| 身体障害者補助けん法 (平成十四年五月二十九日法律第四十九号) (目的) 第一条 この法律は、身体障害者補じょけんを訓練する事業を行う者及び身体障害者補じょけんを使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補じょけんを同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補じょけんの育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。 (国等が管理する施設における身体障害者補じょけんの同伴等) 第七条 国等(国及び地方公共団体並びに独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)その他の政令で定める公共法人をいう。以下同じ。)は、その管理する施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補じょけん(第十二条第一項に規定する表示をしたものに限る。以下この項及び次項並びに次条から第十条までにおいて同じ。)を同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補じょけんの同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 2 前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補じょけんを使用する場合について準用する。 3 第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅において身体障害者補じょけんを使用する場合について準用する。 (公共交通機関における身体障害者補じょけんの同伴) 第八条 公共交通事業者等(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)第二条第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)は、その管理する旅客施設(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ。)及び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等(車両、自動車、船舶及び航空機をいう。)を身体障害者が利用する場合において身体障害者補じょけんを同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補じょけんの同伴により当該旅客施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (不特定かつ多数の者が利用する施設における身体障害者補じょけんの同伴) 第九条 ぜん二条に定めるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補じょけんを同伴することを拒んではならない。ただし、身体障害者補じょけんの同伴により当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 (事業所又は事務所における身体障害者補じょけんの使用) 第十条 事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補じょけんを使用することを拒まないよう努めなければならない。 |