Policyreports 郵政省

目次ライン 郵政行政六法

放送法
第六章 罰則

第五十四条  協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
 2  協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
 3  協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
 4  前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 5  第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(昭六三法二九・平九法五八・一部改正)

第五十五条  次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
  一  第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第二項の業務以外の業務を行つたとき。
  二  第九条第七項(第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、同条第八項、第九条の二、第十一条第二項、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十七条第一項若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
  三  第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。

(昭三四法三〇・昭四四法五〇・昭五六法八〇・昭六二法五六・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・一部改正)

第五十六条  第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 2  前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

(昭六三法二九・平九法五八・一部改正)

第五十六条の二  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
  一  第五十二条の四第一項の規定による認可を受け若しくは同条第三項の規定により届け出た料金及び同条第四項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第七項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
  二  第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
  三  第五十二条の七の規定による命令に違反した者
  四  第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
  五  第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
  六  第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
  七  第五十二条の十一の規定による命令に違反した者
  八  第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
  九  第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

(昭六三法二九・追加、平成元法五五・平六法七四・平九法五八・平一〇法八八・一部改正)

第五十六条の三  第五十二条の四第九項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

(昭六三法二九・追加、平六法七四・平九法五八・一部改正)

第五十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
 2  前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

(昭六三法二九・一部改正)

第五十八条  協会又は学園の役員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠り、又は第九条の五、第四十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないときは、二十万円以下の過料に処する。

(昭三四法三〇・昭五六法八〇・昭六三法二九・平六法七四・平九法五七・平九法五八・一部改正)

第五十八条の二  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  一  第五十二条の十八第一項又は第五十二条の二十の規定に違反して届出をしない者
  二  第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者

(平元法五五・追加、平九法五八・平一〇法八八・一部改正)

第五十九条  第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。

(昭三四法三〇・全改、昭五六法八〇・昭六三法二九・平元法五五・平九法五八・一部改正)

トップへ


BACK NEXT