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FAQの回答 【電波部 電波政策課】

電波を利用するためにはどのような手続きが必要ですか?
電波の利用に使用料はかかりますか?
無線局に関する手続きはどこでできますか?
無線局の操作に資格は必要ですか?


・電波を利用するためにはどのような手続きが必要ですか?
 無線局を開設するためには、原則として電波法に基づく総務省の無線局免許を受ける必要があります。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局、市民ラジオ(27MHzメガヘルツ帯のトランシーバ)、技術基準適合証明を受けた小電力の無線設備(コードレス電話、PHSなど)であれば、免許を受ける必要はありません。詳細は、[無線局開局の手続き]をご覧下さい。


・電波の利用に使用料はかかりますか?
 無線局免許を受けた人は、電波の監視や無線局管理に必要なデータベースの作成・管理など電波の適正な利用の確保のために必要な費用の財源に充てるため、電波利用料を負担する必要があります。詳細は、[電波利用料制度]をご覧下さい。


・無線局に関する手続きはどこでできますか?
 全国の総合通信局及び沖縄総合通信事務所で受け付けています。詳細は、[総合通信局一覧]をご覧下さい。


・無線局の操作に資格は必要ですか?
 無線設備を操作するためには、原則として電波法に基づく無線従事者の資格が必要です。ただし、携帯電話、パーソナル無線、免許を要しない無線局など操作が簡単な無線設備について資格は不要です。詳細は、[無線従事者制度]をご覧下さい。



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FAQの回答 【電波部 電波政策課 国際周波数政策室】

電波の利用に関する国際的なルールはありますか?
世界無線通信会議ではどのようなことが検討されているのですか?


・電波の利用に関する国際的なルールはありますか?
 電波の利用に関する主な国際ルールとして、国際電気通信連合(ITU)憲章、条約、無線通信規則(Radio Regulations)並びに、ITU-R勧告があります。
 ITU憲章と条約は、電気通信分野における国際連合の専門機関であるITUの組織、無線通信に関する基本的な規定などが定められ、ITUの活動の基礎となっているもので、4年毎に開催される全権委員会議で改正されます。ITU憲章に定められ、ITUの連合国(日本も連合国の一員です。)に対して拘束力を持つ無線通信規則は、国際的な周波数の分配、周波数の国際調整手続き、無線局の運用などの無線通信に関する国際的な取決めとなっており、およそ2〜3年毎に開催される世界無線通信会議で改正されます。ITU-R研究委員会において作成されるITU-R勧告は、無線通信システムの技術、運用、特性などが定められています。ITU-R勧告の例としては、IMT-2000(第3世代携帯電話)の標準化方式などが挙げられます。勧告には拘束力はありませんが、可能な限り勧告に従うことが求められています。


・世界無線通信会議ではどのようなことが検討されているのですか?
 世界無線通信会議(WRC:World Radiocommunication Conference)は、およそ2〜3年毎に開催されており、無線通信に関する国際的な取決めである無線通信規則(Radio Regulations)の改正を主な目的として、国際的な周波数の分配、周波数の国際調整手続き、無線局の運用などの議題に関して検討されます。
 2003年に開催されたWRCでは、5GHzギガヘルツ帯無線LAN・無線アクセス用への周波数分配など、40以上の議題について検討されました。次回のWRCは2007年に開催され、IMT-2000(第3世代携帯電話)の高度化など、20以上の議題について検討される予定です。



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FAQの回答 【電波部 電波政策課 電波利用料企画室】

電波利用料とはどういう制度ですか?
電波利用料はいくらですか?
電波利用料の年間予算はどのくらいですか?
電波利用料はどのようなことに使われているのですか?
電波利用料の納入告知書が送付されてきましたが、どこで支払うことができますか?
送付された納入告知書で電波利用料を納めていますが、その他にも電波利用料を支払う方法がありますか?
電波利用料の納入告知書を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか?
無線局を使わなくなりました。電波利用料の支払いはどうなるのでしょうか?


