地方公務員給与実態調査の概要

  基幹統計調査 附帯調査 補充調査
調査の目的  地方公務員の給与の実態を明らかにし、あわせて地方公務員の給与に関する制度の基礎資料を得ることを目的とする。(なお、基幹統計調査である地方公務員給与実態調査は、統計法に基づく基幹統計「給与実態統計」の作成を目的とする統計調査です。)
調査の沿革  昭和30年1月に第1回目の調査が行われ、昭和33年以降は5年ごとに実施されている。
(昭384348535863、平5、1015202530令5年
 昭和37年4月1日以降の基幹統計年を除く各年に実施されている。
調査の根拠法令
統計法(平成19年法律第53号)第2条及び第7条
統計法施行令(平成20年政令第334号)第1条第1項及び第2項
地方公務員給与実態調査規則(昭和33年総理府令第57号)
地方自治法等の規定に基づく地方公共団体の報告に関する総理府令(昭和28年総理府令第32号)第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4
調査の対象団体  都道府県、指定都市、市町村、特別区、一部事務組合(広域連合、財産区及び地方開発事業団を含む)、特定地方独立行政法人
調査の対象職員  調査の対象となる地方公務員は、特別職及び一般職に属する上記対象団体の職員
調査事項 職員個人別の調査(悉皆調査)

・所属する地方公共団体の名称
・所属する公署の名称
・性別
・年齢
・学歴、資格及び免許
・経験月数
・職種
・職務
・職務上の地位
・給与の支出される会計の別
・採用時における前歴の有無
・採用年月
・給料月額
・諸手当の月額
・年間給与の額
・その他上記項目の関連事項
団体別の調査

・職員数に関する調
・部門別職員数に関する調
・職種別,年齢別職員数に関する調
・初任給基準に関する調
・職種別職員数及び給与額に関する調
・経験年数別,学歴別職員数及び給料月額に関する調
・年齢別,学歴別職員数及び給料月額に関する調
・年齢別,学歴別職員数及び給与月額に関する調
・職員区分別,学歴別,年齢別採用職員数に関する調
・退職事由別,年齢別退職者数及び退職手当額に関する調
・特別職に属する職員等の定数及び給料(報酬)額に関する調
・給料表別,級号給別職員数及び給料月額に関する調(附表)

※附帯調査では、上記項目のうち基幹統計で内容が得られる調を除く。
※調査対象団体により調査項目が異なる。
調査票 令和5年調査票(PDF 令和5年調査表(PDF 令和4年調査表(PDF
調査の時期 4月1日現在
調査の方法 ・基幹統計調査(令和5年調査)では、総務省が地方公共団体を通じて職員に調査票を配布し、各職員及び各職員が所属する地方公共団体が記入した調査票(職員が記入する事項について、地方公共団体が記入することも可能。)を回収する方法で調査を実施する(全数調査)。
 <調査票の配布> 4月中旬
 <調査票の回収> 都道府県及び指定都市 7月中旬
都道府県及び指定都市以外の地方公共団体 8月末
 ※調査系統の詳細は、 こちらへ(PDF
集計の方法 ・総務省に集められた調査の取りまとめ結果は、総務省において調査票の欠測値や記入内容の矛盾などについてチェックし、当該内容について修正等を行った上でそのまま集計し、回収率による補正などは行っていない。
・なお、集計は、独立行政法人統計センターに委託して行うが、附帯調査、補充調査及び基幹統計のうち、特別職に属する職員にあっては、総務省において行う。
オンライン回答率 ・給与実態調査(基幹統計)のオンライン回答率は、100%となっている。
結果精度に関する情報 ・地方公務員給与実態調査のように全数調査を行ったとしても、回答漏れや誤回答などによる誤差があり、これを「非標本誤差」という。非標本誤差は、調査の過程において介在する人間が多くなれば、それだけ非標本誤差も大きくなるとされ、どの程度の誤差が発生しているのかについては、数字で評価することができない。
・地方公務員給与実態調査では、これらの誤差を減らすために、次のような方法をとっている。
1.調査票提出時のチェック
 調査票を提出する前に、プログラムを使ってチェックを行い、記入漏れや記入内容の矛盾等の明らかな誤りがあると提出ができないようにしている。
2.オンライン回答
 調査票が紙で提出された場合には、回答内容を電子化(データ入力)する際に、入力ミスなどのヒューマンエラーが生じうるが、本調査ではオンラインでの回答とすることにより、この誤差が発生する可能性を低減している。
3.調査票提出後のチェック
 総務省では、調査票の提出があった後、桁数誤りやよく生じる回答誤り等がないかのチェックを行い、それらを発見した場合には対象となる団体に照会を行っている。
調査結果の公表  調査結果の公表は、集計終了後速やかに速報及び結果報告書をもって行う。
公表期日前統計情報等を共有する範囲  こちらへ(PDF  
調査の利用状況
地方公務員の給与水準を国家公務員の給与との比較により算出するラスパイレス指数の基礎資料。
地方財政計画(地方交付税法第7条)作成の基礎資料。
その他、本調査は、地方公務員の給与の実態を総合的に把握している基本的調査であり、地方公務員の給与に大きな関心が持たれている現状においては、広範に資料として用いられている。