12.その他

 

【その他の電気通信サービス編】

 

  12−1  嫌がらせやいたずら目的と思われる迷惑電話(FAX)で困っています。こうした電話への対策として、何かよい方法はないのでしょうか。

 

  12−2  『期間限定特別キャンペーン』中と称して、しつこくセールス電話がかかってくるのですが、どうしたらよいのでしょうか。

 

  12−3  携帯電話の電波は、人体に影響はないのですか。

 

  12−4  携帯電話やPHSを利用するうえで配慮しなければならないのはどういうことでしょうか。

 

  12−5  携帯電話やPHSで「110」や「119」に通報できますか。気をつけるべきことはあるのでしょうか。

 

【インターネットショッピング、インターネットオークション編】

 

  12−6  インターネットショッピングを利用するには、どのような注意が必要でしょうか。

 

  12−7  インターネットショッピングで、誤って、本当に注文するつもりだった商品とは別の商品を「注文する」旨のクリックをしてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。

 

  12−8  インターネットショッピングで、商品を注文したのに、なかなか送られてこないので、諦めて近所の商店で購入してしまいました。その後、ネットで注文した業者から1万円の請求書と商品が送られてきてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。

 

  12−9 インターネットオークションを利用するには、どのような注意が必要ですか。

 

  12−10 インターネットオークションで落札した商品の代金を振り込んだのに、いつまでも商品が 送られてきません。どうしたらよいのでしょうか。また、ひどい劣悪品が送られてきましたが、出品者は取り合ってくれません。どうしたらよいのでしょうか。

 

 

 

 


 

 

【その他の電気通信サービス編】

 

12−1 嫌がらせやいたずら目的と思われる迷惑電話(FAX)で困っています。こうした電話への対策として、何かよい方法はないのでしょうか。

 

 

○ 嫌がらせやいたずら目的と思われる迷惑電話に対しては、たとえば、NTT東西で提供している『迷惑電話おことわりサービス』が有効な対策として考えられます。

 

○ このサービスは、迷惑電話を受けた直後に、迷惑電話を受けた方がその電話機から登録操作(いったん電話を切り、受話器をあげて「144」に続けて「2」をダイヤル)を行うことにより、それ以降同じ電話番号からかかってきた場合には、自動メッセージが応答するというサービス(有料)です。

(注)ただし、発信者が電話番号を変更した場合には再度登録する必要があります。登録数も限られています(最大30件)。

 

○ この他、『発信者番号通知サービス(ナンバー・ディスプレイ)』も迷惑電話に対して有効な対策として考えられます。このサービスは、電話してきた相手の番号が表示されるもので、受信者側は番号非通知の場合は応答しないといった判断ができます(非通知設定でかけてきた電話の着信そのものを拒否することも可能です)。

なお、このサービス(有料)の利用をするには、相手の電話番号が表示される電話機などが必要となります。

 

 


 

 

12−2 『期間限定特別キャンペーン』と称して、しつこくセールス電話がかかってくるのですが、どうしたらよいの でしょうか。

 

○ しつこいセールス電話がかかってくる場合には、電気通信事業者において提供している「迷惑電話おことわりサービス」や「発信者番号通知サービス」といったサービスを活用することがトラブルに巻き込まれないための有効な対策と考えられます。

 

○ 万が一、買うつもりもなかったのに、執拗な電話勧誘により、商品を購入してしまったなどのトラブルに巻き込まれた場合、執拗な電話勧誘販売行為は、場合によって特定商取引に関する法律において禁止される行為にあたり、ますので、最寄りの警察署、消費生活センター等に相談するなどしてください。

 

 


 

 

12−3 携帯電話の電波は、人体に影響はないのですか。

 

○ 無線通信に用いられる電波が人体へ与える影響については、これまで50年以上に及ぶ研究成果の蓄積があり、これらの科学的知見に基づき、電波の強さ等の基準が十分な安全率を考慮して策定され、世界各国で活用されているところです。

世界保健機構(WHO)では、この基準はすべての人々(携帯電話利用者、基地局付近の労働者や居住者、また携帯電話を利用していない人々も含む。)を保護するために作られていることや、この基準以下の強さの電波で健康への悪影響を示した研究結果はないこと等を発表しています(WHO Factsheet No.193)。

我が国においても、同等の基準(電波防護指針)が定められており、電波の強さがこの基準を満たすよう法令で義務づけられています。

 

○ 無線通信に用いられる電波の人体影響に関する研究や規制の動向等については、詳しくは、総務省の「電波利用ホームページ」をご覧ください。

 

