Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第三章 無線設備


(電波の質)
第二十八条 送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、郵政省令で定めるところに適合するものでなければならない。

(受信設備の条件)
第二十九条 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、郵政省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであつてはならない。

(安全施設)
第三十条 無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、郵政省令で定める施設をしなければならない。

(周波数測定装置の備えつけ)
第三十一条 郵政省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の二分の一以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。

(計器及び予備品の備えつけ)
第三十二条 船舶局の無線設備には、その操作のために必要な計器及び予備品であつて、郵政省令で定めるものを備えつけなければならない。

(義務船舶局の無線設備の機器)
第三十三条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令で定める機器を備えなければならない。

(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十四条 義務船舶局及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)の無線設備は、次の各号に掲げる要件に適合する場所に設けなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
  当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による妨害を受けることがない場所であること。
  当該無線設備につきできるだけ安全を確保することができるように、その場所が当該船舶において可能な範囲で高い位置にあること。
  当該無線設備の機能に障害を及ぼすおそれのある水、温度その他の環境の影響を受けない場所であること。

第三十五条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
  予備設備を備えること。
  その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
  その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。

(義務航空機局の条件)
第三十六条 義務航空機局の送信設備は、郵政省令で定める有効通達距離をもつものでなければならない。

(人工衛星局の条件)
第三十六条の二 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により電波の発射を直ちに停止することのできるものでなければならない。
 人工衛星局は、その無線設備の設置場所を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、郵政省令で定める人工衛星局については、この限りでない。

(無線設備の機器の検定)
第三十七条 次に掲げる無線設備の機器は、その型式について、郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない。ただし、郵政大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であつて郵政省令で定めるものを施設する場合は、この限りでない。
  第三十一条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置
  船舶安全法第二条(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダー
  船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの
  第三十三条の規定により備えなければならない無線設備の機器(前号に掲げるものを除く。)
  第三十四条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
  航空機に施設する無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの
  郵政省令で定める無線方位測定機

(その他の技術基準)
第三十八条 無線設備(放送の受信のみを目的とするものを除く。)は、この章に定めるものの外、郵政省令で定める技術基準に適合するものでなければならない。




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