Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電 波 法

第五章 運用


第二節 海岸局等の運用

(船舶局の運用)
第六十二条 船舶局の運用は、その船舶の航行中に限る。但し、受信装置のみを運用するとき、第五十二条各号に掲げる通信を行うとき、その他郵政省令で定める場合は、この限りでない。
 海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)は、船舶局から自局の運用に妨害を受けたときは、妨害している船舶局に対して、その妨害を除去するために必要な措置をとることを求めることができる。
 船舶局は、海岸局と通信を行う場合において、通信の順序若しくは時刻又は使用電波の型式若しくは周波数について、海岸局から指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(海岸局等の運用)
第六十三条 海岸局及び海岸地球局(電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、郵政省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。

(削除)
第六十四条 削除

(聴守義務)
第六十五条 次の表の上欄に掲げる無線局で郵政省令で定めるものは、同表の一の項及び二の項に掲げる無線局にあつては常時、同表の三の項に掲げる無線局にあつては郵政省令で定める時間中、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中、その無線局に係る同表の下欄に掲げる周波数で聴守をしなければならない。ただし、郵政省令で定める場合は、この限りでない。

無線局 周波数
一 デジタル選択呼出装置を施設している船舶局及び海岸局 郵政省令で定める周波数
二 船舶地球局及び海岸地球局 郵政省令で定める周波数
三 船舶局 百五十六・六五メガヘルツ、百五十六・八メガヘルツ及び郵政省令で定める周波数
四 海岸局 五百キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数

(遭難通信)
第六十六条 海岸局、海岸地球局、船舶局及び船舶地球局(次条及び第六十八条において「海岸局等」という。)は、遭難通信を受信したときは、他の一切の無線通信に優先して、直ちにこれに応答し、かつ、遭難している船舶又は航空機を救助するため最も便宜な位置にある無線局に対して通報する等郵政省令で定めるところにより救助の通信に関し最善の措置をとらなければならない。
 無線局は、遭難信号又は第五十二条第一号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を妨害するおそれのある電波の発射を直ちに中止しなければならない。

(緊急通信)
第六十七条 海岸局等は、遭難通信に次ぐ優先順位をもつて、緊急通信を取り扱わなければならない。
 海岸局等は、緊急信号又は第五十二条第二号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、遭難通信を行う場合を除き、その通信が自局に関係のないことを確認するまでの間(郵政省令で定める場合には、少なくとも三分間)継続してその緊急通信を受信しなければならない。

(安全通信)
第六十八条 海岸局等は、速やかに、かつ、確実に安全通信を取り扱わなければならない。
 海岸局等は、安全信号又は第五十二条第三号の郵政省令で定める方法により行われる無線通信を受信したときは、その通信が自局に関係のないことを確認するまでその安全通信を受信しなければならない。

(船舶局の機器の調整のための通信)
第六十九条 海岸局又は船舶局は、他の船舶局から無線設備の機器の調整のための通信を求められたときは、支障のない限り、これに応じなければならない。

(削除)
第七十条 削除




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