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第五十三条の八 |
郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。 (昭六三法二九・追加、平元法五五・旧第五十三条の二繰下) |
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第五十三条の九 |
郵政大臣は、多重放送の普及に資するため、郵政省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。 (昭六三法二九・追加、平元法五五・旧第五十三条の二繰下・一部改正) |
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第五十三条の九の二 |
電波法の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項及び第三項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。 (平二年法五四・追加、平六法七四・一部改正) |
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第五十三条の十 | 郵政大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問し、その議決を尊重して措置をしなければならない。 |
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一 | 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。 |
二 | 第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、同条第八項(任意的業務の認可)、第九条の二(宇宙開発事業団等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第十一条第二項(定款変更の認可)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の命令)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第四十七条(放送設備の譲渡等の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の許可)、第五十二条の四第一項(有料放送役務の料金の認可)、同条第四項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。 |
三 | 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。 |
四 | 第五十二条の四第六項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。 |
五 | 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。 |
六 | 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による郵政省令を制定し、又は変更しようとするとき。 |
2 |
前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、郵政大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。 (昭六三法二九・追加、平元法五五・旧第五十三条の四繰下・平六法七四・平九法五七・平九法五八・平一〇法八八・一部改正) |
第五十三条の十一 | 電波監理審議会は、前条第一項第五号及び第六号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。 |
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2 |
電波法第九十九条の十二第三項から第八項までの規定は、前項の意見の聴取に準用する。 (平元法五五・追加、平五法八九・平九法五八・一部改正) |
第五十三条の十二 | 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項その他放送の規律に関し、郵政大臣に対して必要な勧告をすることができる。 |
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2 |
郵政大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表するとともに、これを尊重して必要な措置をしなければならない。 (昭六三法二九・追加、平元法五五・旧第五十三条の五繰下・一部改正) |
第五十三条の十三 |
電波法第七章及び第百十五条の規定は、この法律の規定による郵政大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。 (昭六三法二九・追加、平元法五五・旧第五十三条の六繰下・一部改正) |
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