・電波利用料とはどのような制度ですか? 
 電波利用料制度は、電波利用の拡大等に伴って発生する電波の混信や妨害の対策、免許事務の機械化、能率的な電波利用の促進など、電波の適正な利用の確保のためにかかる費用を、それらの受益者となる免許人全体で負担するという考え方から、平成5年4月1日に創設されたものです。

電波利用料制度の概要(電波利用料のホームページ)


・電波利用料はいくらですか? 
 電波利用料は、電波の利用形態等に着目して無線局を9つに区分(包括免許及び包括登録についてはこれにかかわらず別区分)。
 それぞれの区分においては、電波の量的な要素(使用帯域幅、出力等)や電波の逼迫の程度等を勘案し、無線局それぞれに電波利用料の年額が定められています 。


 電波利用料をお知りになりたい場合は、こちらをクリックして下さい。

電波利用料の額(電波利用料のホームページ)


・電波利用料の年間予算はどのくらいですか? 
 平成18年度の歳入・歳出予算額は640.3億円です。
 平成17年度以前の年間予算額をお知りになりたい場合は、こちらをクリックして下さい。

電波利用料制度の概要(電波利用料のホームページ)


・電波利用料はどのように使われているのですか? 
 電波利用料は、電波法において次の費用に充てることとして定められています。


   1.  電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査
2.  総合無線局管理ファイルの作成及び管理
3.  電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析
4.  特定周波数変更対策業務
5.  特定周波数終了対策業務
  6.  その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務


 それぞれの業務の詳細をお知りになりたい場合は、こちらをクリックして下さい。
 

電波利用料制度の概要(電波利用料のホームページ)


・電波利用料の納入告知書が送付されてきましたがどこで支払うことができますか? 
 納入告知書に記載されているように、日本銀行の本店、支店、代理店、歳入代理店(銀行、信用金庫及び簡易郵便局を除く郵便局等の金融機関)の窓口で支払うことができます。
 また、電子納付(インターネットバンキング、Pay−easy対応のATM等)により支払うこともできます。
 詳細については、ご利用になる金融機関にお尋ね下さい。 

納付手続き(電波利用料のホームページ)


・送付された納入告知書で電波利用料を納めていますが、その他にも電波利用料を支払う方法はありますか? 
 納付の手間を省くため、数年分を一括して納付する前納や、指定の口座から自動的に電波利用料を引き落とす口座振替の取扱いができます。
 詳細については、お近くの総合通信局にお尋ね下さい。

前納の手続き(電波利用料のホームページ)
口座振替手続き(電波利用料のホームページ)
お問い合わせ先(電波利用料のホームページ)


・電波利用料の納入告知書を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか?
 紛失した納入告知書のかわりに納付書を発行いたしますので、お近くの総合通信局にご 連絡下さい。

 なお、納入告知書が見つかったときは、二重払いにならないようにご注意下さい。

お問い合わせ先(電波利用料のホームページ)


・無線局を使わなくなりました。電波利用料の支払いはどうなるのでしょうか? 
 無線局を使用しない場合には、速やかに廃止届を提出して下さい。
 廃止届が提出されていない無線局については、次の応当日以降も引き続き電波利用料を支払っていただくことになります。
 廃止届は、以下の内容記載したものを適宜作成し(ハガキも可)、無線局を廃止する日より前にお近くの総合通信局に提出(郵送も可)して下さい。
 詳細については、お近くの総合通信局にお尋ね下さい。

【記載する事項】
  1.  免許人の氏名又は名称及び住所
  2.  廃止する年月日
  3.  無線局の種別、
  4.  免許の番号、
  5.  免許年月日
  6.  識別番号(パーソナル無線を除く)

お問い合わせ先(電波利用料のホームページ)




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FAQの回答 【電波部 基幹通信課】

固定マイクロ通信はどのように使われているのですか?
加入者系無線アクセスシステム(FWA)とは、どのようなものですか?
非常通信協議会とは何ですか?
電波伝搬障害防止制度とは何ですか?