【電波利用ホームページ】 http://www.tele.soumu.go.jp/

 

 


 

 

12−4 携帯電話やPHSを利用するうえで配慮しなければならないのはどういうことでしょうか。

 

○ 携帯電話やPHSを医用機器などの精密機器の近くで使用すると、携帯電話等から発射される電波が、医用機器などの動作に影響を与えることがあります。このため、病院内では、利用を制限している場所があり、また、体内植え込み型の医用機器への配慮から、鉄道等の交通機関では、満員時に電源を切るように周知されている場合もあります。

携帯電話やPHSを利用する場合には、その場所での利用制限に従ってご利用いただく必要があります。

 

 


 

 

12−5 携帯電話やPHSで「110」や「119」に通報できますか。気をつけるべきことはあるのでしょうか。

 

○ 携帯電話やPHSから「110」や「119」に通報できます。その場合、住居表示や目印になる建物などから現在地や電柱の番号などを確認した上で、通報することが望まれます。また、通報の際は、携帯電話やPHSから電話していること、さらに、現在地や事故の状況を伝えることが大切です。

また、警察や消防機関からの確認の連絡に対応するために、通報後10分程度は、場所を移動しないで、携帯電話の電源を切らずに、電話を受けられる状態にしておくことも大切です。

 

 


 

 

【インターネットショッピング、インターネットオークション編】

 

12−6 インターネットショッピングを利用するには、どのような注意が必要でしょうか。

 

○ インターネットショッピングを利用する場合には、姿が見えない取引相手とのやりとりになりますので、できるだけ相手方の情報を入手して、信頼できるサイトと契約することが大切です。

信頼できるサイトか否かを見分ける目安として、サイト内に次のことが わかりやすく表示されているかどうかを確認しましょう。

・販売業者名・店舗名

・所在地住所

・販売責任者名

・連絡先の電話番号

・メールアドレス

・取引にあたっての規約

  販売価格、送料、手数料

  代金の支払方法

商品の返品・交換の可否

  商品の引渡時期  など

 

また、購入申込みにあたって、申込者の個人情報を送信する場合もありますが、このときに購入申込みフォームの画面が「SSL(Secure Sockets Layer)」という暗号化技術を利用しているかを確認することも必要です。この暗号化技術を利用していれば、大切な個人情報が相手方に届く途中に漏れることはないため、安心して取引ができます。

 

さらに、インターネットショッピングではいろいろな支払方法があります。それぞれの方法には利点と注意すべき点があるので、よく確認しておきましょう。

1)クレジットカードによる支払い

クレジットカードの番号を入力するだけで支払いの手続きができ、オンライン決裁の主流となっていますが、信頼できるサイトであるか、カード番号を送信するときに暗号化技術を利用しているかに注意して利用しましょう。

2)プロバイダ決裁による支払い

自分が契約しているプロバイダ(インターネット接続業者)が代理で決済するものです。月々のインターネット接続利用料といっしょにショッピング代金を精算できるものです。ただし、プロバイダによっては、この決済方法を行っていない場合もあるので確認が必要です。

3)代金引換による支払い

郵便・宅配便などで商品が届けられたときにその代金を支払うもので、一番安心できる支払い方法であると思われます。ただし、手数料などが別途必要になる場合があります。

4)電子マネー(プリペイドカード)による支払い

コンビニなどであらかじめプリペイドカードを購入し、その番号を入力してオンラインで決済するものです。利用限度額があり安全です。比較的安価な買い物に向いています。

 

 


 

 

12−7 インターネットショッピングで、誤って、本当に注文するつもりだった商品とは別の商品を「注文する」旨のクリックをしてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。

 

○ インターネットショッピングでの売買契約も、原則として、通常の売買契約と異なるところはなく、一方当事者の申込みとそれに対する他方当事者の承諾により売買契約が成立することとなります。

 

○ あなたが誤った操作をしてしまい、意思とは異なる表示(注文)をしてしまったという場合には、民法第95条の規定により、錯誤による契約の無効を主張することができますので、どうしても納得がいかないという場合には、間違えてクリックをした旨の主張を売り主に対して主張するということも考えられます。

   しかしながら、民法第95条ただし書で、重過失があるときは無効を主張することができないとされているため、この規定に従うと、不注意の程度がはなはだしいと考えられる場合には、無効を主張することはできないこととなります。

 

○ 電子商取引においては、消費者の操作ミスや表示の錯誤が生じやすいものであることから、民法第95条の特例が、平成13年12月25日から施行された「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」において定められることとなりました。

