
受信機器購入等の支援
総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送への移行経費が負担できず、これまでテレビから得られていた生活に必要な情報を得られなくなるおそれのある世帯に対して、対策工事費の給付等の支援を実施しています。
(1)NHK放送受信料全額免除世帯への支援
【1】対象世帯:地デジ難視対策衛星放送を利用して地上デジタル放送を視聴(聴取)している、あるいはしていた世帯で、下記のいずれかに該当し、NHKの放送受信料が全額免除の世帯
ア) | 生活保護などの公的扶助を受けている世帯 |
イ) | 障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の世帯 |
ウ) | 社会福祉事業施設に入所されていて自らテレビを持ち込んでいる世帯 |
エ) | 平成23年3月11日以降に災害救助法が適用された区域内において、半壊、半焼または床上浸水以上の程度の被害を受けた世帯、もしくは災害対策基本法による避難の勧告、指示または退去命令を継続して1か月以上受けている世帯(被災世帯) |
【2】支援内容:地上デジタルテレビ放送を視聴(聴取)するために実施した対策工事に必要な経費のうち、支援対象世帯が負担する額を支援します。

(2)市町村民税非課税世帯への支援
【1】対象世帯:地デジ難視聴対策衛星放送を利用して地上デジタル放送を視聴(聴取)している、あるいはしていた世帯で、(社)デジタル放送推進協会(Dpa)からBSチューナーの貸与を受けている「世帯全員が市町村民税(特別区民税を含む。)非課税の措置を受けている」世帯
【2】支援内容:Dpaから貸与されているBSチューナーについて、貸与の継続の希望があれば、Dpaに取り次ぎます。
(3)東京電力福島第一原子力発電所事故の規制区域に帰還する世帯への支援
【1】対象世帯:東京電力福島第一原子力発電所事故(平成23年3月11日)のお住まいの地域が、緊急時避難準備区域などの規制区域の設定を受け、その設定が1か月以上継続していた世帯で、お住まいに帰還される世帯
【2】支援内容:対象世帯へ以下の支援を行います。
ア) | 簡易なチューナー(1台)を無償給付します。 |
イ) | 簡易なチューナーの設置や個別アンテナの工事等について、支援対象世帯が負担する額を支援します。 |