・固定マイクロ通信はどのように使われているのですか?
 「固定マイクロ通信」は、マイクロ波(注)の電波を使用して数kmキロメートル〜数十kmキロメートル離れた固定地点間の 通信を行うもので、電気通信事業用、公共・一般業務用及び放送事業用の中継に利用されています。ひとつのシステムの通信容量は数Mbpsから数百Mbpsのものまであります。
 固定マイクロ通信により提供されているサービスとしては、テレビ放送の中継等があり、固定マ イクロ通信によって全国で同じ時間に同じ放送を見ることが可能となっています。
 また、携帯電話回線の中継にも利用されており、携帯電話のネットワークにおいても固定マイクロ 通信は重要な役割を担っています。さらに、国の機関等でも固定マイクロ通信の特性を生かしたネットワークを構成し、重要な通信を行っています。

(注)「マイクロ波」について厳密な定義はないが、ここでは3GHzギガヘルツ〜30GHzギガヘルツと想定した。



・加入者系無線アクセスシステム(FWA)とは、どのようなものですか?
 加入者系無線アクセスシステムは、オフィスや一般世帯と電気通信事業者の交換局や中継系回線との間を直接接続して利用する無線システムです。
 地域通信市場の競争促進、インターネットの利用拡大等大容量通信ニーズへの対応という点で展開が期待されています。 電気通信事業者側の基地局と複数の利用者側の加入者局とを結ぶ1対多方向型(P-MP;Point to Multipoint)(図1)と、電気通信事業者側と利用者側とを1対1で結ぶ対向型(P-P;Point to Point)(図2)があります。

(図1)


(P−MP;Point to Multipoint)




(図2)


(P−P;Point to point)



・非常通信協議会とは何ですか?
 非常通信協議会は、非常時に備えた通信計画の作成や通信訓練を実施し、円滑な通信体制を整備することを目的として設立された団体です。無線局の免許人等非常通信に関係の深い者によって構成されています。
 * 詳細については、ホームページをご覧下さい。


・電波伝搬障害防止制度とは何ですか?
 電波伝搬障害防止制度は、公共性が高く国民生活に密接に結びつく固定地点間の重要無線通信について、その伝搬路を伝搬障害防止区域として指定し、高層建築物等の建築による遮断から未然に防ぐことを目的としています。
 この制度により、31m以上の高層建築物等を建設する場合には、建築主等はまず伝搬障害防止区域内の建築であるかを確認し、区域内である場合には届出をすることが義務付けられています。届出を受け、総務省において伝搬障害の有無の判定を行っています。
 <電波法による伝搬障害防止に関する手続きの流れ図へ> 






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FAQの回答 【電波部 移動通信課】


・携帯電話とPHSの違いについて教えて下さい。
 携帯電話は、800MHzメガヘルツ帯又は1.5GHzギガヘルツ帯の電波を使用し、PHSより 強い電波を使うため、広いエリアを効率的にカバーすることができます。またデジタル技術により、電波の使用効率が大幅に高められています。
 PHSは、1.9GHzギガヘルツ帯の電波を使用し、10mWと電波が弱いため、同じエリアをカバーするためには、携帯電話よりも多くの基地局が必要になり、携帯電話よりもサービスエリアが狭い傾向があります。
 一つの基地局のカバーするエリアが小さいため、端末1台あたりの周波数帯域が広く、データ通信の速度が最大128kbpsと高速です。



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FAQの回答 【電波部 衛星移動通信課】

外国で免許された衛星携帯電話端末(イリジウム、インマルサット等)を購入又はレンタルした場合(代理店、個人輸入を問わず)、日本国内又は日本籍船で使えますか?