  この特例法により、電子消費者契約においては、民法第95条ただし書きは原則として適用しないとした上で(つまりクリックしたから必ず重過失があるということにはならない)、事業者が消費者に対して契約の申込み等を行う意思及び内容について確認を求める措置を講じた場合(具体的には確認画面を表示して確認を求めた場合等)には、原則どおり、第95条ただし書が適用されることとなりました。

 

○ したがって、契約の申込みをする意思がある旨を確認する画面表示がない場合などには、間違ってクリックしてしまったとしても無効を主張することが可能と考えられます。

 

 


 

 

12−8 インターネットショッピングで、商品を注文したのに、なかなか送られてこないので、あきらめて近所の商店で購入してしまいました。その後、ネットで注文した業者から1万円の請求書と商品が送られてきてしまいました。どうしたらよいのでしょうか。

 

○ インターネットショッピングでの商品売買は商行為であり、商行為の隔地者間契約の場合には、商法第508条により、売主が利用者からの申込みを受けてから相当の期間内に承諾の通知を発しないときは、当該申込みの効力が失われることとなります。

 

○ すなわち、商品の注文をしてからいつまで待っても商品が送られてこないような場合には、商法第508条の承諾の通知が相当の期間内に発せられていないと認められることから、契約は成立していないものと考えることができます。

  したがって、送付されてきた商品について、そのまま返送すればよく、料金を支払う義務はありません。

 

○ なお、平成13年12月25日から施行された「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」において、電子メール等を通じて承諾の通知をする場合には、隔地者間の契約成立時期を定めた民法第526条第1項(発信主義)は適用されず、いわゆる到達主義が採られることとなりました。

  したがって、仮に業者が申込みを受けてから直ちに電子メールで承諾の通知をしていた場合であっても、当該通知がネットワークの障害等の何らかの理由により、申込み者に到達していない場合には、契約は未だ成立していないこととなります。

 

 


 

 

12− 9 インターネットオークションを利用するには、どのような注意が必要ですか。

 

○ インターネットオークションは個人売買が原則となりますので、自己責任が求められます。利用する場合には、姿が見えない取引相手とのやりとりになりますので、できるだけ相手方の情報を入手することが大切です。安易に入札せず、出品物や取引内容に関する十分な情報を入手するため、入札前に、遠慮せず質問欄を活用するなどして疑問点を明らかにすることが必要です。

 

○ インターネットオークションサイトを開設している業者によっては、過去のオークションの個人評価を掲載していますので、それも参考になるでしょう。

 

○ また、インターネットオークションでのトラブルを避けるために、出品者と落札者の間での商品と代金のやり取りを仲介する「エスクロウ・サービス」を利用すれば、安心して取引ができます。

 

 


 

 

12−10インターネットオークションで落札した商品の代金を振り込んだのに、いつまでも商品が送られてきません。どうしたらよいですか。また、ひどい劣悪品が送られてきましたが、出品者は取り合ってくれません。どうしたらよいのでしょうか。

 

○ インターネットオークションは、様々な商品を手軽に売り買いできる便利さから近年急速にその利用が広がっているようです。ただ、オークションといっても、最終的にはあくまで個人間の売買契約となるに過ぎませんから、その利用に当たっては、自分自身の責任においてリスク管理を行うことが必要です。具体的には、品物の引渡方法、代金の支払方法、相手の連絡先などをしっかりと確認するようにしましょう。

 

○ 落札した商品の代金を振り込んだのに、商品が送られてこない場合に、相手と連絡がつくようであれば、交渉すべきですが、相手と連絡がつかなくなった、あるいはあまりに不誠実な対応であるという場合には、詐欺である場合も考えられます。このような場合には早めに法律の専門家等に相談することをお勧めします。

 

○ ひどい劣悪品が送られてきたという場合、落札者の立場からみれば劣悪品ということもあるでしょうが、オークションにおいては、あくまで出品者が出品した物それ自体が取引の対象ですから、基本的に出品者は出品した物を落札者に送れば足りるというのが原則です。

 

○ もっとも、写真や出品者の行った説明と実際の商品とがあまりに食い違っているというような場合には、それを理由に契約を解除することができる場合もあります。また、出品者及び落札者のいずれにおいても容易に知ることのできないような欠陥があったような場合にも、契約を解除したり、代金の減額を請求したりすることができる場合があります。いずれにしろ、法的に高度の問題を含むものですので、当事者間での話し合いが困難であれば、なるべく早く専門家に相談するようにしましょう。

 

○ なお、オークションを運営しているサイトでは、これから取引をしようとする人の目安としれもらうために、取引相手の信頼度の評価を行っているところもありますので、ひとつの参考になるでしょう。