<地方公務員の給与の体系と給与決定の仕組み >

地方公務員の給与体系
平成23年4月1日現在 
地方公務員 (参考)
国家公務員(一般職)※1
給与 給料

給料表の給料月額




俸給表の俸給月額


諸手当 職務関連手当 地域手当 地域手当
特殊勤務手当 特殊勤務手当
時間外勤務手当 超過勤務手当
宿日直手当 宿日直手当
管理職員特別勤務手当 管理職員特別勤務手当
夜間勤務手当 夜勤手当
休日勤務手当 休日給
管理職手当 俸給の特別調整額
期末手当 期末手当
勤勉手当 勤勉手当
義務教育等教員特別手当 −※2
定時制通信教育手当 −※2
産業教育手当 −※2
農林漁業普及指導手当 −※2
災害派遣手当 −※2
生活関連手当 扶養手当 扶養手当
住居手当 住居手当
単身赴任手当 単身赴任手当
寒冷地手当 寒冷地手当
人材確保手当 地域手当※3 地域手当※3
初任給調整手当 初任給調整手当
特地勤務手当 特地勤務手当
へき地手当 ー※2
その他 通勤手当 通勤手当
特定任期付職員業績手当 特定任期付職員業績手当
任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当
退職手当 退職手当
※1  国家公務員(一般職)のみに支給される手当として広域異動手当、研究員調整手当、専門スタッフ職調整手当及び本府省業務調整手当がある。
※2  義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当、へき地手当については、国家公務員(一般職)にはこれらの手当が支給される業務がないため支給されていない。
※3  人材確保としての地域手当とは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年四月三日法律第九十五号)第11条の4〜7に規定されるものであり、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する地域手当や異動保障などである。


地方公務員の給料表の仕組み
  •  給料の支給額は、給料表における「級」と「号給」の組み合わせで決定される。(職種に応じて異なる給料表が適用される。)
地方公務員の給料表/仕組み
拡大(PDF)


地方公務員の給与改定の手順
  •  人事委員会が置かれている団体(都道府県、指定都市及び特別区等)においては、人事院勧告の内容及び当該団体の民間賃金動向等を総合勘案して人事委員会が勧告を行い、国の勧告の取扱いに関する閣議決定を受けて、具体的な給与改定方針が決定される。
  •  人事委員会が置かれていない団体(一般市町村)においては、国の取扱いや都道府県の勧告等を受けて、具体的な給与改定方針が決定される。
  •  いずれの場合でも、議会の議決により、給与条例を改正することとなる。
地方公務員の給与改定の手順:イメージ