外国で免許された衛星携帯電話端末(イリジウム、インマルサット等)を購入又はレンタルした場合(代理店、個人輸入を問わず)、日本国内又は日本籍船で使えますか?
  日本国内又は日本籍船で使用するには、日本の無線局免許が必要となります。衛星携帯電話の場合、電気通信事業者でなければ当該衛星携帯電話に係る無線局免許が取得できません。
  よって、利用者は日本国内で当該衛星携帯電話を使用したサービスに関する無線局免許を取得した電気通信事業者のユーザーとして、サービスに加入する必要があります。
  それぞれのサービスを提供している電気通信事業者の詳細については、お住まいの地域を管轄している各総合通信局又は沖縄総合通信事務所、もしくは当課までお問合せ下さい。
参考:総合通信局一覧 http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/commtab1.htm
衛星移動通信課電話番号:03−5253−5816
同e-mailアドレス:mss@ml.soumu.go.jp

  日本籍船が外国の領域において衛星携帯電話を使用する際は、当該外国の制度に則った使用をする必要があります。(予め当該外国の主管庁に使用の許可を得る等)



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FAQの回答 【電波部 電波環境課】

なぜ、電車など混雑した場所では、携帯電話の電源を切らないといけないのですか?
電波が人体に与える影響を考慮した基準や規制はあるのでしょうか?
技術基準適合証明・工事設計認証を取得のための手続きを教えてください。
登録点検事業者を活用したいのですが、事業者のリストはどこで見ることができますか?
登録点検事業者になりたいのですがどこで相談したらいいのですか?


・なぜ、電車など混雑した場所では、携帯電話の電源を切らないといけないのですか?
 携帯電話から出る電波は、植込み型心臓ペースメーカに影響を与える可能性があります。また、電源を入れた状態の携帯電話は、通話をしなくても位置情報を基地局に対して送る際に断続して電波を出すことがあります。
 このため、満員電車などの混雑した場所では、近くに植込み型心臓ペースメーカを装着した人がいる可能性があるため携帯電話の電源を切るようにお願いしているものです。
 なお、平成9年3月に不要電波問題対策協議会では、植込み型心臓ペースメーカの装着者に関しては「携帯電話端末の使用及び携行に当たっては、携帯電話端末を植込み型心臓ペースメーカ装着部位から22cm程度以上離すこと。」、携帯電話の所持者に関しては「植込み型心臓ペースメーカ装着者と近接した状態となる可能性がある場所では、その携帯電話端末等の無線機の電源を切るよう配慮すること。」などとする指針を策定しています。


・電波が人体に与える影響を考慮した基準や規制はあるのでしょうか?
 平成2年及び平成9年に電気通信技術審議会から電波防護指針が答申され、無線局の運用及び無線設備の製造等においてガイドラインとして活用されています。この指針は、世界各国における指針や規格、研究成果等をもとに専門家が中心となって取りまとめられたものです。
 総務省では、より安全で安心な電波利用環境を整備するため、電波防護指針の強制規格化(法的な義務付け)を順次実施しています。
 移動しない無線局の無線設備に対しては、平成11年10月1日より、電波法施行規則の一部を改正する省令が施行され、人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、柵等の安全施設を設置することを義務付けています。(主に、基地局及び放送局等が対象となっています。)
 一方、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対しては、電波法無線設備規則等の一部を改正する省令が平成13年6月1日に公布され、比吸収率(注)の許容値(2Wワット/kgキログラム)を規定し、携帯電話端末等を製造するメーカー等に対して、この許容値を遵守することを義務付けることとしました。この規制は、平成14年6月1日より施行されています。
(注)比吸収率: SAR(Specific Absorption Rate) 生体が電磁界にさらされることによって、単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量



