このページでは、日本で働く外国人の方及び外国人を雇用する事業者の方向けに、個人の住民税の制度について紹介しています。
日本で働く外国人の方へ
住民税とは
住民税は、1月1日時点で日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。
住民税の支払い
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
- (1)給与からの天引き(特別徴収)
- 会社が、あらかじめ、給料から住民税を差し引き、市区町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市区町村役場に住民税を支払う必要はありません。
- (2)自分での支払い(普通徴収)
- 毎年6月頃に、市区町村から、「住民税を支払ってください」という手紙(納付書)が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。
こんな時、ご注意ください。
住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。
- (1) 会社を辞めることになった場合
- 特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、市区町村に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
- (2) 日本から出国することになった場合
- 日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
お問い合わせ先
不明な点がある場合は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
外国人を雇用する事業者の方へ
住民税の特別徴収義務
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(※)は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務付けられています。
外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。
(※)常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者以外の給与支払者
外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合
住民税の納め忘れがないよう、事業者の方から以下の手続きをご案内いただきますようお願いします。
なお、日本人と外国人で手続の方法等が異なるものではありません。
- (1) 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
- 本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。
(※)1〜5月に退職する場合は、申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
- (2) 納税管理人の選任
- 帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に、日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市区町村に届け出る必要があります。
お問い合わせ先
不明な点がある場合は、従業員の方がお住まいの市区町村の税務担当課までお問い合わせください。
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