「認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準」について


○総務省訓令第10号
 認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準を次のように定める。
  平成17年3月28日
総務大臣 麻生 太郎



  認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準

  (目的)
1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第37条第1項の規定に基づき総務大臣が行う認定個人情報保護団体の認定に係る審査基準を定めることを目的とする。

  (定義)
2条 この訓令において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。

  (審査基準)
3条 認定は、施行令第9条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類に記載された事項について審査し、次の各号のいずれにも適合していると認められるときに行う。
 



 (1)法第39条第1号関係
  ア  認定業務を行う組織及びその運営について明確かつ合理的に定められており、認定業務を円滑に行うに足りる職員が確実に確保されるものであること。
  イ  認定業務のうち苦情の処理に係る業務に関して、当事者の一方に偏することなく公平に業務が実施される体制が確保されていること。
  ウ  認定業務のうち苦情の処理に係る業務に関して、対象事業者が確実に苦情の処理に応じることが確保されていること。
  エ  認定業務について業務規程等の実施要領が整備されていること。
  オ  認定業務について特定の者を不当に差別的に取り扱わないものであること。
  カ  認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用しないことについて適正かつ明確に定められていること。
  キ  認定業務の実施状況について、少なくとも年1回、総務大臣に報告することとしていること。
  ク  法第41条第2項の規定に基づき、対象事業者の氏名又は名称が公表されるものであること。
  ケ  法第43条の規定による個人情報保護指針を作成している場合には、当該指針について、次のいずれにも適合するものであること。
(ア )対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、法及び総務大臣が法第6条又は第8条の規定に基づき講ずる措置の趣旨に沿って適正かつ明確に定められていること。
(イ )対象事業者に対し、個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置に係る実施の方法が適正かつ明確に定められていること。
(ウ )公表されるものであること。
  コ  法第43条の規定による個人情報保護指針を作成していない場合には、当該指針を作成するための具体的な計画が定められていること。
  サ  法第15条から第31条までの規定に基づく措置又は同様の措置が講ぜられていること。

(2)法第39条第2号関係
  ア  認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識又は経験を有している者が、その認定業務に従事するものであること。
  イ  各業務を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎について、次のいずれにも適合するものであること。
(ア )認定業務を適正かつ確実に遂行するに足りる基本となる財産を有するか、又は認定業務を実施するために必要な収入を確保する見込みがあること。
(イ )認定業務に係る事業収支見積りの算出が適正かつ明確であり、事業収支見積りが合理的に作成されているものであること。

(3)法第39条第3号関係
   認定業務以外の業務を行っている場合には、当該業務を行うことによって認定業務が不公正になるおそれがないこと。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。