Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第四章 雑則


(許可等の条件)
第八十九条 許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
 前項の条件は、許可若しくは認可の趣旨に照らして、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

(適用除外等)
第九十条 この法律の規定は、次に掲げる電気通信事業については、適用しない。
  専ら一の者(電気通信事業者たる一の者を除く。)に電気通信役務を提供する電気通信事業
  その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内である電気通信設備その他郵政省令で定める基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通信事業
  電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を提供する第二種電気通信事業
 前項の規定にかかわらず、第三条及び第四条の規定は、同項各号に掲げる電気通信事業を営む者の取扱中に係る通信についても適用する。

(削除)
第九十一条 削除

(報告及び検査)
第九十二条 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、第一種電気通信事業者若しくは特別第二種電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五十条の二第一項の認定を受けた者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、その設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第五十条の四第一項又は第七十二条の二第一項の認証を受けた者に対し、当該認証に係る端末機器に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認証を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができる。
 郵政大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定認定機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第二項の規定は第五十条の三第一項の認定を受けた者について、第三項の規定は第七十二条の三第六項の認証を受けた者について、前項の規定は承認認定機関について、それぞれ準用する。
 第一項の規定又は第二項から第四項まで(それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定又は第二項から第四項まで(それぞれ第五項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協議等)
第九十三条 この法律の規定により、第二種電気通信事業に関し、郵政大臣が郵政省令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は郵政大臣に対し第二種電気通信事業に関する届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があつた場合における必要な関係行政機関との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。

(審議会への諮問)
第九十四条 郵政大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、政令で定める審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)に諮り、その決定を尊重してこれをしなければならない。ただし、審議会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
  第九条第一項の規定による第一種電気通信事業の許可
  第十四条第一項の規定による第一種電気通信事業者の電気通信役務の種類等の変更の許可
  第三十一条第二項又は第六項の規定による命令
  第三十一条第三項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止
  第三十一条第三項の規定による基準料金指数の設定
  第三十一条第四項の規定による特定電気通信役務に関する料金に関する認可
  第三十一条の四第一項の規定による第一種電気通信事業者の契約約款に関する認可
  第三十一条の四第三項に規定する標準契約約款の制定、変更又は廃止
  第三十六条の規定による命令
  第三十八条第三号又は第三十八条の二第一項、第三項第一号イ、ロ若しくはニ若しくは第二号、第四項、第七項若しくは第九項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止
 十一 第三十八条の二第一項の規定による指定
 十二 第三十八条の二第二項の規定による接続約款に関する認可
 十三 第三十八条の二第六項の規定による指定電気通信設備との接続に関する協定に関する認可
 十四 第三十九条第一項又は第二項の規定による命令
 十五 第三十九条第三項又は第四項の規定による裁定
 十六 第三十九条の二第一項又は第二項の規定による郵政省令の制定、変更又は廃止
 十七 第三十九条の二第三項の規定による計画の変更の勧告
 十八 第三十九条の四第一項の規定による命令
 十九 第三十九条の四第二項の規定による裁定
 二十 第四十一条第一項、第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定による技術基準に係る郵政省令の制定、変更又は廃止
 二十一 第四十八条の二第一項の規定による電気通信番号の基準に係る郵政省令の制定、変更又は廃止

(聴聞の特例)
第九十五条 郵政大臣は、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項又は第三十九条の四第一項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会に諮るべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、当該審議会の委員のうちから、当該審議会の推薦により指名するものとする。
 第十九条第一項、第二十条第一項、第二十八条第一項、第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項、第四十六条(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(不服申立ての手続における意見の聴取)
第九十六条 この法律の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、意見の聴取をした後にしなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(意見の申出)
第九十六条の二 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は電気通信事業者の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、郵政大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。
 郵政大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を申出者に通知しなければならない。

(指定試験機関等の処分についての審査請求)
第九十七条 この法律の規定による指定試験機関又は指定認定機関の処分に不服がある者は、郵政大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

(手数料)
第九十八条 第十二条第四項の規定による確認を受ける者、電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験を受けようとする者、技術基準適合認定を受けようとする者、第五十条の二第一項若しくは第五十条の三第一項の認定を受けようとする者、第五十条の四第一項若しくは第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者又は電気通信主任技術者資格者証若しくは工事担任者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
 前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、指定認定機関が行う技術基準適合認定を受けようとする者又は第七十二条の二第一項の認証を受けようとする者の納めるものについては当該指定認定機関の、その他のものについては国庫の収入とする。

(経過措置)
第九十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)
第九十九条の二 第七十五条第二項及び第三項(これらの規定を第八十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。




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