障害のある人の権利に関する国際条約草案
(起草部会・第1次修正テキスト(2006年9月13日付):8月25日付草案との比較版)

第9条 アクセシビリティ

1 締約国は、障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能にするため、障害のある人に対し、他の者との平等を基礎として、都市及び農村双方において、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開かれた又は提供される他の設備及びサービスへのアクセスを確保するための適当な措置をとる。このような措置は、アクセシビリティにおける妨害物及び障壁を明らかにし及び撤廃することを含むものとし、特に次のことに対して適用する。
(a) 建物、道路、輸送機関その他の屋内外の設備(学校、住居、医療設備及び職場を含む。)
(b) 情報、通信その他のサービス(電子サービス及び救急サービスを含む。)
2 また、締約国は、次のことのための適当な措置をとる。
(a) 公衆に開かれた又は提供される設備及びサービスのアクセシビリティに関する最低限度の基準及び指針の実施を発展させ、公表し及び監視すること。
(b) 公衆に開かれた又は提供される設備及びサービスを提供する民間主体が、障害のある人に係るアクセシビリティのあらゆる側面を考慮することを確保すること。
(c) 障害のある人が直面する アクセシビリティに係る事項についての訓練をすべての利害関係者に提供すること。
(d) 公衆に開かれた建物その他の設備において、点字表示及び読みやすく理解しやすい形式の表示を提供すること。
(e) 公衆に開かれた建物その他の設備のアクセシビリティを容易にするためのライブ支援及び仲介者(案内者、朗読者及び専門職の手話通訳者を含む。)を提供すること。
(f) 情報への障害のある人のアクセスを確保するため、障害のある人に対する他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。
(g) 障害のある人が新たな情報通信技術及び情報通信システム(インターネットを含む。)にアクセスすることを促進すること。
(h) 情報通信技術及び情報通信システムが最小限の費用でアクセシブルになるために、早期の段階で、アクセシブルな情報通信技術及び情報通信システムの設計、開発、生産及び分配を促進すること。

第21条 表現及び意見の自由と、情報へのアクセス

締約国は、特に 次のことその他により、障害のある人が、他の者との平等を基礎として、手話、点字、補助代替コミュニケーション並びに自ら選択するあらゆる形態の 他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、様式及び形態を通じて、表現及び意見の自由(情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。)についての権利を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
(a) 障害のある人に対し、様々な種類の障害(alternative: インペアメント) に適したアクセシブルな様式及び形態で、適時にかつ追加の費用を伴わず、公衆向けの情報を提供すること。
(b) 公の対話において、障害のある人が手話、点字、補助代替コミュニケーション並びに障害のある人が 自ら選択する他のすべてのアクセシブルなコミュニケーションの手段、様式及び形態を用いることを承諾し及び容易にすること。
(c) 公衆にサービス(インターネットによるものを含む。)を提供する民間主体が、情報及びサービスをアクセシブルかつ使用可能な形態で障害のある人に提供するよう勧奨すること。
(d) マスメディア(インターネットにより情報を提供する者を含む。)が、そのサービスを障害のある人にとってアクセシブルにするよう奨励すること。
(e) 手話の使用を承認し及び促進すること。