・技術基準適合証明・工事設計認証を取得のための手続きを教えてください。
 技術基準適合証明・工事設計認証の業務は、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が行っていますので、技術基準適合証明又は工事設計認証を取得される場合には、登録証明機関へお問い合わせください。
 なお、技術基準適合証明又は工事設計認証を取得後に法人名や住所、代表者氏名等に変更があった場合には、遅滞なく総務大臣に届け出る必要があります。また、工事設計認証を取得された場合には、認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備について、認証を受けた工事設計に合致するよう取り扱うとともに、認証に係る確認の方法に従い検査を行い、総務省令で定めるところにより、その検査記録を作成・保存(10年間)する必要があります。


・登録点検事業者を活用したいのですが事業者のリストはどこで見ることができますか?
 電波利用ホームページにおいて登録簿を元に作成した登録点検事業者等リストを検索することができます。
 総合通信局及び沖縄総合通信事務所(以下「総合通信局等」と言います。)では、登録点検事業者の登録を行っており、その登録簿が閲覧できます。詳しくは、各総合通信局等にお尋ねください。

【登録簿閲覧場所】
    複数の総合通信局等の管轄地域に所在する事業所で点検を行う事業者であって、本社等で一括して登録を受けている事業者の場合
 本社等のある地区を管轄する総合通信局等
    支社・事業所ごとに登録を受けている事業者の場合
 支社・事業所のある地区を管轄する総合通信局等
    登録外国点検事業者
 (=外国において無線設備等の点検を行う事業者)の場合
 関東総合通信局
  【各総合通信局等の管轄する地域】
北海道総合通信局 (北海道)
東北総合通信局 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東総合通信局 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
信越総合通信局 (新潟県、長野県)
北陸総合通信局 (富山県、石川県、福井県)
東海総合通信局 (岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
近畿総合通信局 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中国総合通信局 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
四国総合通信局 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九州総合通信局 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
沖縄総合通信事務所 (沖縄県)



・登録点検事業者になりたいのですが、どこに相談したらいいのですか?
 本社または点検事業を行う事業所のある地区を管轄する総合通信局及び沖縄総合通信事務所(以下「総合通信局等」と言います。)にご相談ください。ご相談された総合通信局等で、登録申請の事務も扱っています。
 ただし、外国において無線設備等の点検の事業を行う方は、すべて関東総合通信局に相談・申請していただくことになります。
  【各総合通信局等の管轄する地域】
北海道総合通信局 (北海道)
東北総合通信局 (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
関東総合通信局 (茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
信越総合通信局 (新潟県、長野県)
北陸総合通信局 (富山県、石川県、福井県)
東海総合通信局 (岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
近畿総合通信局 (滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
中国総合通信局 (鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)
四国総合通信局 (徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
九州総合通信局 (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)
沖縄総合通信事務所 (沖縄県)





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FAQの回答 【電波部 電波環境課 監視管理室】

不法無線局とは何ですか?
電波監視はどのようなことをおこなっているのですか?
不法無線局が及ぼす影響はどのようなものがありますか?
不法無線局を使用した場合どうなりますか?
無線機を購入するときに注意することはありますか?
不法無線局による被害、混信等の電波に関する困りごとはどちらに相談すれば良いですか?


・不法無線局とは何ですか?
 無線通信を行うためには、一般に総務大臣の発給する無線従事者の免許証と無線局の免許状が必要です。免許の内容の基本は、無線局の種別、目的、使用する周波数、電波の型式(FM等の電波の種類)及びアンテナから放射される電波の出力等です。
 ところが、免許を受けずに無線通信をしている人がいます。このような人が運用する無線局が、不法無線局です。このような人は、法律で決められた出力以上で電波を発信したり、免許にならない周波数の電波を使ったりしています。
 現在、不法無線局の使用する電波のほとんどは、トラックやダンプなどの自動車に設置された無線設備から出されています。これらは、不法市民ラジオ(不法CB無線)、不法アマチュア無線、不法パーソナル無線と呼ばれています。


