III  公共事業の事後評価への取組状況
   公共事業関係6省庁は、公共事業について、事業完了後に事業の効果等について評価を行い、その結果を今後の事業に反映させる事後評価制度の導入を図るため、平成11年8月30日に開催した「公共事業の実施に関する連絡会議」(6省庁の事務次官で構成)において、今後の公共事業の事後評価について、それぞれの省庁で試行又は試行の検討を行い、事後評価制度の導入に向けた検討を行うことを申し合わせている。
  今回、公共事業関係6省庁及び公団等11法人を対象として、公共事業の事後評価制度の導入状況を調査した結果、建設省、運輸省及び農林水産省においては、平成11年度から一部の事業を対象に試行的に実施し、その結果を踏まえて、本格的に実施することとしているが、他の省庁、公団等では、本制度の導入を検討している段階にある。
 
 建設省
 
 建設省は、事後評価制度を試行するため、平成11年8月に、事後評価の基本的な枠組みを示す「建設省所管公共事業の事後評価基本方針(案)」を策定し、11年度に建設省又は公団が施設を管理する事業について、全16事業種別ごとに一部の事業を対象に事後評価を試行し、その結果を踏まえて、事後評価実施要領を策定することとしている。
 
 運輸省
 
 運輸省は、平成11年度において、所管する事業種別ごとに事後評価を試行的に実施している。
 
 農林水産省
 
 農林水産省は、構造改善局所管の国営土地改良事業、林野庁所管の治山事業及び水産庁所管の水産関係公共事業等について、平成11年度から事後評価を試行的に実施している。
 
 北海道開発庁、沖縄開発庁、国土庁及び公団等
     北海道開発庁、沖縄開発庁及び公団等は、事業執行省庁の試行の結果等を踏まえて、事後評価制度の導入を検討するとしているが、国土庁は、自ら事業の執行を行っていないため、導入する予定はないとしている。
     



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