【別冊】
○CS放送
平成元年の放送法等の改正により、ハードを分担する受託放送事業者、ソフトを分担する委託放送事業者からなる新しい制度が導入され、CS(通信衛星)によっても放送が可能となった。
受託放送事業者は、電波法による無線局の免許が、委託放送事業者は、放送法による郵政大臣の認定が必要。
○衛星データ放送
全国一斉に送信できる衛星放送波を用いて、パソコン、テレビ受信機、ファクシミリ等の端末に各種データを高速かつ安価に配信するサービス。
平成10年5月現在、衛星デジタル音楽放送(株)(テレビゲーム機を受信端末としたゲームソフト等の番組)、日本デジタル放送サービス(株)(パソコン向けデジタル・トライアル放送)等が放送サービスを開始している。
○衛星デジタル多チャンネル放送
我が国初の本格的デジタル技術を利用した衛星放送。従来にない多チャンネルの放送やデータ放送などの新しい放送が可能。平成8年3月の制度整備により、現在CS(JCSATー3、JCSATー4及びSUPERBIRDーC)を利用してテレビジョン放送195番組等が実施されている。
○衛星放送
衛星を利用して1波で全国に放送ができ、高画質、高音質な放送サービス頭の提供が可能な放送。
難視聴解消に有効であるほか、ハイビジョン放送やデータ放送等が可能である。
放送衛星(BS)を利用した放送のほか、通信衛星(CS)を利用した放送がある。
○字幕放送
テレビジョン文字多重放送等を利用して、同時に放送されるテレビジョン放送の放送番組の画面に台詞、ナレーション等を字幕で表示する放送であり、聴覚障害者が障害のない者と同様にテレビ番組を理解する上で、不可欠の手段となっている。
○通信衛星(CS)
通信を行うために、電波の中継所として宇宙に打ち上げられる人工衛星。
我が国の通信衛星は、国の宇宙開発計画の一環として昭和52年12月の実用実験中容量静止通信衛星(CS)の打上げに始まり、通信衛星2号(CSー2)、通信衛星3号(CSー3)を打上げ、このCSシリーズに加え、平成元年以降、民間衛星通信事業者である日本通信衛星(株)(JCSAT)(現(株)日本サテライトシステムズ(JSAT))、宇宙通信(株)(SCC)が米国製の通信衛星を打ち上げ、衛星通信サービスの提供を開始。
なお、平成元年の放送法の改正により、CSを利用する放送制度が導入され、平成4年4月以降、放送が順次開始され、平成8年6月にはデジタル多チャンネル放送が開始された。現在、アナログテレビジョン放送9番組、PCM放送14番組、テレビジョン放送195番組デジタル音声放送107番組、データ放送46番組が実施されている。
○訂正放送
放送は、言葉、映像等を用いて、視聴者に直接訴える非常に印象度の強いメディアであることから、ひとたび放送により、名誉、信用等の権利の侵害を受けた場合の被害は甚大なものとなる。
このため、放送法では、被害者が、簡易・迅速に権利の回復を図ることができるようにするため、訂正放送制度を設けている。
○放送衛星(BS)
放送の難視聴解消や地上放送に加えて一層魅力ある放送を行うため、打ち上げられる衛星。
我が国では、現在、平成9年4月に打ち上げられた放送衛星(BSATー1a)を使用して、NHKの2チャンネルに加えて、民間の日本衛星放送(株)による1チャンネルのテレビジョン放送、衛星デジタル音楽放送(株)によるPCM音楽放送、データ放送を実施。
また、平成6年11月25日から、NHK及び民放7社(1社は期間限定免許)によるハイビジョン実用化試験放送が実施されている。
○放送のデジタル化
放送のデジタル化によって、映像、音声、データ等の情報が自由に創造、加工、発信されることとなる。
これにより、放送の多チャンネル化、高画質化、高機能化が可能となり、従来なかった新たな放送サービスを含め魅力ある多彩なサービスの実現につながるものであって、利用者にとっては、多様なサービスを享受する機会が拡大する。
また、逼迫する我が国の周波数について、その有効利用を促進するというメリットもある。
このため、現在、地上放送のデジタル化を西暦2000年以前に導入可能とするため、放送方式の策定、チャンネルプランの策定等所要の制度整備を進めている。
○放送番組審議機関(以下、審議機関)
一般視聴者を代表して放送番組について意見を述べること等を通じて放送番組の適正化を図るため、放送事業者に対して放送法で設置が義務づけられている機関。
その任務は、放送番組編集に関する基本計画等について放送事業者の諮問に応じて答申すること、放送番組の適正を図るため、放送事業者に対し審議機関としての意見を述べることである。また、審議機関が放送事業者の諮問に応じて答申し、又は意見を述べた場合は公表しなければならず、その公表は、新聞、放送等を通じて行われる。
○マスメディア集中排除原則
1の者が保有できる放送局・委託放送業務は原則1に限定(CSデジタル放送ではテレビジョン放送を4中継器まで保有可能であるなど、適用除外規定あり)。
有限希少な電波をできるだけ多数の者に開放すると共に、放送事業者が独立した言論報道機関としてできるだけ多数参入し自由で多元的な言論報道市場が形成されることを制度的に確保することを趣旨とする。
○有料放送
放送事業者と契約して、対価を支払って視聴する放送。
送信する際、スクランブルがかけられるため、契約者以外番組内容を視聴できない。契約者は、鍵情報を得て、デコーダにより解読し、視聴する。
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