の検討委員会を設置していないが、建設省等の事業執行省庁の策定した評価手法を活用している。 |
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イ
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再評価の方法 | |||||
公共事業の再評価の実施に当たっては、評価の視点及び評価の視点に即して検証するための評価指標を設定するとともに、数量化が可能な評価指標については数量化を図るなど評価の客観性に配慮することが必要と考えられる。 公共事業関係6省庁は、再評価に共通する視点として、i)事業の進ちょく状況がどうか、ii)事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変化等事業をめぐる社会経済情勢等の変化があるかどうか、iii)コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性の検討の三つを明確にしている。 今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁における再評価の方法を調査した結果、次のような状況がみられた。 |
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1.
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5省庁における公共事業の再評価を行うための評価の視点及び評価指標の設定状況をみると、次のとおりとなっている。 | |||||
i)
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建設省及び運輸省は、上記の三つの視点と同じ内容の四つの評価の視点を再評価実施要領において設定している。また、建設省及び運輸省は四つの視点について、農林水産省は上記の三つの視点について、これらに即した評価指標を再評価実施要領において事業ごとに設定している。 | |||||
ii)
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北海道開発庁及び沖縄開発庁は、再評価実施要領により、上記の三つの視点のほか、北海道総合開発計画や沖縄振興開発計画の効率的・効果的実施の観点からの事業継続の妥当性を評価の視点として加えている。また、評価指標については、事業実施の指揮監督権限を有する上記の3省が設定した評価指標を活用している。 | |||||
2.
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評価指標を設定している3省における評価指標(再評価実施要領及びその細目等において評価項目として設定されているものを含む。)の設定状況をみると、i)建設省は、所管する事業を16事業種別に分類して、計
145の指標を設定し、このうち数量的指標は68指標(46.9パーセント)、ii)運輸省は、所管する事業を4事業種別に分類して、計26の指標を設定し、このうち数量的指標は8指標(30.8パーセント)、iii)農林水産省は、所管する事業を6事業種別に分類して、計48の指標を設定し、このうち数量的指標は36指標(75.0パーセント)となっている。 このように、関係3省では、評価指標の数量化に努めているが、再評価の客観性を高めるため、数量化が可能な評価指標については数量化の推進を図ることが検討課題と考えられる(建設省、運輸省及び農林水産省)。 |
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(注)
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数量的指標とは、評価指標の中で数量をもって表現されることが多い指標及び数量的なものから判断している指標とし、これ以外のものを定性的指標と分類した。 | |||||
(3) | 再評価の実績 | |||||
今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁における平成10年度の再評価実績を調査した結果、再評価を行った事業の実施箇所数は計8,207か所となっている。このうち、事業を見直したものは 175か所( 2.1パーセント)であり、その内訳は、事業の中止34か所、事業の休止75か所、事業計画の変更66か所となっている。また、事業を継続するものは 8,032か所(97.9パーセント)となっている。 | ||||||
(4) | 再評価に係る情報の公開 | |||||
公共事業の再評価の透明性を確保するためには、評価実施主体が再評価の実施手続、実施箇所名、評価結果(結論)、結論に至った理由を公表することが必要であり、公共事業関係6省庁は、再評価の客観性及び透明性の確保を図るため、再評価の結果、手続等を積極的に公表することとしている。 今回、国土庁を除く公共事業関係5省庁及び公団等11法人を対象として、平成10年度以降における再評価に係る情報の公開状況を調査した結果、次のような状況がみられた。 |
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1.
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5省庁では、i)再評価実施要領は、5省庁とも公表、ii)評価指標は5省庁とも公表、iii)第三者機関の議事録は、運輸省を除き要旨を公表、iv) 使用した評価指標及びその内容は、運輸省を除き公表、v)評価結果(結論)は5省庁とも公表、vi)評価結果の根拠となる資料等は、5省庁とも公表範囲の拡大を検討中、vii)結論に至った理由は、中止、休止等の見直しを行った事業については5省庁とも公表しているが、継続して実施することとなった事業については公表していないもの(運輸省所管の港湾・海岸関係事業)があり、viii)5省庁とも、中止、休止等の事業を公表することにより予算への反映状況を公表している。また、評価結果の公表方法は、5省庁とも記者発表等を行っているが、インターネットによる公表は、建設省で一部実施しているものの、他の省庁は未実施となっている。 | |||||
2.
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公団等11法人のうち、第三者機関を設置し、対応方針の案を作成している5法人は第三者機関の審議結果等を公表しており、その方法は、記者発表、インターネットへの掲示によっている。 したがって、再評価について、次の点が検討課題と考えられる。 |
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1.
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第三者機関の議事録の要旨の公表、使用した評価指標及びその内容の公表並びに継続実施する事業の継続理由の公表 (運輸省) | |||||
2.
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評価結果の根拠となる資料等の公表範囲の拡大(建設省、運輸省、農林水産省、北海道開発庁及び沖縄開発庁) | |||||
3.
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評価結果のインターネットによる公表(建設省、運輸省、農林水産省、北海道開発庁及び沖縄開発庁 |
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