| 研究会の公開について(案) 1 会議について 研究会の会議は、原則公開とする。 ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがある場合、構成員間の率直な意見の交換が損なわれるおそれがある場合その他座長が必要と認める場合については、非公開とする。 2 会議で使用した資料について (1)取扱い 本研究会の会議で使用した資料については、原則として公開とする。 ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利及び利益並びに公共の利益を害するおそれがあるもの、非公開の会議で使用したものその他座長が必要と認めるものについては、非公開とする。 (2)公開の方法 一般のアクセスが可能な総務省のホームページに掲載し、公開する。 3 議事要旨について (1)取扱い 本研究会の会議については、非公開の会議の場合を除き、原則として、議事要旨( また、議事要旨の作成は、総務省 情報通信政策局 情報通信利用促進課が行い、座長の承認を得て公開する。 (2)公開の方法 総務省 情報通信政策局 情報通信利用促進課において一般の閲覧に供し、また、一般のアクセスが可能な総務省のホームページに掲載し、公開する。 |