イ 受託・委託放送制度
ウ 受託・委託放送制度における衛星放送事業者の免許・認定
(免許・認定の前提)
放送普及基本計画の変更(※) ○ 放送法第2条の2
放送の計画的な普及および健全な発達を図るため以下を規定 ・ 基本的事項(放送を国民に最大限に普及させるための指針等) ・ 放送の区分、放送の種類、放送対象地域など ・ 放送系により放送することのできる放送番組の数の目標
放送用周波数使用計画の変更(※) ○ 電波法第7条 放送普及基本計画に定める放送番組の数の目標を達成するための必要な周波数を確保
(受託放送事業者の決定)
受託放送業務に係る放送局の免許の申請 ○ 電波法第7条
・ 定められている技術基準に適合すること ・ 放送用周波数使用計画に基づき周波数割当が可能であること ・ 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること ・ 「放送局の解説の根本的適基準」(郵政省令)に合致すること
受託放送業務に係る放送局の免許の付与(※)
(委託放送事業者の決定)
委託放送業務の認定の申請 ○ 放送法第52条の13
・ 受託放送役務の提供を受けることが可能であること ・ 当該業務を維持することに足りる財政的基礎があること ・ マスメディア集中排除原則に合致すること ・ 放送の普及及び健全な発達のために適切であること ・ 欠格事由(外国性など)に該当しないこと
委託放送業務の認定番組ごと※ <※は、電波監理審議会への諮問・答申が必要>
規律の項目、適用条文 | BSアナログ放送 | BSデジタル放送・CS放送 | |
受託放送事業者 | 委託放送事業者 (注1) |
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1 免許 (1)放送局免許 (電・第4条) (2)委託国内放送業務の認定 (放・第9条の4) (3)委託放送業務の認定 (放・第52条の13) (4)放送普及基本計画 (放・第2条の2第1項) (5)放送用周波数使用計画 (電・第7条第3項) (6)外国性排除 (電・第5条、放・第52条 の13第1項第5号) (7)マスメディア集中排除原則 (放・第2条の2第2項第 1号、第52条の13第1項 第3号、根本基準・第9 条、基本計画・第1条) (注2) 2 番組・広告規律 (1)番組編集の自由 (放・第3条) (2)番組準則 (放・第3条の2第1項) (3)番組調和原則 (放・第3条の2第2項) (4)番組基準制定義務 (放・第3条の3) (5)放送番組審議機関 (放・第3条の4) (6)訂正放送 (放・第4条) (7)災害の場合の放送 (放・第6条の2) (8)候補者放送 (放・第45、52条) (9)広告放送の識別のための措置 (放・第51条の2) 3 約款認可等 (1)受信契約条項認可 (放・第32条第3項) (2)有料放送契約約款認可 (放・第52条の4) (3)委託放送事業者への役務提供 業務(放・第52条の9) (4)役務提供条件の届出 (放・第52条の10) |
適 用 ――― ――― 適 用 適 用 適 用 適 用 (NHKは適用 除外) 適 用 適 用 原則適用 (NHKは適用) 適 用 適 用 適 用 適 用 適 用 適 用 (NHKはなし) NHKに適用 適 用 (NHKはなし) ――― ――― |
適 用 ――― ――― ――― 適 用 適 用 一般無線局と 同じ ――― 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 適用除外 ――― ――― 適 用 適 用 |
――― NHKに適用 適 用 適 用 ――― 適 用 適 用 (NHKは適用 除外) 適 用 適 用 原則適用 適 用 適 用 適 用 適 用 適 用 適 用 (NHKはなし) NHKに適用 適 用 (NHKはなし) (注3) ――― ――― |
注1: | NHKを含む。 |
注2: | 多重放送は除く。 |
注3: | 衛星放送において標準契約約款制、有料放送料金の事前届出制を導入(平成9年10月)。 |
主要規律 | BS放送 | CS放送 | ||||||||||||||||||
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アナログ | デジタル | アナログ | デジタル | |||||||||||||||||
免許・認定 | 放送種別ごとに免許 |
○受託放送事業者
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○受託放送事業者
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○受託放送事業者
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廃止 |
放送局廃止の届出 (NHKは認可) |
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放送普及基本計画 (放送番組の数の目標の設定) |
テレビジョン放送
音声多重放送 2番組 データ多重放送2番組 以上
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超短波放送 20程度 |
超短波放送:24番組 |
テレビジョン放送 :300番組程度 超短波放送 :300番組程度 データ放送 :30番組程度
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放送用周波数使用計画 |
国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数 NHK :2 一般放送事業者:1 (注) |
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数 BS−4後発機:4 |
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数 JCSAT-2 : 6 |
受託国内放送を行う放送局に使用させることのできる周波数 JCSAT-3 :21 JCSAT-4 :16 SUPERBIRD-C:16 |
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外国性排除 |
1/5以上出資の禁止 外国人の業務執行役員の禁止(監査役を除く) |
○受託放送事業者 1/3以上出資の禁止 1/3以上の役員の禁止 (監査役を除く) |
○委託放送事業者 1/5以上出資の禁止 外国人の業務執行役員の禁止 (監査役を除く) |
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マスメディア集中排除原則 ※NHKは別扱い |
1の者が所有・経営支配できる放送局は1に限定。 |
1の委託放送事業者が使用可能な周波数資源を1秒当たりのシンボル数により定めている。 合計 14,430,000個以内
(1/2中継器相当以内) テレビジョン放送: 13,227,500個以内 超短波放送: 601,250個以内
【兼営】
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超短波放送: 24番組以内
【兼営】(暫定) 地上放送局と超短波放送12番組の兼営可能。 |
合計 168.768Mbps以内 (4中継器相当以内) テレビジョン放送: 168.768Mbps以内 (4中継器相当以内) 超短波放送: 42.192Mbps以内
(1中継器相当以内) データ放送: 42.192Mbps以内
(1中継器相当以内) 【兼営】
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