IV. 電気通信事業の接続協定

IV.1. 電気通信設備との接続
電気通信事業法
第三十八条の三 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定(指定電気通信設備に関するものを除く。)を締結し、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、次項の規定により認可を受け若しくは同項ただし書の規定により届け出た接続約款により当該協定を締結し若しくは変更しようとするとき又は当該協定の当事者の双方が、特別第二種電気通信事業者であつて本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業を営むもの以外の者(以下「国内特別第二種電気通信事業者」という。)であるときは、この限りでない。
(略)
  1. 協定認可の手続
    電気通信事業を行うに当り、第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業著が他の第一種電気通信事業者又は特別第二種電気通信事業者(双方が国内特別第二種電気通信事業者の場合を除く。)と電気通信設備の接続に関する協定を締結しようとするときは、一方当事者による不当な接続条件の設定や不当な差別的取扱を防止するため、郵政大臣の認可を受けなければならない(この場合意見聴取は行われない)。
    接続協定の認可申請に当たっては、次の書類を提出する必要がある。

  2. 審査
    郵政大臣は、接続協定の認可申請に対して、次の基準により審査を行い、適合していると認められるときは、接続協定の認可を与える。
    1. ) 審査基準
      1. ) 一方の当事者に対して不当な条件を課すものでないこと。
      2. ) 当事者が取得し、又は負担すべき金額が、接続又は共用に要する適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
      3. ) 当事者間の責任に間する事項が適正かつ明確に定められていること。
      4. ) 当事者が当事者以外の者との間で締結している協定と比べて、不当な差別的取扱いを受けるものでないこと。
      5. ) その他協定の内容が公共の利益の増進を阻害するものでないこと。
    2. ) 標準処理期間
      一〜二か月
      (注)
      電気通信事業者が、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者と接続約款に基づいて接続協定を締結したときは、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者は遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出ることになる。
      また、指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者の接続約款に規定した条件以外の条件で当該電気通信事業者と、接続協定を締結する場合は、指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は郵政大臣の許可を受けなければならない。この場合、接続協定は電気通信審議会において意見聴取手続きを経た上で認可される。
      なお、ここでいう指定電気通信設備とは、各都道府県において加入者回線総数の二分の一を超える規模の固定伝送路設備及びこれと一体として設置される県内交換設備等のことである。
      電気通信事業法第三十八条の二第一項、第五項及び第六項参照)

  3. 接続協定の届出
    第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者が、一般第二種電気通信事業者と電気通信設備の接続に関する協定を締結するとき及び国内特別第二種電気通信事業者同士が接続協定を締結するときは、第一種電気通信事業者又は国内特別第二種電気通信事業者は、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。
    接続協定の届出に当たっては。接続協定書の写しを提出する必要がある。
    (注)
    サービスを提供するに当たっては、この他、料金及び料金以外のサービス提供条件を定める必要がある、具体的には、料金については基本的なものは認可、それ以外は事前届出、料金以外のサービス提供条件については認可が必要である。なお、移動体通信の料金については、事前届出となっている。
IV.2. 第一種電気通信事業者の接続約款の設定
電気通信事業法
第三十八条の三 (略)
2 第一種電気通信事業者は、当該第一種電気通信事業者の電気通信設備(指定電気通信設備であるものを除く。)と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し当該第一種電気通信事業者が取得すべき金額及び接続の条件について接続約款を定め、又は変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。ただし、その取得すべき金額及び接続の条件が前条第四項の郵政省令で定める接続料及び接続の条件に該当するものであるときは、郵政大臣に届け出ることをもって足りる。
  1. 接続約款の認可
    第一種電気通信事業者は、接続料及び接続の条件を約款化しその約款に基づいて他の電気通信事業者と接続協定を締結したときは、届出のみでよいこととされている。
    接続約款は、不当な接続条件の設定や不当な差別的取扱を防止するため、付加的な機能に係るものを除き、郵政大臣の認可を受けなければならない。
    接続約款の認可申請に当たっては、次の書類を提出する必要がある。

  2. 審査
    郵政大臣は接続約款の認可申請に対して、次の基準により審査を行い、適合していると認められるときは、接続約款の認可を与える。
    1. ) 審査基準
      1. ) 他の電気通信事業者に対して、不当な条件を課すものでないこと。
      2. ) 接続約款を定める第一種電気通信事業者の取得すべき金額が、接続に要する適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
      3. ) 接続約款を定める第一種電気通信事業者と他の電気通信事業者との間の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
      4. ) 特定の者に対して不当な差別的取扱をするものでないこと。
      5. ) その他接続約款の内容が、公共の利益の増進を阻害するものでないこと。
    2. ) 標準処理期間
      一〜二か月