・電波監視とはどのようなことをおこなっているのですか?
 無線局等から実際に発射されている電波を受信又は測定すること等により電波を監視し、必要に応じて規正等を行い、良好な電波利用環境の維持に努めています。
 また、より効率的かつ効果的に「不法無線局」の電波監視を行うために「電波監視システム(デューラス)」の整備を進めています。「デューラス(DEURAS)」とは、全国に設置されたセンサ局をセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、その位置を特定するためのシステムです。総務省では、いつも有効に電波を利用できるよう、この「デューラス」を使用して電波を監視し、「不法無線局」の一掃に取り組んでいます。

電波監視システム(デューラス)



・不法無線局が及ぼす影響はどのようなものがありますか?
 不法無線局から発射された電波は、家庭内のテレビやラジオなどに妨害を与え、日々の暮らしに悪影響を及ぼします。また、不法無線局から発射される強力な電波は、消防・救急などの重要 無線通信に妨害を与え、私たちの生活をおびやかします。
(事例)
テレビやラジオ放送の画像・音声が乱れる。
消防、救急用無線が妨害され、消防・救急活動に支障をきたす。
鉄道の業務用無線が妨害され、列車の正しい運行が妨げられる。
防災行政無線が妨害され、災害時の緊急通信が困難になる。



・不法無線局を使用した場合どうなりますか?
 不法無線局を開設したり、運用したりすると、法律(電波法)の罰則が適用されることとなり、1年以下の懲役、または、100万円以下の罰金に処せられます。


・無線機を購入するときに注意することはありますか?
 コードレス電話や特定小電力トランシーバー、市民ラジオなどを使うときは、必ず技術基準適合証明の認証マークがついているかどうか確認してください。これらの認証マークがついていないものは法律上使用することはできません。携帯電話やPHSなども同様です。


・不法無線局による被害、混信等の電波に関する困りごとはどちらに相談すれば良いですか?
 混信・その他の妨害、テレビ・ラジオの受信障害、その他電波一般に関するご相談は、お気軽に、下記の総合通信局又は沖縄総合通信事務所へご連絡願います。

名 称

管轄区域 電話番号
北海道総合通信局 北海道 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(011)737−0099
(011)737−0033
(011)709−6000
(011)709−3550
東北総合通信局 青森、岩手、宮城 秋田、山形、福島 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(022)221−0641
(022)221−0698
(022)221−0663
(022)221−0610
関東総合通信局 茨城、栃木、群馬 埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 不法無線局、混信・妨害
(全国)短波混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
放送相談(地上デジタル放送)
電波利用料(自動電話応答)
その他行政相談
(03)6238−1939
(046)888−2182
(03)6238−1945
(03)6238−1944
(03)6238−1932
(03)6238−1940
信越総合通信局 長野、新潟 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(026)234−9976
(026)234−9991
(026)234−9998
(026)234−9961
北陸総合通信局 富山、石川、福井 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(076)233−4441
(076)233−4491
(076)233−4414
(076)233−4405
東海総合通信局 岐阜、静岡、愛知 三重 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(052)971−9107
(052)971−9648
(052)971−9142
(052)971−9104
近畿総合通信局 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(06)6942−8535
(06)6942−8567
(06)6942−8544
(06)6942−8502
中国総合通信局 鳥取、島根、岡山 広島、山口 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(082)222−3332
(082)222−3383
(082)222−3308
(082)222−3314
四国総合通信局 徳島、香川、愛媛、高知 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(089)936−5051
(089)936−5030
(089)936−5006
(089)921−9009
九州総合通信局 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(096)312−8255
(096)326−7873
(096)326−7805
(096)326−7819
沖縄総合通信事務所 沖縄 不法無線局、混信・妨害
受信障害(テレビ・ラジオ)
電波利用料
その他行政相談
(098)865−2308
(098)865−2307
(098)865−2303
(098)865−2390