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電波監理審議会の答申(平成8年5月)
電波監理審議会に放送普及基本計画の一部変更を諮問し、答申を得る。
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BS−4先発機と後発機の取り扱いを分ける |
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先発機4チャンネルは、平成9年を目途に、現在の放送を引き継ぐ形で開始 |
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後発機については、できる限り早期に放送を開始 (具体的な取扱いについては、環境変化を踏まえ今後1年程度で検討) |
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「衛星デジタル放送技術検討会」(平成8年7月〜12月) 各要素技術の開発動向、放送設備、受信設備等の実用化動向等について、学識経験者からなる検討会を開催し検討。 |
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「BS−4後発機検討会」(平成8年10月〜平成9年2月) 放送方式、利用方法、事業主体等について、学識経験者からなる検討会を開催し検討。 |
電波監理審議会に放送普及基本計画の一部変更を諮問し、答申を得る。
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平成12年を目途にデジタル放送を開始 |
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先発機と同内容の放送を行う移行チャンネルを後発機に確保 |
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受託・委託放送制度を導入 |
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放送普及基本計画「数の目標」、放送用周波数使用計画の策定 |
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BSデジタル用のマスメディア集中排除原則の策定 |
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放送衛星局等の無線設備の技術的条件を定め、BSデジタル放送の送信の標準方式を策定 |
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平成10年7月に受託放送事業者を決定((株)放送衛星システム)。 |
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平成10年10月に委託放送事業者を決定(HDTV、SDTV、超短波のみ)。 |
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データ放送については、平成11年中に技術基準を策定し、委託放送事業者決定を行う。 |
1 放送普及基本計画及び放送用周波数使用計画の変更 |
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(1) | BSデジタル放送に関する委託放送業務の指針及び基本的事項を定める。 | ||||
(2) |
BSデジタル放送について、放送の種別ごとの放送番組の数の目標を定める。
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(3) | BSデジタル放送に使用する4周波数を追加する。 |
2 マスメディア集中排除原則の運用方針の変更 |
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(1) | マスメディア集中排除は、放送が有限な周波数資源を用いること、国民生活や表現・言論を支える重要なマスメディアとして社会的影響力が大きいことを理由として、できる限り事業者の多様化を図るための制度であり、BSデジタル放送についても適用する。 | ||||
(2) |
BSデジタル放送においては、一の委託放送事業者が使用可能な周波数資源を1秒当たりのシンボル数により次のとおり定める。
全体(合計値)・・・・・・・14,430,000個(14.430Mbaud(メガボー)) テレビジョン放送・・・・13,227,500個(13.2275Mbaud(メガボー)) (HDTV1番組又はSDTV3番組程度 超短波(音声)放送・・・・・601,250個(0.60125Mbaud(メガボー))
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(3) | 衛星放送事業者は、直接参入することができる。また、地上放送事業者は、3分の1未満の出資による別会社によってのみ参入することができる。 |
3 放送衛星局の技術基準等の設定 |
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(1) | BSデジタル放送を行う放送衛星局等の無線設備の技術的条件を定める。 | ||||||||||
(2) |
BSデジタル放送をする放送衛星局の行う標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送の送信の標準方式を定める。
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