税務行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況の概要




【調査の実施時期等】 実施時期:平成11年4月〜12年11月
調査対象機関:財務省(国税庁、国税局(11局及び1事務所)、税務署(48署))等
【勧告日及び勧告先】 平成12年11月10日、財務省(国税庁)に対し勧告
【回答年月日】 平成13年5月10日
【その後の改善措置状況回答年月日】 平成14年5月31日


【行政評価・監視の背景事情等】
      我が国における国税の基本的な制度は、納付すべき税額が納税者の申告によって確定する「申告納税制度」。
   この申告納税制度の下で適正かつ公平な課税を実現していくためには、国税庁における法令の解釈や適用の指針、税務上の取扱いを明確かつ統一的に示していくとともに、納税者に対し、これらを分かりやすい形で公表していくことが重要。また、納税者の負担軽減や納税者に提供するサービスの内容の継続的な見直し、事務運営の一層の適正化や効率化も重要。
   この行政評価・監視は、申告納税制度の下における国の税務行政運営の公正性、効率性等を確保する観点から、国の税務行政の実施状況等について調査し、関係行政の改善に資するため実施


税務行政評価・監視の結果に基づく勧告に対する改善措置状況図